民泊

特区民泊の条例改正(住民説明会など)について

大阪では、特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の特定認定を受ける事業者様の数が多くあります。

特区民泊の許可では、特に周辺住民への周知がとても重要視されています。
そのような事情に鑑み、2020年(令和2年)4月1日から特区民泊の特定認定申請についての条例が改正されました。

そこで、今回は今回改正された条例について考えていきます。

皆様の参考になれば幸いです。

弊社の特区民泊特定認定の実績は以下の記事で確認してください。↓
特区民泊の許可実績について

住民説明会の開催が必須に


特区民泊の特定認定を受けるためには、近隣住民への周知が必要でした。

条例が改正される前までは、「戸別訪問」もしくは「住民説明会」のどちらかの対応をすれば、特定認定を受けることが可能でした。

しかし、今回の条例改正で、「戸別訪問」は原則認められず、「住民説明会」を実施することが必須になりました。

そのため、事前に説明会開催の案内等を対象となる住宅に配布し、民泊施設の出入り口に、配布した書面を掲示することが必要になります。

また、保健所への特区民泊の申請の際には、掲示していたことがわかる写真 を添付し、提出することが求められるようになりました。

必須説明事項の追加


上記変更に併せて、近隣住民に周知しなければならない、説明事項も追加されました。
追加内容は、
・事業者の住所
・騒音を防止するための方法
が新しく追加されました。

注意点としては、上記要件を満たさないまま、説明会を実施した場合は、再度説明会を実施することが求められますので、気をつける必要があります。

根拠となる条例は?


今回の住民説明会実施が必須になった条例は
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関する条例の第3条の規定にあります。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例第3条

法第13条第1項に規定する特定認定(以下「特定認定」という。)を受けようとする者は、令第13条第7号の規定による説明を行うときは、同号に規定する周辺地域の住民(以下「周辺地域の住民」という。)に対し、次に掲げる事項を周知するための説明会を開催 するとともに、当該事項を記載した書面を配布しなければならない。

と規定されています。

説明会開催案内から申請までの具体的な流れや注意点は?


大まかに説明会開催案内から申請までの流れは以下のとおりです。

1、説明会の開催案内(配布・掲示)
・開催日時や場所など必要事項を記載した書面を配布。
・配布から説明会開催まで概ね1週間前後の期間を設ける。
・施設に配布した書面を掲示。

2、説明会の開催
・必要事項の説明などを行う。

3、説明会欠席者への説明事項を記載した書面の配布
※ただし、開催案内の書面に必要事項が記載された書面が記載されている場合は、配布は不要。

4、必要書類と併せて、開催結果等の書類を添付し、保健所に申請。

5、保健所職員の現地調査

6、標準処理期間2週間の後、認定

上記のような流れになります。

まとめ


今回は、特区民泊の特定認定を受けるための住民説明について考えてきました。

条例は今後も改正される可能性がありますので、常に注意して最新の情報を持っておくことが大切です。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

その他特区民泊については、以下の記事も参考にしてください。↓
民泊の記事一覧

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