離婚協議書

離婚したいと思うけど…親権はどうなるの?

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離婚したいと考えてはいるけれど、子供のことを考えると中々離婚に踏み切ることができないといった方も多くいらっしゃいます。

確かに、離婚をすることで子供の環境が大きく変わることになります。
また、親権をどちらが持つのか?ということや、離れて暮らすことになる子供には会えるのか?ということも夫婦で話し合わなければなりません。

そこで今回は離婚における親権面接交渉権ついて書いていきます。
皆様の参考になれば幸いです。

子供の気持ちも考えることを忘れないこと

離婚をすることで、夫婦が別々の道を歩いていくことになります。
しかし、忘れてはいけないことは、離婚は夫婦だけの問題ではないということです。

両親が離婚するということは、少なからず子供にも影響を与えることになります。
そこで、離婚に当たっては子供の幸せに十分な配慮をすることが大切になります。

なぜなら、子供が健やかに成長できる環境を作ることは、親としての義務だからです。

そのために、親権者、養育費、面接交渉など、子供の成長環境に影響を与える問題については、離婚前にしっかりと話し合う必要があります。

親権とは?

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親権とは、未成年の子供を保護して育てるという親の権利義務の総称です。
親権は、婚姻中においては夫婦ともに親権があります。

しかし、離婚をする場合には、夫婦のどちらかを親権者として決定しないと、離婚届を提出することができず、離婚をすることができません。

親権の内容は2つ

1、身上監護権

身上監護権とは、子供の身の回りの世話や教育を行う権利義務のことをいいます。

2、財産管理権

財産管理権とは、子供に代わって子供の財産を法的に管理し、契約等の法律行為について子の代理人になる権利義務のことをいいます。

原則的には、親権者が身上監護権と財産管理権の2つの権利義務を持つことになりますが、例外的に親権者と監護者(身上監護権を持つ者)を分ける場合もあります。

親権者と監護者を分ける場合はどんなとき?

上述した通り、原則的には親権者が身上監護権と財産管理権の2つの権利義務を持つことになります
しかし、例外的に2つの権利を分けるケースがあります。

例えば
夫婦で親権を取り合いになった場合において、自分が親権を取ることができなかった場合において、子供の一緒に暮らすことが最も大事だと思ったときは、監護権だけはもらいたいという希望を出して、相手方と話し合うというケースも考えられます。

監護者を指定する場合に置ける注意点は?

親権者と監護者を分ける場合は、必ず書面にしておく必要があります。
なぜなら、離婚届には親権者しか記載することができないからです。

そのため、夫婦で離婚協議をしている際に、口約束だけで監護者の約束をしても、離婚が成立後に相手方から「そんなことを言った覚えはない。」と言われてしまうと、覆すことが難しくなります。

したがって、離婚協議の際には必ず離婚協議書を作成し、その書面を公正証書にしておく必要があります。

行政書士などの法務の専門家に依頼すると、離婚協議書の作成なども行ってくれますので、一度相談することをお勧めします。

親権者を決める方法は?

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親権者の決定は夫婦の話し合いによって、子供のことを最優先に円満に決めることが理想です。

しかし、夫婦の話し合いでは決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる手続きを踏んでいきます。

裁判で親権者を決めるポイントは?

協議離婚で離婚をする場合は、夫婦の話し合いによって親権者を決定していきますが、協議や調停で双方の合意が得られない場合においては、裁判所の決定によって親権者が決定されることになります。

その場合は、子供の利益と福祉を考慮して判断が下されます。
例えば、監護に関する意欲、経済状態、子供に対する愛情の度合い、生活態度などを比較検討し、総合的な判断が下されます。

また、それに加えて子供の年齢や意思も考慮の対象になります。

子供の年齢と親権者指定の関係は?

子供が乳幼児期の場合や、10歳未満の子供については、母親が親権者に指定される傾向が強いといえます。
また、離婚の際に妊娠中だった場合は、その子供の親権者は母親になります。

15歳以上の子供については、裁判所が子供の意思を聞き、その内容などを考慮して親権者を決定することになります。
それらの意思は検討ポイントの1つなので、子供の発言が本当の意思なのかどうかなどを考え、総合的に判断していくことになります。

それ以外にも、裁判所が親権者を決定する時には現状維持の原則というものも重視されます。

例えば
夫婦の一方が子供を連れて別居している場合、裁判で親権者を決める判決を待つことになったとします。

このようなケースでは、子供を連れて出た親が子供を虐待しているなどの特別な問題がない限り、上述した現状維持の原則から子供と暮らしている親を親権者にする傾向が強くなります。

現状維持の原則を重視する背景には、子供が養育環境の変化から心理的な負担を感じないように配慮しよう。という考えがあります。

面接交渉権とは?

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面接交渉権とは、離婚をした後、離れて暮らすことになる子供に親が会う権利のことをいいます。

原則的には、子供と一緒に暮らしている親が、子供と会いたいという相手の要望を子供の福祉を侵して拒否することは認められていません。

つまり、面接交渉はできる限り、離婚前の離婚協議の中で
会う回数や1回にどの程度の時間会うのか、費用の負担、宿泊は認めるのか、子供の受け渡し方法や場所などを決めておくことが必要になります。

この面接交渉についても、離婚協議の中で口約束ですることは避け、離婚協議書として具体的に記載しておくことが重要になります。

面接交渉の協議に相手が応じない場合はどうするの?
協議離婚での話し合いの中で、面接交渉について夫婦の間で合意にいたらない場合や、面接交渉権があるのに、相手が子供に会わせてくれないといったこともあります。

そのような場合においては、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることになります。

しかし、正当な理由がある場合は、面接交渉を拒否することも可能です。
例えば
相手が子供に暴力をふるう可能性があることや、子供を連れ去るおそれがあること、子供が会うことを嫌がっている場合などです。

まとめ

日本では3組に1組の割合で離婚していると言われています。
離婚をしたいけど、親権やその後の手続きがどうなるのかわからないといった悩みを持っている方は多くいらっしゃると思います。

離婚問題は夫婦だけの問題ではなく、子供の環境にも大きな影響を与える可能性もあります。
まずは子供の利益を最優先に考え、離婚協議においてもしっかりと離婚協議書を作成し、書面に残しておくことで、「そんな約束はしていない。」などといった言い逃れができなくなります。

また、離婚協議書を公正証書にすることで、約束が守られない場合は強制執行などの手段を行うことも可能になります。

まずはしっかりと話し合うこと。大切なことかもしれません。

今回は、離婚したいと思った時に、気になる親権や面接交渉について書いてきました。
皆様の参考になれば幸いです。

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