建設業許可

建設業許可に必要な専任技術者一覧表について解説

建設業許可を取得するためには、多くの書類を作成しなければなりません。

その書類の1つに「専任技術者一覧表」という書類があります。

今回は、この「専任技術者一覧表」の書き方や記載例について考えていきたいと思います。

建設業許可の取得を検討している方の参考になれば幸いです。

建設業許可取得全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

専任技術者一覧表とは


専任技術者一覧表とは、「建設業法」を根拠として、建設業許可申請時に専任技術者の一覧を記載して提出する書類になります。

専任技術者に関連する書類には、「専任技術者証明書」という書類もあります。

こちらも建設業許可を取得するためには必要な書類ですので、以下の記事で詳しく解説しています。↓

専任技術者一覧表の提出が必要になるケースは?

専任技術者一覧表が必要になるケースは、法人・個人関係なく、全ての申請区分でも提出が必要な書類です。

専任技術者一覧表の書き方や記載例について


専任技術者一覧表とは、その名称のとおり、建設業許可を取得する法人(個人)の事業者の専任技術者全員を記載していく書類になります。

以下、専任技術者一覧表の参考様式です。↓

日付

①日付

日付の欄は、申請窓口に提出する日を記載すれば良いので、空欄にしておいて大丈夫です。

営業所の名称

②営業所の名称

建設業許可申請時に別で提出する必要がある「営業所一覧表」に記載した、営業所と同じ順番で記載していきます。

支店名も上記「営業所一覧」と同じ名称での記載が必要です。

専任技術者の氏名

③専任技術者の氏名

建設業許可申請時点での、上記営業所に在籍する専任技術者全員の氏名を記載していきます。

この氏名については、法人の登記事項証明書に記載されている正式名や国家資格等を使用して、専任技術者の要件を満たしている方の場合等は、その資格の認定証等と同じ名前(漢字)で記載していく必要があります。

よく忘れがちなので、漢字名だけでなくフリガナの記載も必要なので忘れないように注意が必要です。

また、専任技術者の追加申請の場合等でも、専任技術者全員を記載しないといけないため、追加申請の時に追加する技術者だけを記載して提出しないように注意してください。

建設工事の種類

④建設工事の種類

建設工事の種類については、建設業許可申請時に提出する【建設業許可申請書】や【営業所一覧表】に記載した、営業しようとする建設業の欄に記入した建設業において、上記③で記載した技術者が、専任技術者として関与する建設工事について全て記載していくことになります。

建設業許可申請書については、以下の記事で詳しく解説しています。↓

また、建設工事の種類については、建設工事の略号を使用して記載してきます。
以下、建設業の種類及び略号です。↓

<参照:神津島村役場 建設業の種類及び略号より抜粋>

そして、「大(略号)ー7(種類コード)」のように略号の横に記載する数字については、以下の区分に合わせて数字を記載していきます。(一般建設業のケース)

例えば、「電気通信工事」で10年以上の実務経験を有している場合は、「通-4」と記載することになります。

有資格区分

⑤有資格区分

上記③で記載した専任技術者について、専任技術者の資格及びコード表から該当するものを選択し、指定されているコードを記載していきます。

一覧表は多数あるので自身が該当するものを選択しなければなりません。

以下、専任技術者の資格及びコード表の一覧です。↓



<参照:大阪府 建設業許可申請の手引きより抜粋>

専任技術者一覧表の記入例


上記内容から、「専任技術者一覧表」の記入例を以下に掲載しておきます。↓

専任技術者一覧表記載例

専任技術者は常勤性の確認書類が必要


専任技術者の要件として、常勤性が求められます。

そのため、建設業許可申請をする際に、常勤性を確認するための書類として、以下のような書類が必要になります。

・法人の役員又は従業員の場合
健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)等
※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。

・個人事業主の場合
国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)等

上記の書類が必要になります。

まとめ


今回は建設業許可申請に必要な「専任技術者一覧表」について考えてきました。

建設業許可は個人事業主、法人で取得する場合にも必要な書類が異なります。

また、申請にあたって多くの書類を作成する必要があるので、かなり煩雑な手続きになります。

建設業許可申請においては、専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢なので、建設業許可を取得したい場合は、ぜひ一度相談してみてください。

今回の記事が建設業者の方の参考になれば幸いです。

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