遺言書作成

遺言書作成とは?

遺言とは民法では「一定の方式で表示された個人の意思に、この者の死後、それに即した法的効果を与えるという法技術をいう」(民法960条以下)

言い換えると、死後の法律関係や財産関係を定めるための最終意思を表示することです。つまり故人が行う「人生の集大成となる最後の意思表示」になります。

しかし、「人生の集大成となる最後の意思表示」にもかかわらず、法律の形式とは異なる形で遺言書を作成してしまうと、その遺言書は無効になってしまいます。

確実な遺言書を残す

無効にならない確実な遺言書を残すことで、遺言者の意思を尊重させ、また予想される相続に関するトラブルを未然に防ぐため、綿谷行政書士法務事務所では「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。遺言者が自筆で自書することが必要であり、「日付」「氏名」「押印」の1つでも欠けると無効になります。また、遺言者の死後裁判所の※検認が必要になります。

メリット

いつでも作成することができ、自ら作成できるので、費用が少ない

デメリット

法律上の形式を満たしていないため無効になる危険性が高い
自ら遺言書を保管するケースが多く、「偽造」「紛失」「改ざん」される可能性がある。遺言者の死後、家庭裁判所に対して検認手続きが必要になる。

※検認とは?

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出しなければならない。

公正証書遺言

長年法律関係の仕事をしていた公証人と証人2名の立ち会いのもとに公証役場で作成される遺言です。証人2名の立ち会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印します。

メリット

公証人と証人2名の立ち会いのもと作成されるので信憑性が高く無効になる可能性が極めて低い。「偽造」「紛失」「改ざん」される危険性がない。検認なしで相続開始後ただちに遺言を執行できる。

デメリット

作成に手間がかかり、自筆証書遺言に比べ費用がかかる。当行政法人では「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」どの形式の遺言がお客様にとって最も適しているのか、ご相談させて頂いた上でお伝えさせて頂きます。

ただし、当事務所で推奨させて頂いている遺言の方式は、「偽造」「紛失」「改ざん」される恐れがなく、確実性、安全性が高い公正証書遺言となっております。

料金のご案内

自筆証書遺言作成
30,000円〜
公正証書遺言作成
70,000円〜
遺言の執行 相続財産が2,000万円以下の場合
200,000円〜
遺言の執行 相続財産が2,000万円以上の場合
相続財産の1%〜

公証人役場への手数料は別途必要です。 証人2人の立ち会いを当事務所で手配する場合は別途12,000円必要です。

  • ご相談内容により料金が変更になる場合があります。正確な費用に関しては、ご依頼時にお見積もり金額をお伝えさせて頂きます。
  • 法定手数料や戸籍などを取り寄せる場合に必要となる手数料に関しては、上記料金には含まれていません。
  • 登記などの行政書士業務を超える部分に関しては、提携を結んでいる司法書士や税理士などの専門家をご紹介致します。他士業の業務がある場合は事前にご説明させて頂きます。