帰化申請

帰化申請をされた方の事例

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中国国籍の方、韓国国籍の方(特別永住者)を問わず、帰化申請の相談を多く頂きます。

帰化申請は国籍や生活状況によって、必要となる書類が異なってきます。

また、収集・作成しなければならない書類も膨大にあることで、法務局に申請書類を提出するまでに多大な労力をかけなければなりません。

そのような状況から、帰化申請をしようとする方の悩みの多くは「何から準備をすればよいのかわからない。」「帰化申請をしたいが、仕事などで時間がなく、書類を収集・作成できず、また法務局に何度も足を運ぶことができない。」などといった悩みを良く聞きます。

そして、帰化をするためには帰化の要件を満たす必要があり、「そもそも帰化の要件を満たしていますか?」といった相談を受けることもあります。

今回は、帰化申請を検討している方に向けて、当事務所が帰化申請をサポートさせて頂いた方の事例をあげていきます。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

留学から就労、そして永住者から帰化申請へ

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会社員Aさん(仮名)

国籍:中国
在留資格:永住者
年齢:30代半ば
国籍:中国
性別:男性
職業:会社員

Aさんは仕事の関係で中国国籍から日本国籍の帰化を希望していました。

しかし、仕事が忙しく帰化申請をするための書類の作成・収集をすることが難しいということで、当事務所に相談に来られました。

Aさんは留学→就労の在留資格→永住者という流れで在留資格の変更をしてきました。このパターンは帰化申請をするにあたっても良くあるパターンです。

中国国籍の方の帰化申請には、中国本土から出生公証書や親族関係公証書などの書類が必要になります。

この公証書は発行の日から1年を経過すると、再度取得しなれば帰化申請をすることができないので、有効期間があるということに注意が必要です。

Aさんは一度自身で帰化申請をしようと試みたことがあり、出生公証書などは持っているということでしたが、1年半前に発行されたものだったので、再取得することになりました。

また、それと並行して帰化の動機書についても、依頼者の方と相談をしながら、作成のサポートをしていきました。(帰化動機書は申請者が自筆で記入することが必要になります。)

その後、運転記録証明書(過去5年分)や源泉徴収票などの必要書類を収集、帰化許可申請書などの必要書類を作成して法務局に申請しました。

中国国籍の方の帰化申請には、申請者自身が申請前に中国大使館で国籍証明書を取得する必要があります。

無事に法務局に帰化申請をすることができ、申請者の方からも大変感謝して頂きました。

特別永住者の方の帰化申請は除籍謄本が必要

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会社員Bさん(仮名)

国籍:韓国
在留資格:特別永住者
年齢:50代後半
性別:女性
職業:会社員

Bさんは韓国国籍ですが、日本で生まれ、在留資格は特別永住者の資格を取得しています。

Bさんは、何件か行政書士事務所を回っていましたが、当事務所でお話をさせて頂き、「わかりやすく」「親切な」対応にとても満足して頂き、その場で依頼をして頂きました。

Bさんは会社員として勤務をしていたので、平日は仕事で時間がとれず、また、効率よく帰化申請のための書類を集めて、帰化をしたいということでした。

特別永住者の方の帰化申請には、韓国領事館で韓国の除籍謄本を取得する必要があります。
この除籍謄本は申請者の出生以前のものが必要になりますので、遡っていく必要があります。
しかし、この除籍謄本は韓国語で作成されていますので、個人で申請する場合は、韓国語を理解していないと大変な作業になります。

そして最近は、法務省の通達でこの韓国の除籍謄本の収集が以前に比べ、厳密に収集することが必要になりました。
そのことによって、除籍謄本が60枚以上になることも場合としてはあります。

また、さらにこの除籍謄本は韓国語から日本語に翻訳しなければならず、枚数が多くなると非常に大変な作業になります。

当事務所でも、Bさんの除籍謄本の収集から始めました。
Bさんは転籍などもしていたので、除籍の枚数が50枚を超えていました。

その後、必要な書類(婚姻届記載事項証明書、住民票、親族に帰化申請をしている方がおられたので、その方の戸籍謄本など)を収集し、必要書類を作成し、法務局に申請という流れになりました。

特別永住者の方の帰化するための要件(簡易帰化)は外国から日本に在留資格を取得してから帰化申請(普通帰化)する方よりも、緩和されています。

しかし、間違ってはいけないことは、要件が緩和されているだけであって、必要な書類の量は普通帰化の場合とあまりかわりません。(特別永住者の方は、帰化動機書などの一定の書類については免除されていますが。)

したがって、個人で申請する場合でも大変な労力が必要になります。Bさんも帰化申請を最短ですることができて、とても喜んでくれていました。

また、除籍謄本が50枚を超えていたことを知ると、個人で申請をしていたらできなかったと、非常に驚いていました。

帰化申請は思いがけず、必要な書類が膨大になることもありますので、法務の専門家である行政書士に依頼することで、迅速かつ効率的に帰化申請をすることができます。

仕事と結婚のことを考えての帰化

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会社員Cさん(仮名)

国籍:中国
在留資格:永住者(日本生まれ)
年齢:20代後半
性別:男性
職業:大学卒業後すぐ(企業に内定確定)

Cさんは仕事の関係上、また結婚を考えている方がいるということで、日本国籍に帰化をしたいということで、相談に来られました。

内定が確定している企業に働く2週間前に、相談に来られたので、2ヶ月働いてから、帰化申請をしましょうとご提案をさせて頂きました。

会社員として給与を得ていた方が、帰化申請をするにあたって印象が良いと考えたからです。また、Cさんには、婚姻はしていませんが、一緒に住んでいる女性がおりました。

この場合は、婚姻をしていない場合でも帰化申請をするにあたっては、内縁の妻にあたります。
帰化申請では一ヶ月の収支を計算して作成しなければなりません。(生計の概要を記載した書面)

内縁の妻にあたるということは、この書類における一ヶ月の収支を2人分で合算して作成しなければなりません。

また、内縁の妻の戸籍謄本なども必要になります。そのような事情から、一緒に住んでいる女性にも協力をして頂き、書類を収集・作成し法務局に帰化申請をいたしました。

また、このケースでは内縁の妻の方も、帰化申請の書類の提出後に、申請者の方と一緒に面接を受ける必要がでてきます。

つまり、軽い気持ちで付き合っているのか?それとも本当に結婚をするつもりで付き合っているのか?ということも個人的には大事なことだと考えています。

内縁の妻として帰化申請をするための書類を作成して、提出していますので、申請者にもそれ相応の覚悟が必要になります。

日本国籍を取得してから結婚をしたかったということでしたので、帰化申請がスムーズにできて、大変喜んで頂けました。

日本で仕事も育児もやりたい方の帰化申請

DさんとEさん(仮名)

国籍:中国
在留資格:永住者
年齢:Dさん30代前半、Eさん6歳未満
性別:Dさん女性、Eさん男性
職業:Dさん自営業、EさんDさんの子供

Dさんは自営業で仕事をしていました。日本が大好きで、日本でもっと仕事をすること、また子供も日本で育てたいということで帰化申請の相談に来られました。

Dさんには夫Fさんがおり、Fさんは正社員として会社に勤めていました。この場合は、Dさんの事業の概要を記載する書類の作成が必要になります。

例えば確定申告書のコピーや個人事業税納税証明書などの税務署から取得する必要がある書類などです。
Dさんは顧問の税理士を付けていたので、記帳などもしっかりできており、書類作成がスムーズにできました。

Eさんに関しては、6歳未満でしたので帰化動機書の作成などは免除されていますので、夫婦と一緒写った写真などを撮ってもらい書類を作成していきました。

結果として、スムーズに法務局に帰化申請をすることができたので、大変喜んで頂きました。

Dさんの夫のFさんも将来的には帰化を考えており、その時は当事務所に依頼させて頂きますとも言って頂いており、非常に嬉しく思っております。

自営業の方や経営者の方などは、会社員の方よりも帰化申請をするための書類が多くなりますので、個人で帰化申請をする場合は、時間と労力がかかることが多くありますので、注意する必要があります。

まとめ

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今回は当事務所で帰化申請をされた方の実例を上げていきました。
帰化申請を検討中の方の参考になれば幸いです。

帰化申請は当事務所においても得意業務の一つとなっております。

帰化申請をご検討中の方は、是非一度ご相談ください。
相談しやすい環境を作ってお待ちしております。

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