建設業許可を新規で取得する際には、財産的要件として「残高証明書」の提出が必要になるケースがあります。
資本金が500万円以上あれば、特に心配することはありませんが、建設業者の中には資本金が500万円以上ない事業者の方も多く存在しています。
そのような場合には、「残高証明書」を提出することで財産的要件をクリアできる可能性があります。
そこで、今回は建設業許可における残高証明書について考えていきたいと思います。
建設業許可の取得を検討している方の参考になれば幸いです。
建設業許可については以下の記事でも解説をしていますので参考にしてください。↓
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資本金等が500万円以上あることの財産的基礎の証明が必要
建設業許可には「一般知事許可」「一般大臣許可」「特定知事許可」「特定大臣許可」等の種類が存在しています。
建設業許可には様々な種類のが存在してますが、全ての許可の種類に共通していることは、「財産的基礎」の証明が必要であるということです。
建設業許可を取得する事業者の方の多くは「一般知事・大臣許可」を取得するケースが多いので、「一般知事・一般大臣許可」の場合の財産的要件を以下に記載しておきます。
1,直前決算期における貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上あること
2,金融機関が発行する預金残高証明書の残高が500万円以上あること
上記2つのうちのいずれかの要件を立証することで建設業許可を取得するための財産的基礎を証明することができます。
財産的基礎があることを証明する必要性は、取引先等の保護にあると考えられます。
財産的基礎が微弱であるため、材料を仕入れることができない等によって建設工事が進まなくなることによって、工事を発注した人が損害を受けないように、建設業許可を取得するためには最低下の資力があることを要件としています。
つまり、建設業者は事業を行うにあたって、大きな金額が動くことになるため、最低でも500万円の資金がなければ建設業許可を受けることができないということです。
残高証明書とは
そもそも残高証明書とはどのようなものか簡単に解説をしておきます。
残高証明書とは、
証明したい日付の口座残高について、「その金額で間違いない」ということを金融機関が証明してくれる書類です。
希望する証明基準日を伝えることで、その時点での口座残高を証明することができるようになります。
ちなみに残高証明書は3月等は請求が多くなるため、発行まで少し時間がかかる可能性があるので注意が必要です。
残高証明書が必要なケース
上述したとおり、直前決算期における貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上あれば、残高証明書を準備する必要はありません。
しかし、500万円未満の場合には金融機関が発行する残高証明書を立証資料として提出する必要があります。
以下に残高証明書を取得する際に注意しておくべきポイントを記載していきます。
有効期限に注意
残高証明書は、金融機関が証明した日から1ヶ月以内のものが有効にされる場合が多いです。(大阪や兵庫等)
ただし、建設業許可を申請する都道府県によっては「証明日から2週間以内」等、有効期限が異なっているケースもありますので、事前に確認しておく必要があります。
仮に、有効期限を過ぎてしまった場合は再度、残高証明書を取得しなおす必要がありますので、無駄な手間がかかってしまいます。
2つ以上の銀行口座で500万以上あることを証明する場合
例えば、A銀行に400万円、B銀行に100万円の預貯金がある場合、2つの銀行の預貯金を合算して財産的要件を満たすことを証明するケースがあります。
このような場合に注意しなければならないことは、「基準日」が同じ必要があるとうことです。
ここでいう「基準日」とは、〇年〇月〇日時点の預貯金残高のことです。
つまり、発行日が同じでも、A銀行の基準日が20〇〇年1月10日、B銀行の基準日が20〇〇年1月20日であるような場合、預貯金残高が存在する基準日が異なるため、受け付けてもらえなくなります。
理由としては、基準日が異なれば、A銀行で残高証明書を発行してもらった後、B銀行にA銀行の預貯金を移してから残高証明書を発行すれば、500万円以上の残高証明書を作ることができるからです。
そのようなことを防ぐために、2つ以上の銀行で残高証明を合算する場合は、「基準日」を同じにしておく必要があります。
「基準日」が同じであれば、発行日が異なっていても問題ありません。
預金通帳では財産的基礎は証明できない
建設業者の方には預金通帳で残高を証明できるのでは?と考える方もいらっしゃいます。
しかし、500万円以上の財産的基礎を証明するためには、預貯金通帳は認められていませんので、必ず残高証明書を取得することが求められています。
残高証明書の発行した日以降に500万円以下になった場合
建設業許可において求められている財産的基礎の要件は、「証明日時点で500万円以上があるかどうか」です。
そのため、業務上で出金が多くなり、500万円を切ってしまったとしても、残高証明書で500万円以上あることを証明できていれば、財産的基礎を満たしていることになります。
ただし、上述したとおり、残高証明書には有効期限があるため、有効期限が切れた場合、再度取得しなければならず、その時に500万円未満であれば、財産的基礎を満たしていないことになりますので、注意が必要です。
建設業許可の更新時に残高証明書が必要になるか
大阪府や兵庫県では、建設業許可を更新する際に、残高証明書の添付は不要となっています。
建設業許可の更新は5年に1回なので、5年間建設業者として事業を行っていれば、財産的基盤もしっかりしていると判断されていると考えることができます。
まとめ
今回は、建設業許可申請における残高証明書について考えてきました。
残高証明書は有効期限等がありますので、建設業許可の申請をする際は、取得するタイミングに気を付ける必要があります。
今回の記事が建設業許可の取得を検討している建設業者の方の参考になれば幸いです。
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