大阪市では、特区民泊の特定認定(許可)を受けることによって合法的に民泊の事業を行うことが可能になります。
したがって、特区民泊の特定認定(許可)を受けることなく民泊を行うことは法令に違反しますので、違法民泊として罰則の対象になります。
特区民泊の特定認定を受けるためには、消防署、環境局、保健所が関わってきます。
そこで今回は、特区民泊の認定を受けるために知っておきたい消防に関わる消防法令適合通知書のことについて考えていきます。
大阪市で特区民泊の認定を受けることを検討している方の参考になれば幸いです。
特区民泊については以下の記事でも詳しく解説をしているので参考にしてください。↓
2022.12.27
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特区民泊の認定を受けるための3つの相談先
そもそも、特区民泊の認定を受けるためには、大きく以下の3つの役所に対して、書類を提出する必要があります。
2、保健所
3、環境局
以下で具体的に解説をしていきます。
消防署
施設の所在地を管轄する消防署で消防関連(消防法令適合通知)の申請をすることになります。
各消防署の所在地や電話番号は以下の大阪市のホームページを参考にしてください。
今回は、この消防署に申請することになる消防法令適合通知書について書いていきますが、その他、保健所・環境局の情報についても簡単に以下に記載しておきます。
保健所
担当課:大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
所在地:〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)
電話番号:06-6647-0692
ホームページ:大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)
環境局
環境局については、産業廃棄物と事業系ごみに関してで担当課が異なっているので注意が必要です。
産業廃棄物
担当課:大阪市環境局 環境管理部 環境管理課(産業廃棄物規制グループ)
所在地:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号あべのルシアス13階
電話番号:06-6630-3284
事業系ごみ
担当課:大阪市環境局 事業部 一般廃棄物指導課(一般廃棄物指導グループ)
所在地:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号あべのルシアス13階
電話番号:06-6630-3271
ホームページ:民泊事業に伴うごみの処理について
なお、特区民泊の特定認定を受けるためには、上記の一般廃棄物指導グループに対して、廃棄物の処理に関する報告の届出が必要になります。
環境局に届出る廃棄物の処理に関する報告については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
2023.07.12
特区民泊の特定申請と環境局の関係について
大阪市で特区民泊の営業を行うためには、特定認定(許可)を受ける必要があります。 特定認定を受けることによって、合法的に民泊事業を行うこ...
また、建築基準法関連について相談がある場合は、
担当課:大阪市都市計画局 建築指導部 建築確認課
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所本庁3階)
電話番号:06-6208-9291
ホームページ:建築指導部窓口案内
に相談することができます。
特区民泊の認定に必要な消防法令適合通知書について
特区民泊の認定を受けるためには、消防署から消防法令適合通知書を交付してもらい、特区民泊の許可申請時に申請書類と添付して提出する必要があります。
消防法令適合通知書とは
「消防法令適合通知書」は、一言でまとめると消防法に適合した設備整備がされているというだけではなく、避難経路や防災担当者の明示など、事業者全体として消防法令に適合していることを証明する証明書のことをいいます。
大阪市のホームページで消防法令適合通知書についても掲載されていますので、以下のURLを参考にしてください。
消防法令適合通知書交付申請に必要な書類
消防法令適合通知書交付申請をするためには、以下の書類を添付して申請する必要があります。
2、当該認定にかかる部分の建物図面の写し
3、付近見取図
4、施設が存する階の平面図・消防用設備等・火気使用設備等の配置図
5、建物の延べ面積を確認できる資料(建物図面・登記事項証明書等)
6、消防法令適合通知交付申請書(PDFデータ)
7、その他の書類(施設・建物の状況により別途求められることもあります。)
上記書類を添付して申請することになります。
ここで注意しなければならないことは、7番のその他書類については、管轄の消防署によって求められる書類が異なることもあります。
例えば、大阪市中央区管轄の場合は、懐中電灯を設置することが求められることもあります。
また、西成区管轄では、民泊事業を賃貸で行う場合に、賃貸借契約書の提出等が求められるケースもあります。
このように、管轄の消防署によって求められる書類が異なるケースがあるため、注意が必要です。
消防法令適合通知交付申請後の実施調査について
消防法令適合通知書交付申請後は、申請に基づき、消防署員の方が施設の検査を行うことになります。
この検査については、申請者(代理人も含む)本人の立ち会いも必要になります。
したがって、施設の検査の日程をあらかじめ消防署員の方と調整をする必要がありますので注意が必要です。
まとめ
大阪市で特区民泊の認定(許可)を受けるためには、消防法令適合通知書を消防署から交付してもらうことが必要になります。
今回は、消防法令適合通知書について考えてきましたが、特区民泊の認定を受けるためには、消防署だけではなく保健所や環境局等とも打合せをして、特区民泊の認定を受けるための書類を作成していかなければなりません。
また、それ以外にも近隣住人の方への説明等、するべきことが沢山あります。
特区民泊の認定を受けるための書類作成に追われ、肝心な事業の準備ができなくなるということも考えられますので、特区民泊の許可を受けるために、法務の専門家である行政書士に相談することも有効な選択肢の一つになります。
今回は、大阪市で特区民泊の認定を受けるために知っておきたい消防法令適合通知書について書いてきました。
大阪市で特区民泊の事業を行うことを考えている方の参考になれば幸いです。
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