建設業許可には多くの種類があり、そのうちの1つに機械器具設置工事というものがあります。
機械器具設置工事は電気工事等のように500万円未満の工事であれば登録等は必要ありませんが、実際事業者が行っている工事が本当に機械器具設置工事かどうかの判断が難しいことが多く、許可取得の難易度が少し高くなる傾向にあります。
そこで、今回は機械器具設置工事業の建設業許可(大阪府)について考えていきたいと思います。
機械器具設置工事で建設業許可の取得を考えている事業者の方の参考になれば幸いです。
建設業許可については以下の記事でも解説をしています。↓
機械器具設置工事とは

機械器具設置工事とは、一般的に
のことをいいます。
具体的には、以下の工事が機械器具設置工事業に該当します。

<参照:大阪府 建設業許可申請の手引きより一部抜粋>
営業所技術者等(専任技術者)は実務経験若しくは国家資格等が必要

建設業許可を取得するためには経営業務の管理責任者及び営業所技術者等(専任技術者)が必要になります。
経営業務の管理責任者については以下の記事で解説をしています。↓
このうち営業所技術者等(専任技術者)は10年以上の実務経験or国家資格等の経歴等が必要になります。
営業所技術者(専任技術者)や実務経験については以下の記事でも解説をしています。↓
実務経験ではなく、国家資格等で営業所技術者等(専任技術者)の要件を満たすためには以下の条件があります。(例えば、一般知事許可の場合)
2 技術検定のうち建築施工管理、電気工事施工管理又は管工事 施工管理に係る2級の第一次検定又は第二次検定に合格した後機械器具設置工事に関し5年以上実務の経験を有する者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「流体機器」、「熱 工学」又は「熱・動力エネルギー機器」とするものに限る。) とするものに合格した者
また、下記学科を卒業している場合は、3年等の実務経験で営業所技術者(専任技術者)の要件を満たすことも可能です。

定款の目的について

法人で機械器具設置工事の建設業許可を取得する場合は、定款の目的に以下の文言が必要です。
【建設業・土木建築工事】【建築工事】【土木工事】【設備工事】等の目的が定款(登記)に記載されていることが必要です。(大阪府の場合)
また、個別具体的に【機械器具設置工事】等が入っていれば、上記目的がなくても問題ありません。

事業目的に機械器具設置工事に必要な目的が入っていない場合
大阪府の場合は、許可取得後の初回の決算変更届に事業目的を変更する【誓約書】を提出することで、定款に目的が記載できていなくても申請の受理をしてもらうことが可能です。
建設業許可の目的については以下の記事でも解説をしています。↓
決算変更届については以下の記事で解説をしています。↓
事前打ち合わせが必要

大阪府で機械器具設置工事の建設業許可を取得する場合、許可取得を希望している事業者が実際に行っている建設工事が機械器具設置工事に該当するか、大阪府庁の担当者と事前相談をして、その工事が機械器具設置工事であると承諾を得ていることが必要です。
事前相談をしないで申請をした場合は、申請時に一度担当者との協議を求められる可能性があるので、注意が必要です。
なお、相談(打ち合わせ)は事前に担当部署に連絡をし、予約をとる必要があります。
連絡先は大阪府のホームページを参照してください。
実務上のコツ:「請負契約書」「注文書」「仕様書」「工事写真」「工程表」「見積内訳」など、工事内容が伝わる資料を整理してから事前相談に臨むとスムーズです。また、工事の写真を参考資料として持参する場合は、完成後の写真ではなく工程途中(組み立て作業時)の写真が必要になるので、注意してください。
まとめ

今回は建設業許可における機械器具設置工事について考えてきました。
機械器具設置工事は他の建設業の業種とは異なり、それ工事が機械器具設置工事であるかの判断が難しいことが多いです。
そのため、機械器具設置工事で建設業許可を取得を検討している場合は、事前にしっかりと確認をすることが必要です。
今回の記事が機械器具設置工事で建設業許可の取得を検討している建設業者の方の参考になれば幸いです。
よくある質問(FAQ)
Q. 機械器具設置工事は500万円未満でも許可が必要ですか?
A. 一般に、建設業許可は一定の要件(請負金額等)に該当しない場合は不要なケースがあります。ただし、将来の受注規模や元請要請、業種追加の必要性などにより、許可取得を検討する実益があるため、状況に応じた判断が重要です。
Q. 専任技術者(営業所技術者等)は実務経験だけでも要件を満たせますか?
A. はい、原則は10年以上の実務経験で要件を満たす方法があります。資格で満たす場合は、資格(学歴)+所定年数の実務経験が求められる類型もあります。
Q. 定款の目的に「機械器具設置工事」が入っていません。申請できますか?
A. 大阪府では、一定の運用として、許可取得後の初回の決算変更届で目的変更の誓約書を提出することで受理されることがあります(個別事情によります)。早めに確認・整理することが安全です。
Q. 大阪府の事前相談では何を準備すればいいですか?
A. 工事内容がわかる資料(契約書・仕様・写真・内訳など)を整理し、「なぜ機械器具設置工事に該当するのか」を説明できるようにしておくとスムーズです。