建設業許可

建設業許可取得における社会保険(健康保険等)について

2020年10月から建設業許可を取得するための要件として社会保険に加入することが必要になりました。

つまり、建設業許可を取得するためには建設業者の方は社会保険に加入していること求められます。

そこで、今回は健康保険等の建設業許可取得にあたり、押さえておきたいポイントを解説していきます。

建設業許可取得を検討している方の参考になれば幸いです。

建設業許可については以下の記事でも解説していますので参考にしてください。↓

加入が必要な社会保険とは?


建設業許可取得にあたり、加入が義務付けられる社会保険は以下のものが該当します。

①健康保険
②厚生年金保険
③雇用保険

それぞれについて解説していきます。

健康保険

全国健康保険協会等から発行される健康保険証等で使う機会が多いと思います。

この健康保険に加入義務がある事業者(強制適用事業所)は、

1,法人(役員の加入も必要)
2,個人事業の場合は、5人以上従業員を使用する場合

等の事業所が適用対象になります。

厚生年金保険

個人事業主の場合は、国民年金になりますが、会社員等の場合は厚生年金として加入する厚生年金保険があります。
この厚生年金保険に加入義務がある事業者(強制適用事業所)は、

1,法人(役員の加入も必要)
2,個人事業主の場合、5人以上の従業員を使用する場合

等の事業所が適用対象になります。

以下、日本年金機構のHPにも雇用保険についての詳細が公表されています。↓

・日本年金機構HP

雇用保険

雇用されている従業員等が加入できる制度であり、失業保険等の必要時に給付を受けることができます。
この雇用保険に加入がある事業者(強制適用事業所)は、次のいずれにも該当する労働者が1人以上いる事業所になります。

1,31 日以上引き続き雇用される事が見込まれる
2,1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である
※法人・個人どちらの場合も該当すれば加入が必要になります。

当然、雇用保険なので、従業員を雇用していない場合(一人会社等)は雇用保険に加入することができないので、加入していなくても建設業許可の申請をすることができます。
また、家族等が従業員の場合も雇用保険に加入できませんので、この場合も雇用保険に加入してなかったとしても建設業許可の申請をすることができます。

以下、厚生労働省のHPにも雇用保険についての詳細が公表されています。↓

・厚生労働省HP

社会保険に関して建設業許可申請の際に必要となる書類は?


建設業許可申請を行う場合、社会保険に加入していることを疎明するための資料の提出が必要になります。
以下に、必要書類を記載していきます。

1,健康保険等の加入状況(様式第七号の三)

こちらは申請する法人等の健康保険等の加入状況について記載する書類になります。
以下、大阪府から公表されている書類です↓

従業員数や事業所整理記号等を記載して提出する必要があります。

2,健康保険・厚生年金保険の加入を疎明する書類

上記1の書類に加え、健康保険・厚生年金保険に加入していることを証明する書類を提出しなければなりません。
具体的には以下のものになります。

健康保険(全国健康保険協会)に加入している場合
・納入告知書 納付書・領収証書
・保険納入告知額・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印有のもの)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

②組合管掌健康保険に加入の場合
・健康保険組合発行の保険料領収証書
・厚生年金保険については上記①のいずれか

③国民健康保険に加入の場合
・厚生年金保険については上記①のいずれか

雇用保険への加入を疎明する書類

雇用保険の加入を証明するための書類については以下のものがあります。

・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」

等の書類を提出することになります。
ただし、新設法人等の場合に、保険料の領収書等が提出できない場合は、雇用保険等の加入した旨の届出書のコピー(受付印があるものが必要)があれば、それで代用することが可能になります。

健康保険に途中加入した場合等の専任技術者等の条件について


法人で建設業を10年以上行っているが、実際に健康保険等の社会保険に加入したのが最近といったケースもたまに見受けられます。

社会保険に加入することで建設業許可の要件を一つ満たすことができますが、「専任技術者」等の実務経験を証明する際に本当に働いていたのかという証明が難しくなることがあります。

最初から社会保険に加入していれば、健康保険証に加入日等が記載されているため、それで在籍していたことを証明することができます。

しかし、途中からの加入した場合、加入前の在籍状況についての証明が必要になります。

このような場合、例えば、取締役等の役員が「専任技術者」になる場合は、会社の決算書の役員報酬の欄に社会保険加入前について、必要となる年数分の決算書に役員報酬の記載があれば、在籍していたことの証明ができます。

このように、途中から社会保険に加入した場合には、少しイレギュラーな対応が必要になる等、手続きが複雑になるケースもありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。

まとめ


今回は、建設業許可で重要になる社会保険について考えてきました。

建設業許可を取得するためには、許可取得のための条件を確認し、多くの書類を集め、申請することになります。

そのため、時間がかかることもありますので、建設業許可の専門家である行政書士に一度相談するという方法もお勧めです。

また、許可取得後は年に1回、決算変更届という手続きも行う必要がありますので、許可取得後も必要な手続きを忘れないようにする必要があります。

決算変更届については、以下の記事で解説をしてます。↓

今回の記事が建設業許可の取得を検討している方の参考になれば幸いです。

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