離婚協議書作成

離婚協議書について

今現在、日本では3組に1組の割合で離婚しているのが現状です。

そもそも離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」「審判離婚」の4つの類型があります。そのうち「協議離婚」が日本の離婚全体の90%を占めます。行政書士の専門業務はこの「協議離婚」における離婚協議書の作成になります。

離婚協議とは?

「協議離婚」とは、夫婦が話し合いで合意することによって離婚が成立するものです。この話し合いで「財産分与」「養育費」「慰謝料」などの離婚の条件が決められます。しかし、現状は協議で決めた「養育費が支払われない。」「慰謝料が支払われない。」などの問題が頻繁に起きています。なぜなのでしょうか?

法務の専門家に相談しよう

協議によって決まった金額が支払われないと、離婚後の生活などにも重大な支障がでてきます。そのような問題に直面しないためにも、行政書士法人Zip国際法務事務所では「わかりやすく」「親切」「丁寧」にどの選択があなたにとって最適な方法か、共に考えていきます。

離婚協議の際に話し合うべき夫婦の6大事項

「親権」

未成年のお子様がいる場合は親権者を決めなければ離婚ができません。

「養育費」

お子様が社会的に自立出来るまでに必要とされる費用です。

「面接交渉」

面接交渉とは、親権を持たない親と子の交流の総称です。

「慰謝料」

離婚による精神的損害に対する賠償金のことです。

「財産分与」

離婚に伴い夫婦共有の財産を分与することです。

「離婚後の生活費」

離婚後の生活のための費用です。

これらのことは、離婚後に話し合うことが困難な場合が多いため、離婚前に話し合っておく必要があります。

離婚は精神的にも体力的にも大変ですが、今後の生活を考えるとしっかり考える必要があります!共に最適な方法を考えていきましょう。

料金のご案内

離婚協議書作成
30,000円〜
離婚公正証書作成
75,000円〜

離婚協議書の原案を作成し、公正証書役場への打ち合わせなどを致します。 公正証書役場への手数料は含まれていません。 公証人役場への代理出頭が必要な場合は、別途お一人につき8,000円が必要となります。

  • ご相談内容により料金が変更になる場合があります。正確な費用に関しては、ご依頼時にお見積もり金額をお伝えさせて頂きます。
  • 裁判など訴訟に関しては、提携を結んでいる弁護士をご紹介させて頂きます。