日本で会社を設立して起業するような場合、在留資格「経営管理」を取得することになります。
「経営管理」ビザは、通常新規で申請した場合、在留期間が1年与えられることが一般的です。
そのため、新規で「経営管理」ビザを取得した外国人の方は、1年後に改めて在留期間更新許可申請を出入国在留管理庁で行うことになります。
そこで、今回は在留資格「経営管理」の在留期間の更新について考えていきたいと思います。
今回の記事が「経営管理」ビザの期間更新を検討中の方に役に立てば幸いです。
在留資格「経営管理」については、以下の記事でも詳しく解説をしてます。↓

2019.11.22
大阪で経営管理ビザの申請を考えている方に役立つエントリー
日本で会社を立ち上げて起業するような場合は、「経営管理」ビザを取得する必要があります。 日本で働くための在留資格は、就労ビザと呼ばれる...
3ヶ月前から在留期間の更新申請ができる
一般的には、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。)に在留期間の更新をする必要があります。
ただし、入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けてもらえることもありますが、例外的なことですので、このような場合は、事前に地方出入国在留管理官署に問い合わせることをオススメします。
また、在留期間の満了する日以前ですので、当然在留期間満了後に更新申請をすると、在留期間が切れた日から不法滞在になってしまうので、申請した外国人の方に不利益が生じる可能性があり、必ず在留期間が満了する前に、更新申請をするように注意をしておかなければなりません。
経営管理ビザの更新をすると何年の在留期間が付与される?
「経営管理」ビザに限ったことではありませんが、一般的に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)と言われる在留資格は、1年、3年、5年のいずれかで在留期間が付与されます。(4ヶ月等もありますが・・・)
そのため、在留期間の更新申請を行い、許可された場合は上記期間のいずれかが付与されることになります。
3年や5年の長期的な期間を付与してもらうためには、経営している会社の信用や納税状況等、適切に日本で活動をしていることが必要になります。
経営管理ビザの期間更新をする上で重要なこと
新規で「経営管理」ビザを取得して、日本に来日できたからといって、必ず在留期間の更新をしてもらえるとは限りません。
在留資格「経営管理」は、その名のとおり、事業の経営や管理をするための在留資格ですので、経営している会社の状況等がとても重要になってきます。
例えば、在留期間の更新を許可してもらうためには、以下のようなポイントがあります。
事業の継続性
会社の経営等をするために「経営管理」ビザを取得しているため、当然事業活動を今後も継続的に行なっていくことができるのか?ということが重要になります。
例えば、決算書において当期の純利益がプラスであれば、基本的には事業活動を今後も継続して行なっていくことができるとして、心配することはあまりありません。
しかし、純利益かマイナスであったり、債務超過を起こしている場合は、事業の継続性がないと判断される可能性がありますので、注意が必要です。
また、仮に債務超過がある場合、1年以上継続していなければ、適正な事業計画、売上計画を作成することで、事業の継続性を認めてもらえる可能性があります。
法令等のコンプライアンスの遵守
日本で生活している以上、日本の法律を遵守していることが当然求められます。
例えば、
・経営者個人が納税義務を適法に果たしていること
・労働関係法令、社会保険関係法令を遵守していること
・役員報酬が適切に設定されていること
等の法令を遵守していることが求められます。
特に2020年に「経営管理」ビザのガイドラインが改訂され、労働関係法令、社会保険関係法令を遵守していることが明確化されたので、健康保険や厚生年金等にも加入することが必要になっているので、忘れずに手続きをしておかなければなりません。
<出入国在留管理庁「経営・管理」の在留資格の明確化等についてから一部抜粋>
決算で赤字になった場合はどうすればいい?
「経営管理」ビザを新規で申請する時には、行う事業の事業計画を作成して提出していると思います。
もちろん、事業計画通りに、事業が進んでいけば良いのですが、様々な要因で、当初の予定より売り上げが上がらず、赤字になってしまうことも考えられます。
このように赤字になってしまった場合は、在留期間の更新申請の際に、再度事業計画書を作成し、事業を継続していくことができるように根拠を示していく必要があります。
その際に、なぜ赤字になってしまったのか?などの合理的な理由を明示していくことで、引き続き日本で事業を継続していくことができると、行政側に認めてもらうことができれば、赤字であっても在留期間の更新が認められることがあります。
事業計画書については以下の記事で解説をしています。↓

2022.01.31
経営管理ビザにおける事業計画書の重要なポイントを解説
外国人の方が日本で会社設立などによって、事業を行う場合には在留資格「経営管理」を取得して活動することになります。(永住権等の在留資格を取得し...
債務超過になってしまった場合
赤字であっても、在留期間の更新が認められる可能性があるということは上述したとおりですが、債務超過になっている場合は、単に赤字計上しているケースに比べ、在留期間の更新を許可してもらうためのハードルがかなり上がってしまいます。
このようなケースでは、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合において、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認められる可能性があります。
この場合、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出が必要になります。
しかし、2年以上、債務超過に陥っている場合は、期間更新が不許可になってしまう可能性がかなり高いので、債務超過になりそうな時は、早い段階で専門家に相談しておくことをおすすめします。
債務超過とは
ちなみに、債務超過とは
のこと)
をいいます。
役員報酬について
役員報酬については、日本で安定的な生活を送るために必要であると考えられていますので、最低でも20万円以上の役員報酬に設定している必要があります。
日本人が会社を設立する時には、1期目において役員報酬を0円等、低く設定するケースもありますが、外国人の方が「経営管理」ビザで活動する以上、低い役員報酬であれば更新は認められないので、気をつけなければなりません。
また、家族と一緒に日本に来る場合は、その家族は「家族滞在」という在留資格を取得することになりますが、家族(妻・子)の人数によって、設定する役員報酬が20万円だと安定した生活を送ることができないと判断される可能性があるため、役員報酬の設定については、注意が必要です。
当然、事業計画に基づいて合理的な役員報酬を設定しなければ、事業の継続性等にも疑義が生じ、ビザ取得が難しくなる可能性があるため、慎重に設定しなければなりません。
家族滞在の在留資格については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

2021.10.24
家族滞在の在留資格(ビザ)の申請について行政書士が説明します
「技術・人文知識・国際業務」や「経営管理」の在留資格を取得して、日本で活動している外国人の方の中には、母国で生活している家族を日本に呼んで一...
オフィス(本店)を移転した場合
経営管理ビザを取得した後に、オフィス(本店)移転を行ったケースも注意が必要です。
この場合、オフィス(本店)移転したことを疎明する資料の提出が求められます。
例えば、以下の書類です。
・法人名義の賃貸借契約書(自己所有の場合は法人名義の不動産登記事項証明書)
・オフィスの外観、内観、看板等の写真
等の書類の提出が必要です。
これは、「経営管理」ビザを取得するための要件である、「事業所の確保をしていること」を再度、疎明するために提出が必要です。
経営管理ビザの更新に必要な書類は?
「経営管理」ビザの更新に必要な書類は、「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」と分類によって、異なってきます。
ここでは、相談が多い「カテゴリー3」の場合に必要な一般的な書類について書いていきます。
「経営管理」ビザの更新に必要な書類は以下の書類です。
2、写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3、パスポート及び在留カード 提示
4、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5、直近の年度の決算文書の写し 1通
6、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
上記書類を管轄の出入国在留管理局に提出することになります。
地方出入国在留管理官署については、出入国在留管理庁のホームページから確認できます。↓
・出入国在留管理庁ホームページ
ただし、上述したとおり、上述したとおり赤字になっている場合には、「事業計画書」が必要になったり、オフィスを移転している場合には、「オフィス写真や賃貸借契約書」等、別途書類が必要になってきますので、それぞれの事情に応じて提出書類が異なる可能性がありますので、注意が必要です。
また、参考資料として法人名義の銀行通帳の写し等もあればベストです。
行政書士に経営管理ビザの更新を依頼した場合の費用は?
申請取次の資格を取得している行政書士は、在留資格の更新に関する手続きの取次を行うことが可能です。
また、在留資格に関する知識も持っているため、様々な不安に対する相談にも乗ることが可能です。
私の感覚ですが、
大阪で「経営管理」ビザの更新を取り扱っている事務所の費用の相場は5万円〜15万円の間で推移しているように思います。
申請する外国人の方の状況によっては、必要となる書類や難易度も変わってきますので、費用の間に差があるのはそのような事情もあるからであると考えられます。
自分で経営管理ビザの更新をした場合の費用は?
上述したとおり、行政書士事務所に依頼した場合は、5万円〜15万円程度の報酬を支払わなければならないので、費用が発生します。
しかし、自分自身で手続きを行なった場合は、上記報酬が発生しないので0円になります。
ただし、必要経費として、許可決定後に在留カード発行時に必要になる4,000円分の収入印紙代や課税証明書等の取得に必要となる費用、申請先に行くための交通費等が考えられます。
まとめ
今回は、在留資格「経営管理」の在留期間更新について考えてきました。
外国から日本で起業する場合は、日本の法令を遵守していくことが求められます。
そのため、「経営管理」ビザを取得したからといって、本来すべき手続きを行なっていない場合は、次回の更新の時に、大きな不利益を受けることになりかねません。
特に、会計の部分や労働法関連については、見落としている方が多く見受けられるので、専門家等に事前に相談しておくことがオススメです。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
経営管理ビザの新規申請については、以下の記事でも解説していますので、参考にしてください。↓

2022.02.06
経営管理の在留資格を取得するための必要書類について
外国人の方が日本で会社を設立して経営していく活動を行うような場合は、在留資格「経営管理」を取得することになります。 「経営管理」ビザは...