在留資格

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新(転職なし)を解説

日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得して、就労をしている外国人の方は、在留期限が終了する前に、在留資格の更新をしなければ、オーバーステイとなり、法令違反として不利益を受けることになります。

そこで、今回は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新(転職なし)について書いていきます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

就労ビザについては、以下の記事も良く読まれています。↓

在留資格の更新は3ヶ月前から


在留資格の更新は、概ね在留期間の満了の3ヶ月前から手続きを行うことが可能です。

つまり、在留期限のギリギリで申請しても問題はありませんが、1日でも申請が遅れてしまうと「オーバーステイ」になってしまいますので、余裕を持って申請をしておくことが大切です。

また、申請の結果がでるまでの標準処理期間は、2週間〜1ヶ月とされていますが、あくまでも一般的な期間なので、1ヶ月以上かかる場合もあります。

申請中に在留資格の期限が切れてしまった場合


在留資格の更新申請をしたものの、在留期限の満了日までに「許可」「不許可」の結果が出なかった場合はどうなるのでしょうか。

結論としては、更新申請中に在留期限が切れてしまった場合は、「更新申請をしてから結果が出るまで」又は「在留期限が満了した日から2ヶ月を経過するまで」日本に滞在をすることができます。

そのため一般的には、2ヶ月以内には更新の結果が出るようにはなっています。

技術・人文知識・国際業務の更新(転職なし)に必要な書類は?


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新に必要な書類は、「転職なし」と「転職あり」で大きく異なってきます。

今回は、「転職なし」の更新に必要な書類について書いていきます。

カテゴリー1の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー1」になります。

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等

上記機関が「カテゴリー1」になります。

「カテゴリー1」の場合の在留期間更新許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4(1)四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 (2)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
(4)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

等の書類が必要になります。

カテゴリー2の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー2」になります。

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

上記機関が「カテゴリー2」になります。

「カテゴリー2」の場合の在留期間更新許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

等の書類が必要になります。

カテゴリー3の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー3」になります。

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

上記機関が「カテゴリー3」になります。

「カテゴリー3」の場合の在留期間更新許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通
6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

等の書類が必要になります。

カテゴリー4の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー4」になります。

上記のいずれにも該当しない団体・個人

上記機関が「カテゴリー4」になります。

「カテゴリー4」の場合の在留期間更新許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通
5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

等の書類が必要になります。

転職した場合の在留期間更新許可申請の必要書類は?

転職した場合、転職していない場合の在留期間更新許可申請に比べ、資格該当性等の審査が必要になるため、書類が多くなり、申請の難易度も高くなる傾向にあります。

転職した場合の在留期間更新許可許可申請の必要書類については、以下の記事で解説をしています。↓

まとめ


今回は、在留資格の更新(転職なし)について書きました。

在留資格を更新するための心構えとしては、時間に余裕を持って申請することを忘れないようにして、在留期限ギリギリで申請しないようにすることが大切です。

技術・人文知識・国際業務ビザを含む就労ビザについては、以下の記事でも解説をしています。↓

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

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