古物商許可申請

古物商の許可が必要?質屋営業とは

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最近は、古物をあつかうリサイクルショップやネットオークションなどをビジネスとして行い利益をあげている事業者も多くいらっしゃいます。
その中でも質屋は、「質屋700年」と言われているように質屋の歴史はとても古く、そのルーツ鎌倉時代ともいわれています。
現代でも質屋営業を行っているお店は存在し、質屋は長期にわたって人々に指示され、親しまれてきた商売といえます。

そこで、今回は古物商の許可にも関わってくる、質屋について考えていきたいと思います。

古物商の許可が必要な事業を行おうと検討している方、質屋営業を始めようと検討している方の参考になれば幸いです。

質屋とは

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質屋とは?ということを考えるにあたって、「質」とは何かということを考えていく必要があります。

」とは金銭を借りる保証として一定期間預けておくことになる、衣服などの物品(動産)のことをいいます。
これを質草や質物といいます。
そして、この「質」を担保金銭の貸し付けを行う業者のことを質屋と呼ぶことになります。

つまり、質屋は小額の資金を融通してくれる、庶民のための金融機関と言い換えることができるかもしれません。

質屋営業を始めるには許可が必要

質屋営業を始めるには、質屋営業法に基づいて許可が必要になります。
この質屋営業法によって、質屋営業を行うためには、各都道府県公安委員会の許可が必要になります。

質屋営業法2条には

(質屋営業の許可)
第二条  質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

と規定されています。

質屋営業の許可取得のポイント

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1、営業所ごとに許可が必要
2、質蔵【保護設備】が必要
となります。

一つずつ詳しくみていくと

営業所ごとに許可が必要

古物商の許可とは違い、質屋営業を行う場合は営業所ごとに質屋営業の許可を取得しなければなりません。

つまり、大阪府に3店舗質屋のお店を開く場合は、その店舗ごとに質屋営業の許可を取得しなければなりません。

質蔵【保護設備】が必要

大阪府公安委員会の質物保管設備の基準に関する規則では、以下のように規定されています。

規模及び構造
保管設備の規模及び構造は、質屋営業の内容に応じて適正なものである必要があります。

営業所との距離の制限
保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。とされています。
ただし、やむを得ない場合は、近接する他の敷地内に設けることができます。

防火設備
1、建築基準法第二条第七号に定める耐火構造
2、土蔵造
3、公安委員会が前二号と同等以上の耐火性能を有すると認めたもの
3つのうちいずれかに該当する必要があります。

盗難予防設備
保管設備の開口部には、鉄製扉等盗難防止に有効な設備及び堅ろうな施錠設備を設けなければならない。とされています。

防湿設備
保管設備の内部は、防湿上の措置を講じ、又は設備を設けなければならない。とされています。

防鼠設備
保管設備の出入口以外の開口部には、ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければならない。

とされており、質屋営業を始めるためには質蔵【保護設備】が必要になります。

質屋営業の許可を取得することができない人

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質屋営業法第3条では許可の基準を、以下のように規定しています。

質屋営業法第3条

第三条  公安委員会は、前条第一項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

一  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過しない者

二  許可の申請前三年以内に、第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が 質屋として不適当な者

三  住居の定まらない者

四  営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前三号、第六号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

五  破産者で復権を得ないもの

六  第二十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

七  同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者

八  第一号から第六号までのいずれかに該当する管理者を置く者

九  法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がある者

十  第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者

と規定されています。
上記、内容にあてはまる方は質屋営業の許可を取得することはできません。
九項に規定されているように法人の場合は、役員の方も上記内容に当てはまる場合については質屋営業の許可を取得することはできませんので注意が必要です。

また、質屋営業において店舗の管理者となる者についても、上記内容に当てはまっている場合は質屋営業の許可を取得することはできませんのでご注意ください。

古物商の免許は必要?


質屋として、質草を取って資金を融通したりすることや、質流れ品を販売したりする時は、質屋営業の許可だけで問題はありません。
しかし、はじめから中古品等を買い取って販売する場合については、古物商の許可を取得しなければなりません。

したがって、質屋営業を始める場合は、同時に古物商の許可も取得しておくケースが一般的です。

現在は質屋を営業している店舗でも、買取り・販売をしているケースが多くありますので、多くの店舗では古物商の許可も取得して、営業を行っております。

古物商許可申請についての詳細は、以下の記事をご覧ください。↓
大阪で古物商の許可申請をする際に役立つエントリー

まとめ

質屋営業は、古くから行われていた歴史あるビジネスです。
しかし、質屋の営業形態は時代の流れに伴って少しずつ変化してきました。

現在では質屋営業に加えて、古物商の許可を取得し、中古品等の買取り・販売を行うことが主流になってきています。

今回は、質屋とは?について考えてきました。
質屋を営業するためには、質屋営業の許可が必要になり、また現在では古物商の許可も取得して事業を行うことが一般的になっていますので、古物を扱うビジネスを考えている方、または既に古物を扱うビジネスを始めている方の参考になれば幸いです。

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