老後の安心を得られる相続手続き

相続手続きとは?

何気ない日常から相続問題は突然やってきます。

民法において相続とは「ある人が死亡した場合に、その者の権利義務を、一定の身分関係に立つ者が包括的に承継することをいう。」(882条以下)

包括的にということは、つまり不動産や預金財産だけではなく、借金なども相続対象になります。

相続問題は誰にでも発生する

相続問題は誰にでも必ず発生しますので、何もしないままにしていると思いがけない借金や、適正な財産を得る事ができない場合もあります。

また、相続には期限が定まっている手続きもありますので、早急に対応しなければいけないものもあります。

「相続」を「争続」にしないためにも行政書士法人Zip国際法務事務所では、多岐に渡る相続手続きについて「わかりやすく」「親切」「丁寧」にトータルサポートをさせて頂きます。ぜひお気軽にご相談ください。

相続人の死亡日〜7日以内

死亡届けの提出

3ヶ月以内(自己のために相続開始があったことを知った時から。民法915条以下)

遺言書の有無の確認

まず遺言書があるかどうかの確認をします。遺産分割協議をした後で、被相続人が残していた有効な遺言書が出てくると、最初から手続きをやり直さなければならない可能性が出てきます。

相続人の確定

遺産分割協議に向けて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本を取り寄せます。そこから相続人を調査し、確定します。

相続財産の調査

相続は原則的には包括的に承継するので、現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続対象になります。

マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は「限定承認」や「相続放棄」などの手続きをとることもできます。

ただし「限定承認」や「相続放棄」の手続きをとるには期間が定まっているので、早急に調査する必要があります。

限定承認、相続放棄

家庭裁判所に対して、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認する旨の申述をしなければなりません。(民法924条以下)また、相続開始前に相続放棄をすることができないことにも注意が必要です。

10ヶ月以内

遺産分割協議書作成

後々の相続財産に関するトラブルを避けるため、相続財産をどのように分割するかを定める遺産分割協議書を作成します。相続人全員の協議のもとに相続人全員の同意が必要になります。

相続財産の名義変更手続き

遺言書の内容、相続人全員が遺産分割協議の内容に同意した後、それぞれの相続人が取得した財産の名義変更を行います。

名義変更には期限はありませんが、法的トラブルを避けるため迅速に行うことが望ましいです。

料金のご案内

相続財産の調査
50,000円〜
相続人調査
50,000円〜
遺産分割協議書作成
60,000円〜
相続財産の名義変更
別途お見積もり

※調査書類が5部以上の場合は、1部につき3000円の追加になります。

  • ご相談内容により料金が変更になる場合があります。正確な費用に関しては、ご依頼時にお見積もり金額をお伝えさせて頂きます。
  • 法定手数料や戸籍などを取り寄せる場合に必要となる手数料に関しては、上記料金には含まれていません。
  • 登記などの行政書士業務を超える部分に関しては、提携を結んでいる司法書士や税理士などの専門家をご紹介致します。他士業の業務がある場合は事前にご説明させて頂きます。