民泊許可申請

民泊許可申請とは?

特区民泊の許可申請をするためには、消防法や建築基準法に適合させる必要があります。
また、近隣住民への説明や、外国人滞在者との間で定期賃貸借契約の締結等をするための、契約書を作成する必要があります。

テレビ放送の特区民泊の特集にも出演しています

弊所の代表行政書士である綿谷は、MBSで放送されている「ちちんぷいぷい」の民泊特集にも出演しており、特区民泊の許可申請における実績もありますので、特区民泊の事業を検討している方も安心して相談することが可能です。

特区民泊の許可申請の内容

事前調査

特区民泊の許可を取得するためには、上述した通り消防法や建築基準法等の 各種法律に適合させる必要があります。

弊所では、消防法の確認を行い、どのような設備が必要なのかを調査し、必要な消防設備について調査させて頂きます

また、提携している防災業者と連携し、消防設備等に必要な見積りから、 着手まで一括でサポートすることが可能です。

消防法以外にも用途地域の確認等を行い、依頼者の方が特区民泊の許可を取得したい物件が、そもそも民泊許可を取得することが可能な物件であるかどうかの調査を行います。

消防法例適合通知書の取得申請

特区民泊の許可を取得するためには、自動火災報知器・消火器・誘導灯・避難経路図等を整備し、消防法に適合したことを証明する書面を管轄する消防局から取得しなければなりません。

この消防法例適合通知書は、保健所に特区民泊許可申請をする際にも提出する資料になります。

綿谷行政書士法務事務所では、消防法例適合通知書の申請代行も行っております。

近隣住民への説明

民泊の許可を取得するためには、近隣住民の方への説明が必要になります。
説明の方法には、①住民説明会の開催②戸別訪問の2パターンが考えられます。
また、説明をするにあたっては、必要な事項を記載した書面を使いながら説明をしなければなりません。

もし、住民の方が説明会に来なかったり、個別に訪問しても不在であったりした場合は、必要な事項を記載した書面をポスティング等を行い周知していく必要があります。

必要があれば他士業もご紹介可能

綿谷行政書士法務事務所では、税理士・司法書士やマンション関係に強いマンション管理士等もご紹介させて頂くことができますので、安心してご依頼して頂くことが可能です。

報酬の目安

特区民泊許可申請
200,000円〜(税抜き)

個人様・法人様問わずサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
また、英語・中国語等の他言語も対応しておりますので、英語圏・中国圏の旅行者をターゲットにしたい場合もお任せ下さい。

許可取得までの流れ

①事前調査(特区民泊の許可取得かどうか判断します。)
②消防法例適合通知書申請のための準備(事前調査後、許可取得可能と判断した場合。)
※提携を結んでいる防災業者のご紹介可能です。
③消防法例適合通知取得申請のための準備と並行して、近隣住民への説明・特区民泊許可申請をするための書類を収集・作成していきます。
④消防署の現地調査(現地調査で問題がなければ、消防法例適合通知書を取得します。)
⑤特区民泊許可申請
⑥保健所の現地調査
⑦特区民泊の許可取得

上記のような流れになります。
また、特区民泊の許可を取得するためには、資格がある一般廃棄物業者や産業廃棄物業者との契約を締結する必要があります。