離婚協議書

離婚の理由や原因にはどのようなものがあるの?

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離婚の理由や原因にはどのようなものがあるのでしょうか?
行政書士として相談業務を行っていると、不意に尋ねられることがあります。
一般的には、相手側の浮気や不倫、性格の不一致、浪費癖など色々な理由や原因が頭に浮かぶものと考えられます。

また、現代の日本では3組に1組の割合で夫婦が離婚しているというデータもありますので、離婚は昔のように珍しいものではなく、身近なものになっているのかもしれません。

しかし、そのような状況ですが、離婚について話しを聞く機会は中々ないといった実情もあると思います。

また、相談できる機会も多くはないのかもしれません。

そこで今回は、離婚の理由や原因について少し考えていきたいと思います。
皆様の役に立ち、参考になれば幸いです。

協議離婚や調停離婚の場合

協議離婚や調停離婚では、離婚の理由は問われません。話し合いに基づいて、離婚が行われますので、夫婦が合意さえすれば離婚が成立することになります。

つまり、夫・妻への恋愛感情が冷めてしまったといった、第三者が見ても抽象的な理由でも離婚をすることが可能になります。

行政書士は協議離婚における離婚協議書の作成を業務として行うことができます。

裁判離婚の場合

裁判離婚の場合には法的に離婚理由が存在するかどうかが問われることになります。

この法律で定められた離婚理由は5つあり、裁判離婚で勝訴して離婚が成立するためには、5つの内のいずれかに当てはまっている必要があります。

法律上の5つの離婚理由とは?

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法律上の離婚理由は、民法の770条で規定されています。

1、配偶者に不貞な行為があったとき

夫婦が結婚すると貞操義務が発生します。
不貞行為とは、浮気や不倫などによって、夫婦の貞操義務に違反する行為のことをいいます。

しかし、肉体関係のない浮気だった場合は、原則的には不貞行為とはみなされないことが多いです。
そのため裁判の際は、肉体関係があったことを証明する必要があります。

2、配偶者に悪意で遺棄されたとき

夫婦が結婚をすると、上述した貞操義務の他、同居義務、協力義務、扶助義務を負うことになります。

悪意の遺棄とは、正当な理由がないにもかかわらず、同居義務、協力義務、扶助義務を果たさないことをいいます。

ここでいう悪意とは、社会倫理的避難を受けるような意思をいいます。

3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

3年以上の生死不明とは、配偶者からの音信が最後に途絶えた時点から3年以上たって、生死が確認できない状態のことをいいます。

生きているが居場所がわからないといった行方不明では、生死不明とは言えませんので注意が必要です。

4、配偶者が強度な精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が、夫婦生活の義務を果たせないほどの強度の精神病を患い、その精神病の回復の見込みがない場合は、離婚事由にあたります。

しかし、実際は精神病の事実のみでの離婚は難しく、離婚後の相手の生活を保証する方法なども裁判で示す必要があります。

5、その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

実際はどの程度の事由が重大な事由に当たるのかは、判断が難しく、夫婦の状況を考慮して、裁判官が判断することになります。

原則的には、夫婦生活が修復できないほど破綻しており、共同生活を送ることがこれ以上難しいという場合に、重大な事由が認められることになります。

重大な事由となりえる具体的なものは
性格の不一致
暴行や虐待
勤労意欲の欠如
親族との不仲
浪費
性交渉の拒否
限度を超えた宗教活動

などが、重大事由になりえるものとして考えられます。
しかし、上記事由以外でも重大事由にあたるものは多くありますので、慎重に判断してかなければなりません。

まとめ

離婚理由は法律で定められています。
しかし、日本においては協議離婚で離婚をする割合が約90%と大部分を占めています。
つまり、夫婦の話し合いで離婚をするケースが圧倒的に多い状況となっています。

離婚協議で離婚する場合は、話し合いで離婚を決めるので、離婚理由はどのようなものでも、お互いが納得すれば離婚が成立します。

離婚協議は話し合いで行われますので、離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことをお勧めします。

また、行政書士のような法務の専門家に離婚協議書の作成を依頼することも、有効な選択肢として存在します。

裁判離婚になった場合は、法律で定められた離婚理由が必要になります。
裁判等の紛争性があるものに関しては、弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所においても、紛争性があるものに関しては提携している弁護士を無料で紹介することも可能です。

離婚は多くの労力がかかるものだと思います。
もし、離婚について悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度行政書士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

今回は離婚理由や原因について書いてきました。
今回の内容が皆様の参考になれば幸いです。

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