在留資格

永住権を申請する時の所得及び納税状況を証明する資料とは?

永住権を取得したい外国人の方からの相談を受けていると3つのことで悩んでいる方が多いように思われます。

1、自身が永住権の要件を満たしているのか?
2、永住権を申請するために必要な書類にはどのようなものがあるのか?
3、日本国籍を取得(帰化)するか、永住権を申請しようか迷っている。

大きく3つの相談を弊社では受けることが多いです。

そこで、今回は、2つ目の「永住権を申請するために必要な書類にはどのようなものがあるのか?」について、最近変更されたポイントに絞って解説をしていきたいと思います。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

永住権についての詳細は、以下の記事でも解説をしていますので、参考にしてください。↓

所得及び納税状況を証明する資料について

所得及び納税状況を証明する資料については、直近(過去5年分)のものが必要になります。

直近1年間のものと間違っている人も多くいらっしゃいますが、過去5年間のものが必要になりますので、永住権を申請する時には注意しておきたいポイントの一つです。

また、「源泉所得税及び復興特別所得税」、「申告所得税及び復興特別所得税」、「消費税及び地方消費税」、「相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)」については、令和元年7月1日から申請時に提出を求められるようになりますので、こちらも忘れないように注意しなければなりません。

以下で、所得及び納税状況を証明する資料で必要なものを記載していきます。

必要とされる資料

上記で記載した必要となる書類は以下のとおりです。

1、住民税の納付状況を証明する資料

(ア)直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

上記、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を取得する際に注意しておきたいポイントは以下のとおりです。

・自身が住んでいる市区町村から発行されるもの。
・年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方での提出でも可能。
・市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分についての提出が必要。
・上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に確認すること。

(イ)直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

上記(イ)の書類を取得する際のポイントは、以下のとおりです。

・直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある場合は、当該期間分について提出が必要。

また、2022年5月までは、身元保証人も上記、課税(非課税)証明書及び納税証明書の提出(直近1年分)を求められていましたが、2022年6月以降は提出が不要になりました。

身元保証人の必要書類については、以下の記事で解説をしています。↓

2、国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

上記書類を取得する際に注意しておきたいポイントは以下のとおりです。

・住所地を管轄する税務署から発行されるもの。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページで確認することができます。
・納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものになるので、対象期間の指定は不要になります。
・上記の税目全てに係る納税証明書を提出が必要。

3、その他以下のいずれかで、所得を証明するもの

a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記aに準ずるもの 適宜

などの書類が必要になります。

ただし、高度人材ポイント表を活用し、70点以上のポイントがある方は、5年間の期間が短縮されます。
80点以上のポイントで高度専門職の在留資格を取得して日本で生活をしている方は、以下の記事も参考にしてください。↓

公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

また、令和元年(2019年)7月1日からは、「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」、「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」についても、永住権の申請時に提出が求められていますので、注意が必要です。

この資料については、過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、以下に該当する資料を提出する必要があります。(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要になります。)

必要とされる資料

上記で記載した必要となる書類は以下のとおりです。

1、直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

以下に記載する(ア)~(ウ)のうち、(ア)又は(イ)の資料及び(ウ)の資料を提出する必要があります。

(ア)「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの必要です。)

また、上記(ア)の書類を取得する際に注意しておきたいポイントは以下のとおりです。

・日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている場合は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出する必要があります。
ハガキ形式のねんきん定期便の場合、全ての期間が確認できないため提出書類としては使用することはできません。

(イ)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

ねんきんネットは、日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、登録することができます。

日本年金機構ホームページ

    
・申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出することが求められます。

(ウ)国民年金保険料領収証書(写し)

・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある場合は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出する必要がります。
提出が困難なケースは、その理由を記載した理由書を提出することが求められます。

・直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記(ア)又は(イ)の資料を提出する必要はありません。

上記の書類が必要になります。

ねんきん定期便の交付申請の方法について

上記で記載した、ねんきん定期便の交付申請方法は、以下のとおりです。

「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構に連絡することで交付申請を行うことができます。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』と伝えるとスムーズに交付してもらえます。(申請から交付までに2か月程度必要になります。)

問合せ先電話番号
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144

となっています。

まとめ

今回は、永住権を申請するにあたって、書類を収集するにあたって注意しておきたいポイントについて解説してきました。

もちろん身元保証人が必要であったり、永住権を取得したい「理由書」なども必要になりますので、行政書士等の国際業務の専門家に相談、依頼する方法も有効な手段なので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

高度専門職の在留資格の外国人の方が永住権を申請する場合は以下の記事で解説をしています。↓

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