在留資格

外国人の方の就労ビザの取り方や注意点を解説します。

近年は、日本で生活を行う外国人の方が多くなっています。

そのような状況の中で、日本で働く外国人の方も当然増えています。

外国人の方が日本で働くためには、原則、その活動目的にあった「在留資格」を取得しなければなりません。

一般的に、日本で働く外国人の方が取得する在留資格のことを「就労ビザ」と呼ばれることがあります。

そこで、今回は外国人の方が日本で働くために取得することになる「就労ビザ」について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

就労ビザの基本的な知識


就労ビザのことを考えていくにあたり、まずは簡単に就労ビザの基礎知識について確認していきたいと思います。

就労ビザとは

実際は「在留資格」と「ビザ」とは異なるものなのですが、実務上、「在留資格」のことを「ビザ」と呼ぶことが多いので、ここでは在留資格=ビザという意味で話を進めていきます。

外国人の方が、日本で報酬を得る活動をする場合や、日本に90日以上滞在する場合は、ビザを取得しなければなりません。

このビザの中で、働くことを目的としたビザのことを「就労ビザ」と呼びます。

就労ビザは、一つではなく、その目的に合わせて多くの種類のビザが存在しています。

在留資格とビザの違いについて

上述したとおり、実務上は在留資格のことをビザと呼ぶことが一般的ですが、在留資格とビザは本来は同じものではありません。

ビザとは別名「査証」と呼ばれ、外務省が管轄しているものになります。
この点において、在留資格は「法務省」が管轄しているため、管轄している省庁が違うということが大きな違いになります。

つまり、ビザ(査証)とは、外務省が法務省に「この外国人の方に、在留資格を付与しても問題ありません。」という推薦を与えるようなものであるとイメージすることができます。

本来は、在外公館からビザ(査証)を発行してもらってから、在留資格を取得するという流れになるのですが、この手続きには時間がかかってしまうため、先に「在留資格認定書交付申請」を出入国管理在留管理庁に行い、効率よく手続きを進めていくことになります。

そのため行政書士等の専門家も先に在留資格認定書交付申請を行う方法を取っています。

そのような事情から、在留資格の認定が決定されたとしても、在外公館でビザの発給をしてもらえない場合は、日本に来れないというケースもまれにありますので、注意が必要です。

在留カードについて

外国人の方が、就労ビザ等のビザを取得すると、在留カードが交付されます。

この在留カードは、外国人の方にとってとても大切なもので、法律でも携帯義務が課せられています。

在留カードには、取得したビザの名称や氏名・住所・生年月日・顔写真など、その外国人の方の身分を証明する情報が記載されています。

留学生などがアルバイトをするには、「資格外活動の許可」が必要になりますが、そのような許可の有無についても在留カードに記載されていますので、外国人の方を雇用する際には、必ず在留カードを確認することを忘れないように注意する必要があります。

就労ビザは目的にあった活動しかできない

就労ビザの代表的なものとして、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」といったビザがあります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、簡単に説明すると企業に雇用される外国人が取得するビザになります。

「経営・管理」ビザは、日本で起業して会社設立等を行い、ビジネスを行う外国人の方が取得するビザになります。

ここで、注意しなければならないことは、例えば、
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得して、日本で働いている場合、そのビザで会社を設立して事業を行うことができないということです。

そのため、「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いている外国人の方が、起業する場合は「経営・管理」ビザに変更することが必要になります。

もちろん、「経営・管理」ビザの外国人の方が、就職する場合も同様です。

つまり、ビザを取得して日本に来た外国人の方は、その目的にあった活動しかできないということになります。

就労ビザの種類は?


上述したとおり、一言で就労ビザといっても様々な種類のものが存在しています。

以下に、就労ビザの種類を書いていきます。

教授

日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

高度専門職

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う活動

経営・管理

日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

研究

日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動

教育

日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

技術・人文知識・国際業務

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

介護

日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

興行

演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動

技能

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

技能実習

技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

などのビザがあります。

また、2019年4月から「特定技能」という新しいビザも創設されています。

就労ビザの有効期限について


外国人の方に与えられた就労ビザには、有効期限があります。

この有効期限については、期限が満了するまでに「在留資格更新申請」を出入国管理在留管理庁に対して行う必要があります。

もし、この手続きをしないまま、有効期限が満了してしまった場合は、「不法滞在」として罰せられますので、必ず更新を行うことを忘れないようにしないといけません。

就労ビザに必要な費用や期間については、以下の記事でも解説していますので、参考にしてください。↓
就労ビザの申請に必要な費用や期間について考えてみました。

就労ビザの取得方法について


就労ビザには、上述したとおり多くの種類が存在していますが、ここでは外国人の方を雇用する時に必要となる「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得方法について考えていきます。

企業が外国人の方を雇用する時には、大きく2つのパターンが考えられます。
1つ目が、海外から外国人の方を呼ぶ場合。
2つ目が、日本にいる外国人の方を雇用する場合。

この2つのパターンが考えられますので、それぞれ考えていきたいと思います。

海外から外国人の方を呼び寄せる場合

海外から外国人の方を呼び寄せる場合には、大きく3つのステップを踏んでいくことになります。

1,在留資格認定書交付申請を行う

外国人の方を呼び寄せるためには、出入国管理在留管理庁に対して、在留資格認定書交付申請を行う必要があります。

この在留資格認定書交付申請を行うことによって、対象となる外国人の方の上陸許可審査が終わっているという証明をもらうことができます。

一般的には、在留資格認定証明書の交付が決定すると、出入国管理在留管理局からハガキが届き、認定証明書を取りに行くことになります。

上述したとおり、この手続きを先に行うことによって、就労ビザ取得までの手続きを効率的に進めて行くことができます。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類について

在留資格認定証明書交付申請を行うにあたり必要となる書類には、代表的なもので以下のような書類があります。

・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(4㎝×3㎝)
・雇用契約書
・雇用理由書
・大学の卒業証明書(実務経験を証する書類)
・雇用する企業の直近の決算文書の写し
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・法人の登記事項証明書

などの書類が必要になります。

2,本人がビザ申請

無事に在留資格の認定証明書が交付されたら、次いで、外国人の方本人にその認定証明書を郵送し、本人がパスポート等を持参して、在外公館でビザ発給の申請を行います。

3,日本に来日

無事にビザも発給され、日本に来日すれば、在留カードも発行され、ようやく日本の企業で働くことができるようになります。

在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月間ですので、それまでに日本に来ないと効力が失われますので、注意が必要です。

日本で生活をしている外国人の方を雇用する場合

既に日本にいる外国人の方を雇用する場合には、留学生を新卒として雇用する場合と、転職する外国人の方を雇用する場合などが考えられます。

留学生を新卒として雇用する場合

大学等を卒業する留学生を新卒として雇用する場合には、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

こちらについては、変更許可申請ですが、基本的には上述した在留資格認定証明書交付申請と同様の書類が求められます。

大きく異なる点は、対象となる外国人の方が既に日本にいるということです。

そのため、申請は行政書士等の専門家に取次を依頼しない場合、本人が行くことになります。

変更許可が認められた場合は、ハガキが届き、印紙代として4,000円を支払えば、新しい在留カードが発行され、働くことができるようになります。

当然、変更許可が決定されるまでは、留学生を働かせることはできないので、気をつけなければなりません。

転職する外国人の方を雇用する場合

転職してくる外国人の方を雇用する場合にも、注意が必要な点があります。

例えば、転職してくる外国人の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている場合、前職と関連する業務に従事する場合は、改めて出入国管理在留管理庁に対して手続きをすることは求められていません。
このケースでも、当然ハローワーク等への手続きは必要なので、忘れないようにしなければなりません。

しかし、全く関連しない業務に従事することになる場合は、出入国管理在留管理庁に対して、変更の届出を行う必要があります。
ただし、このケースでは、本来の目的として与えられた就労ビザとは違う業務をすることになるため、相当の理由等がなければ認められることが難しくなりますので、難易度はかなり上がってきます。

また、関連する業務でも、雇用する企業にとっては、その判断が難しい場合、就労資格証明書を出入国管理在留管理庁に申請すれば、雇用する企業の業務と現在のビザとの間の関連性の判断をしてくれますので、有効活用することもオススメします。

転職してくる外国人の方を雇用する際に企業側が知っておきたいこと


上述したとおり、外国人の方が転職してくる場合、企業側にも知っておいた方が良いことがあります。

所属機関の変更届

外国人の方が転職する場合は、所属機関(雇用先)が変更になります。

このようなケースでは、14日以内に所属機関の変更届を出入国管理在留管理庁に届出を行う必要があります。

この届出は、直接持参することもできますし、郵送等でも対応してくれますので、忘れないように手続きをしなければなりません。

もし、所属機関の変更届を怠った場合は、次回の就労ビザの更新の際に不利益を被る可能性があります。

就労資格証明書

上述したとおり、就労ビザを持っていたとしても、本来の目的とは違う業務をさせてしまった場合、外国人の方はもちろんですが、雇用する企業側も不利益を受けることになります。

そのようなことを避けるために、就労資格証明書を申請して、従事してもらう業務が現在の就労ビザと関連しているのか?ということを確認することができます。

就労資格証明書を取得することによって、関連性を認めてもらえれば、次回の更新の際に、業務との関連性がないという理由で不許可になる可能性を大幅に下げることができます。

就労資格証明書は1200円必要になりますが、雇用後に不許可にされるというリスクを下げるためには有効活用していきたいところです。

必要な書類については、転職理由書や在職証明書、転職先企業の情報など、多くの書類が必要になりますが、必要があれば行政書士等の専門家に依頼をすることをオススメします。

法務省のホームページでも就労資格証明書について書かれていますので、以下に掲載しておきます。↓
法務省 就労資格証明書

就労資格証明書については、以下の記事でも解説をしています。↓

在留カードの確認

これは、転職だけではなく、留学生をアルバイトとして雇用する時などにも共通することですが、外国人の方を雇用する時には必ず、在留カードを確認することを忘れてはいけません。

本来働くことができない外国人の方を雇用してしまった場合は、企業側にも不法就労を助長したとして罰せられる可能性があるからです。

「永住者」や「日本人の配偶者等」の身分系のビザを持っている場合は、原則的に就労制限がないため、どのような業務に従事させても問題ありませんが、就労ビザの場合、就労制限があるためそのような訳にはいきません。

そのため、雇用する前に必ず在留カードを確認し、本当に働いてもらうことができるのか?ということをチェックすることを忘れてはいけません。

ビザの有効期限をチェックしておくこと

就労ビザには、「1年」「3年」」「5年」といったように、在留期限が決められています。

3ヶ月前から更新手続きができますので、ギリギリになって更新することになり、結果、期限までに申請ができなかったということにならないように、余裕を持って手続きを進めていくことが大切です。

また、期限を切れたことを知らないまま、外国人の方を働かせていた場合は、不法就労として罰せられますので、外国人の方に更新を任せっきりにするのではなく、企業としてもしっかりと管理をしていくことを忘れないようにしなければなりません。

更新申請後、2ヶ月間は日本に滞在することが可能

就労ビザを更新してもすぐに、結果は出てきません。

そのため、在留期限を越えても許可・不許可の決定がでないことがあります。

そのような場合でも、更新手続きを適正に行なっている場合は、在留期限が満了してから2ヶ月間は日本に滞在することができます。

もし、その2ヶ月を越えそうになっているにも関わらず、結果が返って来ない場合は、一度出入国管理在留管理庁に確認をすることをオススメします。

就労ビザが不許可になる理由


就労ビザを申請しても必ず許可がもらえるとは限りません。

そこで、代表的な不許可理由を以下に書いていきます。

業務と履修内容(経験)との関連性がない

上述したとおり、就労ビザで外国人を雇用する場合は、従事する業務と大学等で学んだ内容との関連性が必要になります。

そのため、理系のエンジニアが営業として雇用されるようなケースでは、業務と大学での履修内容との関連性がない。として不許可になってしまいます。

前回申請した内容との矛盾

転職した場合や、更新をした場合において、前回の申請した内容と、今回申請した内容とで、矛盾が生じている場合は、不許可になることがあります。

就職する会社の安定性

就労ビザで働くことになる会社が、例えば債務超過に陥っている場合など、本当に外国人の方に給与を支払うことができるのか?などの疑問が生じる場合は、不許可になってしまいます。

外国人の方の素行問題

税金の支払いをしていないケースや、前科があるケースでは不許可になる可能性が高くなります。

就労ビザが不許可になった場合


就労ビザを申請した結果、残念ながら不許可になった場合は、必ず出入国管理在留管理局に直接伺い、不許可の理由を聞く必要があります。

不許可になった理由が、リカバリー可能であるならば、書類を集めなおし、再申請を行うことができます。

ただし、1回目の審査よりも再申請の方が審査は慎重に行われますので、しっかりと書類の準備をしてから申請しなければなりません。

まとめ


今回は、外国人の方就労ビザの取り方などを考えてきました。

就労ビザの申請は、書類のみで立証していくことになりますので、不安な場合は行政書士等の専門家に依頼して、手続きをすることをオススメします。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

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