在留資格

高度人材ビザ(高度専門職)の永住権申請について解説します。

高度人材ビザ(高度専門職)を取得することができれば、永住権を申請するかどうかの検討も始まると思います。

そこで、今回は高度人材ビザ(高度専門職)の外国人の方が永住権を申請する時に知っておきたいことについて考えていきます。

永住権の申請を検討している方の参考になれば幸いです。

高度専門職の在留資格については、以下の記事で詳しく解説しています。↓

永住権の要件が緩和される(10年在留に関する特例)


高度専門職の在留資格を取得していれば、永住権を取得するための要件が緩和されるというメリットがあります。
通常、永住権を取得するためには10年以上、日本に在留し活動を行う必要があります。
しかし、高度専門職のビザを取得していれば、10年よりも少ない年数で永住権を申請することができます。

ポイント計算で70点以上の場合

高度人材ポイント制を利用して、合計点数が70点以上である場合、3年以上「高度人材外国人」として日本に継続して在留していれば、10年を待たずに申請することができます。

ポイント計算で80点以上の場合

高度人材ポイント制を利用して、合計点数が80点以上である場合、1年以上「高度人材外国人」として日本に継続して在留していれば、10年を待たずに申請することができます。

ポイント計算における年収の考え方については以下の記事で解説しています。↓

通常の就労ビザでも永住権の申請が緩和されることもある


永住権の申請には通常10年以上日本に在留していることが必要なのは上述したとおりです。

しかし、通常の就労ビザ(例えば「技術・人文知識・国際業務」)であっても、上記特例を受けることができるパターンがあります。

具体的には以下のパターンです。

1,3年以上継続して日本に在留している外国人の方で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイント制を利用して、ポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
2,1年以上継続して日本に在留している外国人の方で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として行動人材ポイント制を利用して、ポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

上記2つのパターンの時には、通常の就労ビザ等の場合でも、永住許可申請を行うことが可能になります。

つまり、過去の時点で「学歴」「年収」「年齢」「職業」「実績」等の疎明資料を出入国在留管理庁に提出することで、高度人材であることを証明し、永住許可の要件の緩和を認めてもらうという方法です。

その他の永住申請の要件は変わらない


高度専門職の在留資格で緩和されるのは10年の在留期間に関する部分になります。

当然、他の永住許可の要件である

1,素行が善良であること
2,独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3,その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

等の要件を満たしていなければ、永住許可はおりませんので、難易度は通常の永住許可と同様になります。

永住権については以下の記事でも詳しく解説をしているのでご覧ください。↓

まとめ


今回は、高度専門職のビザにおける永住権の申請について考えてきました。

永住権を取得できれば、就労制限がなくなり、安定して日本で生活をすることができるようになります。

現在、高度専門職のビザで日本で生活をしている場合(又は70点以上ある場合)は、一度永住権の申請を検討してみてはどうでしょうか?

今回の記事が永住権の申請を検討している方の参考になれば幸いです。

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