外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合は、興行ビザを取得する必要があります。
興行ビザにはそれぞれの状況によって書類や要件等が異なってきますが、今回は収容人数が100人以上で興行を行う場合(基準1号ロ)の手続き等について考えていきたいと思います。
在留資格「興行」の取得を検討している方の参考になれば幸いです。
在留資格については以下の記事でも解説をしています。↓

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興行ビザとは
興行ビザとは、出入国管理及び難民認定法に規定されています。
上述したとおり、
を日本で行う外国人の方は興行ビザを取得する必要があります。
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等です。
興行ビザの種類は大きく分けて3つ
2,外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
3,外国人の方が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
上記に該当すれば興行ビザを取得できる可能性がありますが、今回は上記1の興行ビザのうち収容人数が100人以上で興行を行う場合(基準1号ロ)について考えていきます。
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
一般的に興行ビザでイメージがつきやすいものがこの条件に当てはまるケースだと思います。
外国人の方が「演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合」については以下の場合、興行ビザを取得することができます。
1,本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの
2,次のいずれかに該当するもの
る学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
・文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの
・外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行
っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
・客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
・当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、
30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの
それぞれのパターンによって必要な書類や条件は異なってきますが、今回は上記の「客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待を市内施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの」で興行ビザを取得するケースについて考えていきます。
興行ビザ取得に必要な書類は?(在留資格認定証明書交付申請)
2,証明写真
3,申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
※申請人の履歴書や表彰状、公演実績、製作した作品等を疎明する資料
4,招へい機関に係る次の資料
(1)登記事項証明書
(2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
(3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料
(4)従業員名簿
5,興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1)営業許可書の写し
(2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
(3)施設の写真(客席、控室、外観など)
6,興行に係る契約書の写し
※ 上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出も必要です。
7,申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
※ 雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出する必要があります。
8,その他参考となる資料
※滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等の提出が必要です。
興行ビザを申請する時に注意すべきこと
興行ビザを申請する際には以下の点に注意が必要です。
その他参考資料について
具体的な申請人の滞在日程表(宿泊するホテルや滞在期間の具体的なスケジュールを記載)を具体的に作成し提出する必要があります。
必要があれば、滞在するホテルの予約票等も提出する必要があります。
また、どのように観客を集客するのか?等を疎明するために、チラシやSNS等で拡散してい画面等も参考資料として提出することをお勧めします。」
公演日から逆算して余裕をもって申請をすること
興行ビザで在留資格の申請をする時は、出演するホールとの契約書等を提出する必要があります。
そのため、既に公演日が確定した上での申請になります。
公演日ギリギリで申請をしてしまうと、公演日までに在留資格の認定がおりない可能性があります。
そのようなことにならないように、スケジュールから逆算して余裕をもって申請をすることをお勧めします。
まとめ
今回は興行ビザについて考えてきました。
在留資格の申請は多くの書類が必要なこともあり、複雑な手続きになります。
そのため、法務の専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢の一つです。
興行ビザの申請を検討している方はぜひ、申請取次の資格を有している行政書士に相談してみてください。
今回の記事が参考になれば幸いです。
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