自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。遺言者が自筆で自書することが必要であり、「日付」「氏名」「押印」の1つでも欠けると無効になります。また、遺言者の死後裁判所の※検認が必要になります。
メリット
いつでも作成することができ、自ら作成できるので、費用が少ない
デメリット
法律上の形式を満たしていないため無効になる危険性が高い
自ら遺言書を保管するケースが多く、「偽造」「紛失」「改ざん」される可能性がある。遺言者の死後、家庭裁判所に対して検認手続きが必要になる。
※検認とは?
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出しなければならない。
公正証書遺言
長年法律関係の仕事をしていた公証人と証人2名の立ち会いのもとに公証役場で作成される遺言です。証人2名の立ち会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印します。
メリット
公証人と証人2名の立ち会いのもと作成されるので信憑性が高く無効になる可能性が極めて低い。「偽造」「紛失」「改ざん」される危険性がない。検認なしで相続開始後ただちに遺言を執行できる。
デメリット
作成に手間がかかり、自筆証書遺言に比べ費用がかかる。当行政法人では「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」どの形式の遺言がお客様にとって最も適しているのか、ご相談させて頂いた上でお伝えさせて頂きます。
ただし、当事務所で推奨させて頂いている遺言の方式は、「偽造」「紛失」「改ざん」される恐れがなく、確実性、安全性が高い公正証書遺言となっております。