離婚協議書

離婚手続きの一つ。協議離婚について考えてみる。

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大阪で法務相談をしていると、離婚についての相談を受けることがあります。
日本においては、約90%が協議離婚で離婚が成立しています。

行政書士の業務としては、紛争性があるものについては扱うことはできませんが、協議離婚における離婚協議書の作成は業務として行うことは可能です。

そこで今回は離婚手続きの一つである、協議離婚について考えていきます。
離婚を検討しているかたの参考になれば幸いです。

協議離婚とは?

協議離婚とは、夫婦間で話し合いを行うことで離婚に合意し、離婚届を提出して受理されれば離婚が成立します。

上述した通り、日本では約90%が協議離婚で離婚が成立していますので、離婚をするための一般的な方法といえます。

この協議離婚の場合は、離婚の理由は問われません。また、夫婦の話し合いで離婚が成立しますので、離婚調停や離婚裁判のように大きな費用はかかりません。

離婚届の提出先は?

協議離婚の場合は、離婚届が受理された時点で離婚が成立します。
離婚届の提出先は、本籍地か住所地の役場になります。

既に別居をしている場合は、夫婦いずれかの住民票がある役場に提出することになります。
また、本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本が必要になりますので注意が必要です。

離婚届の書き方は?

離婚届けは、夫婦双方の署名と押印、成人の証人2名の署名と押印が必要になります。
また、未成年の子供がいる場合には、離婚後の親権者を必ず記入しなければなりません。
ちなみに、協議離婚以外のケースでは、離婚請求をした本人の署名と押印だけで大丈夫です。

そして、戸籍の筆頭者ではない者は、離婚後に親の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とした新しい戸籍をつくるかの、いずれかを選択し記入する必要があります。

離婚をした後も、婚姻中の性(名字)を名乗りたい場合は、別途離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に提出しなければなりません。

この離婚の際に称していた氏を称する届は、離婚届と同様に本籍地などに提出することになります。
離婚届と一緒に提出することも可能です。

この離婚届の用紙は全国の役場窓口で入手することができます。

離婚協議書を作成する時のポイントは?

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離婚をする場合は養育費や慰謝料などの支払も話し合うことになると思います。
しかし、口約束だけで取り決めをしても、後から相手方が「そんなことは聞いていない」と言われた場合は、立証が難しくなります。

そのような状態を避け、履行を確実なものにするために離婚協議書を作成する必要があります。
行政書士業務の一つにこの離婚協議書の作成があります。

離婚協議書に法的効力を持たせるためには、作成の日付と夫婦双方の署名と押印が必要になります。

離婚協議書に記載するべき主な内容としては

親権者
養育費
面接交渉権
財産分与
慰謝料

などの内容を具体的に記載していきます。

具体的に記載とありますが
例えば
養育費なら、支払う側と受け取る側の氏名や毎月の支払額、支払期間、支払方法などを記載しておく必要があります。

また、離婚協議書を公正証書にしておくと、支払が滞った場合には強制執行をすることが可能になりますので、離婚協議書は公正証書にしておくことをお勧めします。

離婚協議書を公正証書にする時のポイントは?

公正証書とは、執行力について裁判の確定判決と同等の効力を持つ文書のことをいいます。

つまり、離婚協議書を公正証書にしておくと、調停や裁判の手続きを経ることなく、公正証書を債務名義として、相手の財産などを差し押さえることができる強制執行が可能となります。

公正証書は夫婦が公証人役場へ出向き、公証人に作成してもらわなければなりません。
また、代理人を立てる場合は、委任状が必要になります。

公正証書を作成する場合は、本人確認のための印鑑証明書と実印が必要になります。

また、公正証書の作成費用は、慰謝料や財産分与などの額で異なってきます。
例えば、目的価格が100万円までは5,000円となります。
詳細は日本公証人連合会のHPで確認できます。
日本公証人連合会

まとめ

離婚の種類には
協議離婚、調停離婚、裁判離婚などの種類があります。
日本においては協議離婚が約90%と大部分を占めています。

また、現在の日本では3組に1組が離婚していると言われています。

離婚の原因には色々な要因がありますが、離婚を決意した場合は、離婚後の生活についても考えていく必要があります。

離婚協議書を作成することによって、養育費や慰謝料などの金銭が支払われないといったトラブルを事前に回避することができます。

また、離婚協議書を公正証書にすることによって、裁判手続きを経ることなく強制執行をすることが可能になります。

離婚後も安定して生活をしていくために、また夫婦としてしっかりとした話し合いをもつためにも、離婚協議書はしっかりと作成する必要があります。

今回は離婚手続きの一つ。協議離婚について考えてきました。
今回の内容が参考になりましたら幸いです。

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