建設業許可

大阪で建設業許可(知事)申請を新規でする方に役立つエントリー

大阪で建設業許可を新規で申請する場合は、建設業許可申請を行う必要があります。

建設業許可は、多くの書類が必要になりますので、今回は、簡単な事例を出しながら、建設業許可申請までの流れをイメージしていこうと思います。

大阪で建設業許可申請を検討している方の参考になれば幸いです。

建設業許可取得にあたっての社会保険については以下の記事で解説しています。↓

建設業許可とは?


建設業許可とは、建設業法第3条を根拠として、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず必要になる許可のことを言います。

ただし、軽微な工事については、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

ここで言われている「軽微な工事」とは以下の工事を指します。

建築一式工事の場合

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

建築一式工事以外の建設工事

建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

上記の2つの工事に該当する場合は、軽微な工事にあたるため、この2つの工事のみを行う場合は、建設業許可を取得していなかったとしても、法令には違反しません。

建設業許可申請の事例

建設業許可には様々な事例がありますが、ここでは代表的な事例から考えていきます。

建設業許可新規取得の具体例

新規で法人を設立した代表取締役Aさんで、役員はAさんだけの会社です。
・知事許可希望
・新設法人(個人事業から法人成り)
・経営業務の管理責任者及び専任技術者を代表が兼任
・従業員は代表を除き2名
・電気通信業の許可を希望
・実務経験及び経営経験は個人事業主時代で10年以上あり
・本店のみで支店はなし

上記事例で考えていきたいと思います。

建設業許可申請における資本金(500万円)については以下の記事で解説しています。↓

建設業許可申請に必要な書類は?

建設業許可申請には多くの書類が必要になります。
実際は、その時々の状況によって、必要となる書類が異なってきますが、上記具体例に照らして今回は、必要書類を考えていきます。

一人親方(個人事業主)の方が建設業許可の取得を検討している場合は、以下の記事も参考にしてください。↓

具体的な必要書類

具体的な必要書類は以下のとおりです。

以下で簡単に各必要書類の解説をしていきます。

建設業許可申請書

法人の印鑑を押印し、法人の所在地や電話番号、兼業の有無など法人の情報を記入して作成していきます。

建設業許可申請書の書き方や記入例は以下の記事で詳細に解説をしていますので参考にしてください。↓

役員等の一覧表

建設業許可申請時点の役員を記載していきます。
なお、ここでは役員等となっていますので、常勤・非常勤含む役員・株主等が該当します。
ただし、監査役は含まないので注意が必要です。

今回は、役員が一人で、株主も100%、代表取締役なので、実際に記載するのは代表者であるAさんを記載することになります。

役員等の一覧表については以下の記事で詳しく解説しています。↓

営業所一覧表

今回は、支店がないため、主たる営業所欄を記載していきます。

専任技術者一覧表

今回は、代表者のAさんが専任技術者を兼ねるので、Aさんの内容を記載していきます。
なお、今回は電気通信の業種で、実務経験10年で申請を行いますので、通ー4、02と記載していきます。

「専任技術者一覧表」については、以下の記事で詳しく解説をしてます。↓

工事経歴書

今回は、新設法人ですので工事経歴がありませんので、該当なしと記載します。

新設法人の許可ではなく、既存の建設業を営んでいる場合に建設業許可を取得する場合は、工事名等の記載が必要になりますので注意が必要です。

工事経歴書については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

直前3年の各事業年度における工事施工金額

こちらも工事経歴書と同じで新設法人ですので、工事施工金額がありませんので、該当なしと記載します。

使用人数

ここでの使用人とは、役員や職員等を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者(申請者が法人の場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含みます。)のことをいいます。

誓約書

申請者や申請者の役員等が、建設業許可を受けるための欠格事由に該当しないことを誓約書として、記載し押印をする必要があります。

誓約書の記載例は以下を参照してください。↓

<参照:大阪府建設業許可申請 手引きより>

後見登記等に関する登記事項証明書

法務局で登記されていないことの証明書を取得します。(発行から3ヶ月以内のものが必要。)なお、役員が複数人いる場合は、全員分の登記されていないことの証明書が必要になります。

今回は、役員は代表者であるAさんだけなので、Aさんだけのもので問題ありません。

後見登記等に関する登記事項証明書については、東京法務局のホームページにて公開されています。↓

東京法務局 登記されていないことの証明申請について

市町村から発行される身分証明書

こちらは本籍地の役所から発行される身分証明書と言われるものです。

注意しないといけないのは、発行の請求をするのは本籍地を管轄する役所ですので、住所地の役所ではないので注意が必要です。

また、発行後3ヶ月以内のものが必要になり、役員が複数人いる場合は、全員分が必要です。

なお、大阪市の場合、身分証明書の取得費用は1通300円です。

大阪市 証明書交付手数料一覧

経営業務の管理責任者(常勤役員等)証明書

経営業務の管理責任者証明書とは、建設業許可を取得するための要件の一つである、経営経験を証明する書類になります。

今回のケースでは、元々個人事業で電気通信業を行なっていたので、Aさんの名前と押印で証明を行います。

Aさんが代表である会社ですが、個人と法人は別人格ですので、個人事業主時代の代表であるAさんが証明を行うという理屈です。

個人事業から法人成りした場合は、自分で証明をすれば良いですが、他社等で働いていた場合は、他社から証明をしてもらう必要がありますので、大きい企業の場合や、喧嘩別れをしているような場合は、中々証明をもらうことができないといったケースもありますので、他社証明をもらう場合は、注意が必要です。

経営業務の管理責任者(常勤役員等)証明書については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書

この略歴書は、経営業務の管理責任者の過去の経歴を記載していくものになります。

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の略歴書については以下の記事で詳しく解説をしています。↓

専任技術者証明書

建設業許可を取得する場合は、上記「経営業務の管理責任者」以外に、「専任技術者」が必要になります。
これは、「経営業務の管理責任者」と兼任することもできますし、他の役員や従業員の方が「専任技術者」になることも可能です。
ただし、どちらにしても「常勤性」が必要になりますので、他の会社で「経営業務の管理責任者」「専任技術者」になっている場合は、要件を満たすことができなくなりますので、注意が必要です。

「専任技術者」は該当する国家資格があれば、実務経験が免除されますが、電気通信業のように実務経験10年が必要なケースもあります。

今回は、国家資格もなしで、電気通信業なので、実務経験10年で専任技術者の要件を満たす方向で進めていきます。

この書面は、会社が建設業許可取得に必要な「専任技術者」を設置していることを証明する書類になります。

専任技術者証明書の書き方や記載例については以下の記事で詳細に解説しています。↓

実務経験証明書

実務経験証明書は、実際に上記「専任技術者」が実務経験を通して、要件を満たすこと示す書類になります。

例えば、10年間の実務経験で「専任技術者」の要件を証明する場合は、10年間の工事の実績を記載していくことになります。

ただし、この10年間は、1年刻みで良いとされています。

例えば、令和1年1月10日に〇〇工事を行なった場合、次の工事は令和2年1月10日の工事経歴を示すことができれば1年間として計算することができます。

実務経験証明書の書き方や記載例については以下の記事で詳細に解説をしています。↓

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

この書類は、役員の住所等を記載していく書類になります。

商業登記簿謄本

法人の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)が必要になります。
なお、法務局に行けば600円で商業登記簿謄本を取得することができます。

大阪府の法務局一覧は以下の大阪法務局のホームページ内で公表されています。↓

大阪法務局 管内法務局一覧

株主(出資者)調書

会社設立に際して、資金等を出資した者を記載していきます。

今回のケースでは、Aさんが100%出資しているのでAさんの情報を記載していきます。

なお、他の法人が出資をする場合は、法人の情報を記載していく必要があります。

開始貸借対照表

今回は、新設法人で申請するため、決算が未到来のため、開始貸借対照表を作成して、添付する必要があります。

開始貸借対照表の参考例を以下に掲載しておきます。↓

<参照:大阪府 建設業許可の手引きより一部抜粋>

もし、決算が終わっている法人で建設業許可を取得する場合は、

・貸借対照表
・損益計算書、完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表

また、法人の規模によっては、付属明細書の添付も必要になります。

法人設立等申告書の写し

本来は、法人事業税納税証明書を添付書類として提出する必要がありますが、今回は、上述したとおり、決算が未到来のため、法人事業税納税証明書の代わりに、法人設立等申告書の写しを提出することになります。

この法人設立等申告書は、府税事務所に提出したものになりますので市税事務所等に提出したものと間違えないように注意する必要があります。

法人設立等申告書の参考書式は、大阪府のホームページでも公表されていますので、以下に掲載しておきます。

法人設立等申告書
記載要領

営業の沿革

法人が設立されてからの経歴を記載していきます。

所属建設業者団体

所属している建設業の団体があれば、その名称を記載していきます。
なければ該当なしと記載します。

健康保険等の加入状況

健康保険の加入状況を記載していきます。
標準報酬決定通知書等に記載している番号などが必要になります。

「健康保険の加入状況」の詳細や書き方については以下の記事で詳しく解説をしています。↓

主要取引金融機関名

主要銀行等の金融機関名を記載していきます。

営業所概要書(写真貼付台帳)

営業所の写真を「外観」「内観」「ポスト」の三種類に分けて撮影して、資料として添付します。

なお、内観は事務所として機能していることが必要ですので、少なくとも「電話機」「パソコン」「コピー機」等が写っているものが必要になります。

また、ポストについても表札に法人名が記載されているものが必要になります。

営業所の撮影方法については以下の記事で詳しく解説をしています。↓

申請書類の表紙(閲覧書類)

建設業許可を申請する際は、2つに分けて表紙をつける必要があります。

申請書類の表紙(非閲覧書類用)

上記同様に非閲覧書類用の表紙もつけて申請します。

などの書類が必要になります。

その他建設業許可に必要となる参考資料について

上記書類は建設業許可申請に必要な書類になりますが、それ以外にも、参考書類を提示する必要があります。

例えば、
今回は10年の実務経験で専任技術者の要件を証明することになりますので、 10年分の請求書や請書等の書類が必要になります。

10年分と記載しましたが、1年間の間に一度、該当する業種の建設業工事を行なっていたことがわかれば良いので、最低でも10枚程度の請求書等が必要になってきます。

また、個人事業主の代表として建設業を行なっていたという「経営業務の管理責任者」の証明をするために、個人事業主時代の確定申告書も最低5年分は必要になってきます。

上記書類を提示できないと、証明が難しくなりますので、個人事業主等で建設業許可を検討している方は、提示できるように準備しておく必要があります。

さらに、常勤性の確認書類として、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書や健康保険証のコピー等も必要になってきます。

従業員を雇用している場合は、その他雇用保険適用事業所設置届けの控え等も求められますので、準備をしておく必要があります。

建設業許可申請にかかる費用は?

上記の事例から、建設業許可申請を行う際に必要となる費用について考えていきたいと思います。

まずAさんの会社で建設業許可申請を行う場合には、申請手数料として9万円が必要になります。

また、登記されていないことの証明書(300円)や市区町村から発行される身分証明書(300円)が必要になり、法人の登記事項証明書(600円)程度の費用が必要になります。

さらに、大阪府庁に何度か相談に行く可能性があるので、交通費や数十枚以上の書類をコピーする必要があるのでコピー代等も必要になってきます。

つまり、行政書士等の専門家に依頼しない場合は、9万円+書類取得費となりますので、実際は10万円〜12万円程度で申請をすることができるのではないでしょうか?

建設業許可に関する費用については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

行政書士に依頼した場合は?

行政書士に建設業許可申請を依頼した場合は、上記金額に加え、報酬が発生します。

最近は価格破壊を起こしている行政書士事務所も出てきているので、報酬の幅は5万円〜20万円と大きく差が出てきています。

ただし、安いから良いということではなく、建設業許可は経験や行政書士事務所としての信頼性が大切になってくるので、実際に話をしてみて信頼できる行政書士事務所を選定した方が、長期的な目線でみるととても大事なことになります。

大阪で建設業許可を申請する場所は?


大阪で建設業許可の申請をする場合は、大阪府庁の「建築振興課 建設業許可グループ」に申請することになります。
以下、申請先の情報です。

住所:559-8555 
大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階
電話:06-6210-9735

となっています。

詳しい建設業許可申請の窓口の詳細は以下、大阪府のホームページから確認することができます。↓

・窓口案内【建設業許可申請・経営事項審査・解体工事業登録】

また、申請にあたって、同じ大阪府庁で登録免許税として9万円(知事許可で一般建設業のみの場合)を支払うことになります。

許可の有効期間は5年間


建設業許可の有効期間は5年間となっていますので、必ず期間満了の30日前までには更新の手続きを行う必要があります。

また、許可満了日が休日であってもその日に終了してしまいますので、余裕をもって手続きを進めていく必要があります。

なお、更新をしなかった場合は、再度新規の手続きが必要になりますので、忘れずに更新をしておくことが大切です。

建設業許可標章の掲示も忘れずに


建設業許可を受けた事業者は、事務所等の見やすいところに建設業許可を受けたことがわかる看板を掲示する必要があります。

具体的な記載事項は

1、商号又は名称
2、代表者の氏名
3、一般建設業又は特定建設業の別
4、許可を受けた建設業(業種)
5、許可番号
6、許可年月日
7、店舗で営業している建設業(業種)

などの事項を記載し、掲示する必要があります。

以下に「建設業許可標章」参考イメージを掲載しておきます。↓

まとめ

今回は、大阪で建設業許可の取得を検討した時に役立つことを書いてきました。

建設業許可は沢山の書類を作成し、収集する必要があるので、とても大変な作業になります。

もちろん個人で申請することも可能ですが、行政書士に依頼することで専門家からのアドバイスを受けることができ、申請の代理できますので、時間や労力の削減に大きな効果があります。

ぜひ、建設業許可申請を検討している方は、行政書士に相談してみてください。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

建設業許可取得後に必要となる決算変更届については以下の記事で解説しています。↓

動画でも建設業許可について解説をしています。↓

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