法人等が建設業許可を取得するにあたり、社会保険に加入していることが必要です。
そして、建設業許可の取得等を申請する際に「健康保険等の加入状況」という書面の提出が求められます。
そこで、今回は「健康保険等の加入状況」の書き方等について解説していきたいと思います。
建設業許可については以下の記事でも詳しく解説しています。↓
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健康保険等の加入状況とは
「健康保険等の加入状況」とは、「建設業法第6条」を根拠に建設業許可を取得するために、添付しなければならない書面です。
つまり、「健康保険等の加入状況」とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を記載して、提出する書類のことです。
これは、令和2年10月1日から改正建設業法が施行され、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行うことが許可要件となったことで、添付書類として必要になりました。
建設業許可における健康保険等については、以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
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健康保険等の加入状況の提出が必要なケース
建設業許可取得にあたり、「健康保険等の加入状況」が必要になるケースは、個人・法人問わず全ての手続きにおいて必要になります。
健康保険等の加入状況の書き方について
「健康保険等の加入状況」の書き方について解説していきます。
「健康保険等の加入状況」は以下の様式を使用して記載していきます。
申請の区分、日付、宛名、申請者・届出者、許可番号
①申請の区分
該当する区分にあわせて(1)(2)のどちらかに〇をつけます。
(1)に該当するケース:新規又は許可換え新規の申請時が該当
(2)に該当するケース:過去に申請している加入状況に変更があり届出をする時が該当
つまり、(2)を選択する場合は、過去に申請した時が該当します。
②日付
この部分は、申請時に記載するため空欄で問題ありません。
③宛名
許可申請者が書類を提出する申請先を記載します。
大阪府の場合は大阪府知事と記載し、その他、該当しない箇所は横線を記載し削除します。
④申請者・届出者
申請(届出)を行う申請者の情報を記載します。
なお、現在押印が廃止されていますが、押印する場合は法人の場合は、法務局に登録している法人実印を押印します。(この場合、「建設業許可申請書と同じ印鑑であることが必要です。)
また、個人の場合は、印鑑登録証明書に登録されている実印を押印します。
上記①の申請区分で(1)を選択している場合は、届出者の箇所に横線を引き削除し、(2)の場合は申請者の箇所に横線を引き削除します。
⑤許可番号
既に建設業許可を取得している場合は、(「大臣許可・知事許可の別」「許可番号」「許可年月日」)を記入します。建設業許可を新規で取得するケースで、許可自体を保有していない場合は空欄で問題ありません。
営業所毎の保険加入の有無
⑥営業所の名称
建設業許可申請の添付書類の1つ「営業所一覧表(様式第一号別紙二)」に記載した順番で記入していきます。
⑦従業員数
営業所ごとに常勤の従業員全員の人数を記載していきます。
ここで記載する従業員数には、建設業以外でも業務に従事する者やパート等を含む全ての常勤従業員の人数を記載しなければなりません。
また、( )内には、上記で記載した従業員の内、常勤の役員・個人事業主・同居親族の人数を記載していきます。
⑧保険加入の有無
保健の加入状況を「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」について、以下の該当する数字を記載していきます。
・加入している場合:「1」
・適用除外の場合:「2」
・本店一括の場合:「3」
上記数字のいずれかを記載します。
⑨事業所整理記号等
健康保険・厚生年金保険は「事業所整理記号・事業所整理番号等」、雇用保険は「労働保険番号」を記載していきます。
また、上記「事業所整理記号等」が確認できる確認書類を別で添付することが求められます。
⑩合計
⑦で記載した各営業所の従業員数の合計人数を記載します。
健康保険等の加入状況の記入例
上記事由を鑑み、「健康保険の加入状況」の記入例を以下に掲載しておきます。↓
<参照:大阪府建設業許可の手引きより一部抜粋>
社会保険等の加入条件を確認するための提出資料とは
上記の「健康保険等の加入状況」の書類は、自己申告で記載する書類になります。
そのため、本当に社会保険に加入しているかどうかについては、別で確認資料の提出も必要になります。
以下、確認資料について解説していきます。
健康保険・厚生年金保険の確認資料
健康保険の加入状況によって、事業所整理番号・事業所番号の確認できる下記の いずれかの資料の写しの提出が必要になります。
①健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
・納入告知書 納付書・領収証書の写し
・保険納入告知額・領収済通知書の写し
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
②組合管掌健康保険に加入の場合
・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し
・(厚生年金保険について)上記①のいずれか
③国民健康保険に加入の場合
・(厚生年金保険について)上記アのいずれか
また、法人設立してすぐに建設業許可を申請する場合は、上記書類が提出できない場合もあります。
その場合は、、日本年金機構の受付印のある健康保険・厚生年金 保険の資格取得届の写しの提出により、申請等の受付は可能となっています。
ただし、この場合では、後日、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が届き次第、写しを提出しなければならず、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書を提出するまでは、申請等に対する許可の通知書は送付されないので、注意が必要です。
雇用保険の確認書類も必要
雇用保険についても、雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しの提出が必要になります。
雇用保険の確認資料
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し
・許可申請時直前の保険料納付に係る雇用保険料納入証明書
また、法人設立してすぐに許可を取得する時など、保険料の支払いが発生していない場合は、以下の書類のいずれかを提出すれば問題ありません。
・雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
・雇用保険適用事業所設置届 事業主控(提出先での受付済印)
まとめ
今回は、建設業許可申請に必要な書類の1つ「雇用保険等の加入状況」について考えてきました。
建設業許可は沢山の書類が必要になり、多くの労力が必要になります。
そのため、効率的に建設業許可を取得するためには、専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢です。
建設業許可取得を検討している事業者の方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
必ずお役に立つことができます。
今回の記事が建設業者の方の参考になれば幸いです。
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