在留資格

大阪で経営管理ビザの申請を考えている方に役立つエントリー

日本で会社を立ち上げて起業するような場合は、「経営管理」ビザを取得する必要があります。

日本で働くための在留資格は、就労ビザと呼ばれることがありますが、「経営管理」ビザも就労ビザの仲間に含まれます。

そこで、今回は、大阪で会社を立ち上げてビジネスを検討している方に役立つことを書いていきます。

「経営管理」ビザの取得を検討している方に参考になれば幸いです。

経営管理ビザとは?

そもそも「経営管理」ビザとは、
日本で外国人の方が、事業の経営・管理業務に従事することができるようにするために設けられた在留資格です。

つまり、日本で貿易やその他の事業の経営を行ったり、そのた事業の管理に従事する場合には、「経営管理」ビザが必要になります。

ただし、永住権等の身分系の在留資格を持っている場合は、「経営管理」ビザでなくても、自由に会社を設立し、経営活動を行うことができます。

具体的な経営管理ビザを取得するための条件は?

「経営管理」ビザを取得するための要件は、色々あるので、全てではありませんが、代表的なものを以下に書いていきます。

ビジネスを行うための事業所が日本に存在すること

「経営管理」ビザを取得するためには、日本に事務所が設けられていることが必要になります。

この事務所もシェアオフィスのような独立していない事務所は認められませんので注意が必要です。

また、賃貸で契約する場合は、必ず法人名義で契約をする必要があるので忘れないように注意しておかなければなりません。

資本金の額

資本金の額又は出資の総額が500万円以上であることが求められます。

事業の継続性

「経営管理」ビザを取得するためには、事業を継続して運営できることを示していくことが必要になります。

この事業の継続性を示していくために、申請の際には事業計画書を資料として提出することで、具体的な事業の方向性を明確にしなければなりません。

「経営管理」ビザにおける事業計画書については、以下の記事で解説をしています。↓

経営管理ビザの手続きは難しいの?

外国人の方が「経営管理」ビザを取得する時の相談内容で多いのは、以下のような相談です。

・事務所はどのようなところを準備したら良いのか?
・自身が考えている事業の内容で「経営管理」ビザを取得することは可能か?
・事業計画にはどのようなことを記載すれば良いのか?
・資本金はいくらが妥当なのか?
・日本で法人口座を作ることができるのか?

などの相談が多い傾向にあります。

また、最近では
技術・人文知識・国際業務の在留資格から、「経営管理」ビザに変更したいというご相談や、留学ビザから「経営管理」ビザに変更をしたいという相談も多くなってきています。

経営管理ビザの手続きは専門の行政書士に依頼すべき?

上述したとおり、「経営管理」ビザの取得を検討した時には、様々な問題に直面します。

例えば、
「経営管理」ビザの申請をする前には、
・株式会社or合同会社を設立
・営業所となる事務所を賃貸or購入

などの手続きも同時に必要になります。

また、もっと細かく見ていくと、外国人の方の会社設立には外国で公証してもらった書類などが必要になり、日本人が会社設立をする時とは異なる書類が必要になります。

さらに、事務所を賃貸にする場合は、法人名義で契約した上で、出入国在留管理局に申請をしなければならない等、「経営管理」ビザの申請の経験がなければわからないことも多々あります。

そのため、国際業務の専門家に任せることによって、「経営管理」ビザを取得する時の不安を解消することが可能になります。

「経営管理」ビザの必要書類等については、以下の記事でも解説をしています。↓

大阪で経営管理ビザを行政書士に依頼するメリット

弊社は大阪で行政書士法人を経営していますが、行政書士に依頼するメリットには以下のようなことをあげることができます。

1、書類の取得や作成を効率的に進めることができる

行政書士に依頼することによって、会社設立の手続きに必要なサポート(必要があれば提携の司法書士等も紹介してくれます。)を行うことができます。

また、「経営管理」ビザの取得に重要な要素となる事業計画書や書類の作成、収集のサポートなども高い専門性を持って行ってくれます。

2、高い専門性を持っている

行政書士事務所として在留資格関連の業務を専門にしている場合、様々な案件を扱うことになります。

そのため、「経営管理」ビザ取得するために、適切なアドバイスやサポートを受けることができるので、一人で申請をすることによって発生する不安を解消することができます。

3、経営管理ビザ取得後も相談することができる

「経営管理」ビザの取得ができれば、ずっと日本に滞在することができるということではありません。

「経営管理」ビザは、在留期限があり、その期限が切れる前に更新手続きをする必要があります。

このような、更新のサポートも行政書士に依頼することでサポートしてもらうことができるようになりますし、その他事業で行政からの許可が必要になった場合でも、法務の専門家である行政書士と繋がっていれば、いつでも相談することができるようになります。

弊社に経営管理ビザを依頼するメリット

弊社は大阪を中心に在留資格に関する業務を専門に行っていますが、弊社に依頼してもらうことで、以下のようなメリットがあります。

行政書士法人を経営している

「経営管理」ビザを取得する方の多くは、会社を設立することになります。

上述したとおり、「経営管理」ビザの申請には、会社を設立して、どのような事業を行っていくのか?という事業計画書の作成が必要になります。

多くの行政書士事務所は個人事業でやっているので、経営という部分では一抹の不安があります。

しかし、弊社は行政書士法人として組織で業務を行っているので、事業計画の作成等、経営面における能力も備えていますので、しっかりと事業計画の作成等、経営のアドバイス等もすることができます。

事務所探しから包括的にサポート

弊社では提携している不動産業者がいますので、事務所の賃貸や購入を検討している場合は、包括的にサポートすることが可能になります。

また、2020年3月頃に弊社の代表である綿谷が別事業として宅建業の免許もおろす予定ですので、宅建業の免許が降りた後は、一括してサポートすることができるようになります。

国際業務専門

弊社では多くの在留資格に関する案件を扱っているため、安心して依頼することができます。

さらに、行政書士として在留資格に関連して、他の営業許可等が必要になった場合も、サポートできる体制を構築しています。

その他経営管理ビザの申請前に知っておきたいこと

「経営管理」ビザを申請する前に、知っておいて欲しいことを以下に書いていきます。

資本金はどこから?

上述したとおり、会社を設立する場合は、資本金の額として500万円以上の出資が必要です。

しかし、ただ500万円を出資すれば良いというものではなく、その500万円をどのように準備したのか?という立証が必要になります。

したがって、どこから出てきたお金が言えないような場合は、申請が難しくなります。

事業の売上予想はどれくらい?

「経営管理」ビザの申請には、事業計画書が必要であるということは上述したとおりです。

事業計画書には、数年間の売上予測を立てて、数値で表す必要があります。

しかし、例えば、売上予測で既にマイナスであるような場合や、売上が事業計画の段階で少ない場合は、事業が上手くいくことをしっかりと書面で説明していくことが必要になりますので、会社を作ったら必ず「経営管理」ビザが取れるということではないということを知っておく必要があります。

日本での生活が必要

良く質問をされるものとして、「経営管理」ビザを取得したら、海外に出て、実際には日本でほとんど生活をしない。というような相談を受けます。

しかし、日本で生活をしないならば、そもそも「経営管理」ビザは不要と判断されるので、次回の更新の時に不許可にされる可能性があります。

そのため、多少の海外出張等は問題がありませんが、1年の大半を海外で過ごすような場合には、注意が必要です。

まとめ

今回は、大阪で「経営管理」ビザを申請する時に知っておきたいことについて考えてきました。

弊社でも「経営管理」ビザのご依頼を承っていますので、「経営管理」ビザを申請したいという方は、ぜひ一度ご相談ください。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「経営管理」ビザの更新については、以下の記事で解説しています。↓

関連記事

最近の記事

  1. 沖縄県で建設業許可申請をする時に役立つエントリー

  2. 特区民泊の許可実績について

  3. 育成就労制度とは?在留資格「育成就労」について解説します。

  4. 京都府で建設業許可申請をする際に役立つエントリー

  5. 経営管理ビザを個人事業主でも取得できるかについて解説します。