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在留資格「経営管理」の新要件を徹底解説|2025年10月16日から大幅厳格化

2025年10月10日、出入国在留管理庁は在留資格「経営管理」の要件を大幅に厳格化する改正省令を公布しました。10月16日から施行される新制度では、資本金要件が500万円から3000万円に引き上げられるなど、外国人起業家にとって大きな変化となります。

本記事では、改正された経営管理ビザの新要件を詳しく解説し、外国人の方が日本で起業する際に知っておくべき重要なポイントをご紹介します。

在留資格「経営管理」とは?基本概要を解説


在留資格「経営管理」(通称:経営管理ビザ)は、外国人が日本において事業の経営または管理に従事する際に必要な在留資格です。法務省によると、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」が対象となります。

対象となる活動

企業等の経営者として活動
企業等の管理者として活動
会社設立による起業活動
既存事業の投資・経営活動

在留期間

5年、3年、1年、6月、4月、のいずれか

2025年10月16日施行|経営管理ビザの新要件

1. 資本金要件の大幅引き上げ

従来:500万円以上 → 新要件:3000万円以上

これまで500万円以上だった資本金要件が、なんと6倍の3000万円以上に引き上げられました。読売新聞によると、この変更により外国人起業家の参入ハードルが大幅に上昇することが予想されます。

2. 常勤職員雇用の必須化

新要件:1人以上の常勤職員雇用が必須

従来は「資本金500万円以上」または「常勤職員2人以上の雇用」のいずれかを満たせばよかったものが、新制度では:資本金3000万円以上かつ常勤職員1人以上の雇用
両方の条件を満たすことが必要になります。

3. 経営経験・学歴要件の追加

申請者には以下のいずれかが求められます:

経験による証明

事業の経営または管理について3年以上の実務経験

学歴による証明

経営管理に関する分野での博士号、修士号、または専門職学位申請に係る事業に関連する分野での同等学位

4. 日本語能力要件の新設

新要件:B2レベル以上の日本語能力

申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかに、国際基準で中上級者にあたる「B2」以上の日本語能力が求められます。産経新聞の報道によると、これにより事業運営における円滑なコミュニケーションが確保されることが期待されています。

5. 専門家による事業計画書評価の義務化

新要件:経営・管理に関する専門的知識を有する者による事業計画書の評価

経営管理ビザの申請時に求められる事業計画書について、専門家による客観的な評価を受けることが必須となりました。これにより事業の実現可能性や継続性がより厳格に審査されることになります。
そのため、公認会計士、税理士、中小企業診断士等から評価を受ける必要があります。

以下、出入国在留管理庁から公表されている「経営管理」のガイドラインです。

カテゴリー別申請要件の詳細


経営管理ビザの申請は、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1(大企業・公的機関)

上場企業
独立行政法人
特殊法人・認可法人
イノベーション創出企業など

カテゴリー2(中規模企業)

前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の団体・個人

カテゴリー3(一般企業)

前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4(その他)

上記のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー1・2については書類が簡素化されますが、カテゴリー3・4では詳細な書類提出が必要です。

厳格化の背景と影響

なぜ要件が厳格化されたのか?
時事通信の報道によると、今回の改正の主な目的は:

不正取得の防止:移住目的での不正利用を抑制
事業の実効性確保:実質的な事業運営を担保
経済活動の質向上:日本経済への真の貢献を促進

外国人起業家への影響

ポジティブな影響

質の高い起業家の集中
事業の継続性・安定性向上
日本経済への貢献度向上

ネガティブな影響

初期投資額の大幅増加
起業ハードルの上昇
中小規模事業者の参入困難

経営管理ビザ取得のための対策法


1. 資金調達戦略の見直し
3000万円の資本金確保のため:

投資家からの資金調達
複数人での共同出資
親会社からの出資
J-KISS等の新株予約権活用

2. 人材確保の準備
常勤職員1名以上の雇用のため:

日本人・永住者の採用計画
適切な雇用契約の締結
社会保険加入の準備

3. 日本語能力の確保
B2レベルの日本語能力確保のため:

日本語能力試験(JLPT)N2以上の取得
BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
日本語を話せる常勤職員の採用

4. 事業計画書の充実
専門家評価に対応するため:

具体的で実現可能な事業計画
市場分析と競合調査
財務計画の詳細化
リスク分析と対策

経営管理ビザ申請の流れ


Step 1: 事前準備(申請前)
事業計画の策定
資金調達
事務所の確保
必要書類の収集

Step 2: 申請手続き
カテゴリー判定
必要書類の準備
申請書の作成
出入国在留管理局への申請
※2025年10月16日以降の申請では以下の様式に申請書が変更されます↓

経営管理ビザの申請に必要な書類については以下の記事でも解説をしています。

Step 3: 審査期間
標準的な審査期間:1~3ヶ月
追加書類の提出要求の可能性

Step 4: 結果通知
許可の場合:在留カードの交付
不許可の場合:再申請の検討

よくある質問(FAQ)

Q1: 既存の経営管理ビザ保有者への影響は?
A: 既に経営管理ビザを取得している方の更新時には、3年目の更新時に新要件の基準が適用されます。そのため、早めの準備をお勧めします。

Q2: 10月15日までに申請すれば旧要件が適用される?
A: 10月15日までに申請した場合は旧要件で審査されますが、10月16日以降の申請には新要件が適用されます。

Q3: 資本金3000万円は現金である必要がある?
A: 資本金は現物出資も可能ですが、適正な評価が必要です。詳細は専門家にご相談ください。

Q4: 日本語能力B2レベルとはどの程度?
A: 日本語能力試験(JLPT)のN2相当で、日常的なビジネス場面でのコミュニケーションが可能なレベルです。

まとめ:新制度への対応が急務

2025年10月16日から施行される経営管理ビザの新要件は、外国人起業家にとって大きな変化をもたらします。資本金3000万円、常勤職員の雇用、日本語能力B2レベルなど、従来よりも高いハードルが設けられました。

しかし、これらの要件をクリアできれば、より安定した事業基盤での日本での事業展開が可能になります。新制度に対応するためには、早期の準備と専門家との連携が不可欠です。

経営管理ビザの取得を検討されている外国人の方は、新要件を十分に理解し、必要な準備を進めることをお勧めします。

経営管理ビザの申請については以下の記事でも解説をしています。

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