在留資格

配偶者ビザの質問書の書き方について徹底解説

外国人の方が日本人と結婚したようなケースでは、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得(変更)することが可能になります。

また、日本人の配偶者等の在留資格は、実務上は「配偶者ビザ」とも言われ、一般的には「配偶者ビザ」という呼び方の方が馴染み深い言い方になっています。

配偶者ビザでは、偽装結婚等の犯罪によって、配偶者ビザが不正に取得されないように厳格な審査が行われたうえで、配偶者ビザの取得(変更)が認められます。

その、配偶者ビザの取得(変更)許可を受けるにあたり、重要な書類が「質問書」になります。

そこで今回は、この配偶者ビザを申請する際に必要となる「質問書」の書き方等について考えていきたいと思います。

配偶者ビザの取得を検討している方の参考になれば幸いです。

配偶者ビザについては、以下の記事でも詳しく解説をしています。↓

配偶者ビザに必要な質問書とは?


配偶者ビザの申請には必ず質問書が必要です。

質問書は全体で8ページで構成されており、夫婦の出会いや、結婚式の有無、婚姻届けを提出した際の証人等の情報を詳細に記載していく書類です。

この質問書は、出入国在留管理庁が公表している趣旨から考えて簡単にまとめると以下の内容になります。

質問書とは、提出された配偶者ビザの申請の審査のために答える必要がある書類であり、許可・不許可を決定するための重要な参考資料となります。
そして、事実に反する記入をしたことが判明した場合には、申請人に係る審査上不利益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合があり、提出前に、必ず記載内容に間違いがないことを確認し、自身で署名しなければならない書類です。

また、質問書は出入国在留管理庁のホームページでも公開されていますので、以下に掲載しておきます。

質問書(日本語版)
質問書(英語版)
質問書(中国語 繁体字)

上記以外にも「韓国語」「中国語 簡体字」「ポルトガル語」「スペイン語」「タガログ語」「ベトナム語」「タイ語」「インドネシア語」等の言語で作成された質問書も公表されているので、自身が得意な言語を使用している質問書で作成することができます。

配偶者ビザに関連する申請で質問書が必要になるケース


配偶者ビザを申請する時に、質問書が必要になりますが、質問書の提出が求められる申請は以下の通りです。

①配偶者ビザの新規で取得する場合(在留資格認定証明書交付申請)
②配偶者ビザに在留資格を変更する場合(在留資格変更許可申請)

上記2つの申請の場合は、質問書の提出が必須になります。

一般的な在留資格認定証明書交付申請書の書き方については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓

そのため、配偶者ビザを取得した方が、在留期間の更新の手続き(在留期間更新許可申請)を行う場合は、質問書を提出する必要はありません。

以下に表でまとめています。↓

質問書を記入する前に確認しておきたいこと


質問書を記載する時には、まず知っておきたい用語があります。
それは、「申請人」と「配偶者」の定義です。

申請者とは

質問書で定義されている「申請者」とは、以下の人を指します。

申請人(相手の方)とは、これから入国・在留するための審査を受ける外国人(日本に滞在を希望する外国人)

を指します。

つまり、在留資格の取得を希望する外国人の方を指すことになります。

配偶者とは

質問書で定義されている「配偶者」とは、以下の人を指します。

配偶者(あなた)とは、申請人と婚姻している日本人又は外国人

を指します。

つまり、外国人の方と結婚をした日本人等が該当します。

質問書の書き方について


質問書は上述したとおり、全体で8ページ構成となっています。

以下で、各ページごとに質問書の書き方について解説していきます。

質問書の書き方(1ページ目)

質問書1ページ目には、「申請人」「配偶者」の情報について記載していきます。

①申請人の情報

申請人の国籍・地域を記載していきます。

氏名も旅券(パスポート)に記載されているとおり、フルネームで記載します。

配偶者の情報

②配偶者の氏名・国籍

配偶者の氏名を漢字フルネーム及び読み方をカタカナで記載します。

また、配偶者の国籍・地域も併せて記載していきます。

③自宅

配偶者の自宅情報を記載していきます。

住所

配偶者の現住所を記載します。
また、連絡がつく電話番号も併せて記載していきます。

最近は固定電話を自宅で使っていない人も増えていますので、固定電話がない場合は「該当なし」と記載します。

スマートフォン等の携帯端末は多くの方が使用していると思いますので、携帯電話の番号は記載する必要があります。

また、住民票の住所と現在の住所が異なっている場合は、別添書類として「なぜ、現在の住所と住民票が異なっているのか」という「理由書」を提出して、その理由を示す必要があります。

ただし、合理的な理由がない限り、転居届等を行い、住民票と現在の住所地は一致させておいた方が、審査をする上で、不要な疑義が生じないので、住所変更の手続きを行い、一致させておくことをお勧めします。

同居者の有無

配偶者に同居者がいる場合は、同居者の氏名を記載します。

例えば、再婚のケースで連れ子がいる場合や親と同居している場合等が考えられます。

また、現在の居所が「自己所有(持ち家)or「借家(賃貸)」のいずれかを選択してチェックを入れ、部屋の間取りのタイプを記載します。

「借家」のケースでは、毎月の家賃も記載します。

職場

配偶者の職場(勤務先)を記載していきます。

正式な会社名を記載し、現在の職務内容を記載します。(経理、営業、総務等)

また、併せて会社の所在地、電話番号、就職した年月日を記載していきます。

会社の支店に勤務している場合は、職場の所在地は本店所在地ではなく、支店の所在地を記載する必要があるので、間違えないように注意しなければなりません。

質問書の書き方(2ページ目)

質問書2ページ目には結婚に至った経緯(いきさつ)について詳細に記載していきます。

⑤初めて知り合った時期、場所

申請者と初めて知り合った時期を記載していきます。

また、初めて会った時期に記載した年月日で会っていた場所も、具体的に記載します。

飲食店で会った場合は飲食店の店名等も記載します。

⑥初めて会ってから婚姻届けを出すまでの経緯(いきさつ)

国際結婚するに至るまでの経緯を年月日を示しながら、できるだけ詳細に記載していきます。

例えば、以下の内容を記載していきます。

・配偶者と初めて知り合った場所
・配偶者と初めてデートした場所
・配偶者と訪れた場所
・両親を紹介した場所
・結婚式、披露宴を行った場所
・交際日、プロポーズをした場所

などを具体的に日付も示しながら記載していくことになります。

また、質問書だけでは書ききれない場合は、「別紙」という形で、適宜枚数を追加して記載しても問題はありません。

以下のケースでは、別紙を添付してさらに詳細に経緯を記載した方が良いです。

・結婚式を挙げていない
・両親と写っている写真がない
・SNS上で出会っている
・知り合ってから婚姻までの期間が短い

そして、質問書に記載した婚姻までの経緯の信ぴょう性を高めるために、二人で写っている写真や、SNSでのやり取り等の画像を配偶者ビザ取得申請時に、追加で提出することになります。

質問書の書き方(3ページ目)

質問書の3ページ目には、申請人との知り合った経緯に、紹介者が存在する場合は、紹介者の情報を詳細に記載していきます。

⑦紹介者の有無などについて


上述したとおり、申請人と知り合った経緯に紹介者が存在する場合は「有」にチェックをいれます。
(※結婚相談所による紹介の場合は、氏名欄に会社名を記載します。)

紹介者がいない場合は、「無」にチェックをいれます。

⑧紹介者

紹介者の情報を記載していきます。

記載する情報は以下のとおりです。

・国籍
・氏名
・性別
・現在の住所
・電話番号
・紹介者が外国人の場合は、在留カード番号
・紹介された年月日、場所及び方法

上記内容を記載していきます。

在留カード番号とは?

在留カード番号とは、日本で活動をしている外国人の方の場合、在留カードが交付されています。

その在留カードの右上に記載している番号のことを言います。

以下、出入国在留管理庁から公表されている在留カード見本より抜粋しています。↓
赤マルの箇所に在留カード番号が記載されています。

<参照:出入国在留管理庁 在留カードとは?より一部抜粋>

上記⑦で紹介者「無」にチェックを入れている場合は、該当なしと記載し、詳細は記載をしなくても問題はありません。

しかし、紹介者がいるにも関わらず、紹介者の情報が不明等の抽象的な書き方だと、審査を進めるうえで、不利益を受ける可能性が高くなるため、できる限り具体的に記載していくようにしなければなりません。

⑨紹介者と申請人との関係、紹介者と配偶者との関係

ここでは、紹介者と申請者及び紹介者と配偶者との関係を具体的に記載していきます。

申請人及び配偶者と紹介者の関係については、単に友人・知人と記載するのではなく、具体的にどのような関係か詳しく記載していく必要があります。

例えば、親族の場合は「叔父、叔母」等の関係性まで記載していくことが必要です。

また、友人の場合は、いつから友人なのか?どのような経緯で友人になったのか?などの具体的な情報も記載していきます。

⑩夫婦間で使われている言語

3ページ目と4ページ目に渡り、夫婦間で使用している言語について記載していきます。

(1)では、日常的に夫婦間で使用している言語を記載します。

複数言語を使用している場合は、全て記載していきます。

(2)では、お互いの母国語を記載します。

質問書の書き方(4ページ目)

3ページ目後半に続き、夫婦間での会話に使用する言語について記載していきます。

⑪申請人と配偶者との意思疎通について

(3)では申請人が配偶者の母国語をどの程度理解できるかをチェックします。

ここでの申告は自己申告で問題ありませんが、申請人が理解度が難しい(通訳が必要)で、下記(4)でも配偶者も申請人の母国語の理解度が低い(通訳が必要)となると、どのようにして結婚生活を送っていくのか?ということを明確に示す必要がでてきます。

また、他の選択肢を選んだ場合でも、信ぴょう性を高めるために、証拠書類(日本語能力検定の合格証)等の提出が必要になるケースもありますので、正直に記載しなければなりません。

(4)では、上記(3)と同様に配偶者が申請人の母国語をどの程度理解できるのかをチェックすることになります。

(5)では、申請人が日本語を理解できる場合は、いつ、どのように学んだのか具体的に記載します。

例えば、具体例として以下のものがあります。

・技能実習生として日本に来日した経験がある
・大学で日本語を専攻していた
・日本の企業で就労経験がある
・現地の日本語学校で日本語を学んだ
・日本の専門学校で日本語を学んだ
・独学で日本語を学んだ

などの日本語を学んだ経緯を具体的に記載していきます。

また、記載した内容の信ぴょう性を高めるために、証拠書類等も追完書類として提出した方が良いケースもあります。

⑫お互いの言葉が通じない場合の意思疎通の方法

(6)では、お互いの言葉が通じない場合の意思疎通の方法について記載していきます。

日本語がある程度理解できる場合はその旨を記載し、コミュニケーションが難しい場合は、どのようにして円滑にコミュニケーションをとっているのか?ということを具体的に記載していきます。

また、生活において、通訳者が存在する場合は、通訳者の情報を記載していきます。

⑬婚姻届を提出した時の証人

日本で婚姻届を提出した場合は、証人が必要になります。

この届出の際に証人を引き受けてくれた方の「氏名」「性別」「住所」「電話番号」を記載します。

海外でのみ婚姻を成立させている場合

海外でのみ婚姻を成立させ、日本ではまだ届出を行っていない場合は、「該当なし」と記載します。
その旨の理由書も併せて、参考資料として追加で提出し、審査官がその理由をわかるようにしておくとなお良いです。

質問書の書き方(5ページ目)

ここでは、結婚式の開催状況や結婚歴、申請人の来日歴等を記載していきます。

⑭結婚式(披露宴)を行った年月日や場所等


ここでは、結婚式(披露宴)を行っている場合、その年月日と場所等を記入していきます。

結婚式を行っている場合は、結婚式当日の写真等もあれば、参考資料として申請時に提出すれば信ぴょう性を高めることができます。

また、具体的な結婚式場の名前や披露宴を行った場合は、披露宴会場の名前等も記載しておけばなお良しです。

そして、出席者には、参加した親族に該当する箇所に〇を記載します。

申請人側と配偶者側とで分かれているので、書き間違いには気を付けなければなりません。

結婚式が開催予定の場合

結婚式を挙げる予定はあるけれども、開催が先の場合は、開催予定の年月日と開催予定の結婚式場の名前等を予定として記載します。

結婚式を挙げない場合

結婚式を挙げない場合は、「該当なし」と記載します。

結婚式は挙げた方が、偽装結婚として疑われる可能性が低くなりますが、近年は結婚式を挙げないカップルも増えてきているため、なぜ結婚式を挙げないのか等の理由を理由書として添付する等して、婚姻の真実性を高めていく必要があります。

⑰結婚歴について


ここでは、申請人と配偶者の結婚歴について記載していきます。

初婚の場合は初婚欄にチェックを入れます。

また、再婚の場合は再婚欄にチェックを入れ、再婚回数を記載し、離婚or死別のいずれかにチェックを入れます。

なおあ、前回の結婚期間は、申請人が離婚している場合は、外国の離婚証明書等で婚姻期間を確認し、配偶者が離婚している場合は、戸籍謄本等で、婚姻期間を確認して、正確に記載しておくことが必要です。

⑱申請人の来日回数、時期


ここでは、申請人の来日回数と、来日時期を記載します。
また、併せて来日目的(観光or仕事等)を記載します。

パスポート等を確認し、正確な日付を記載していく必要があります。

質問書の書き方(6ページ目)

6ページ目については、配偶者が申請人の母国への渡航歴や申請人の退去強制(出国命令も含む)歴について記載していきます。

⑲配偶者の知り合ってからの結婚までの間の渡航歴


ここでは、配偶者が申請者の母国への渡航歴について記載していきます。

(1)では知り合ってから結婚までの間の渡航歴について記載します。

この結婚までの期間は、婚姻届を提出し、婚姻が成立する以前の日までの渡航歴を記載していきます。

例えば、4月1日に海外で婚姻届けを提出し、5月1日に日本で婚姻届けを提出したケースでは、4月1日以前の渡航歴を記載していきます。

(2)では、婚姻届を提出して、婚姻が成立した日から現在までの渡航歴を記載していきます。

また、併せて退去強制(出国命令)の有無もチェックし、退去強制(出国命令)の経歴がある場合は、その回数を記載します。

退去強制とは、簡単にまとめると以下のことを言います。

日本に不法に入国したり,在留許可の範囲を超えて滞在するなど入管法第24条に規定する退去強制事由に該当する外国人を強制的に国外へ退去させる手続き

⑳退去強制されたことがある場合

上記⑲で退去強制が「無」にチェックをしている場合は、空欄でも問題ありません。

「有」の場合は、退去強制理由にチェックを入れます。(オーバーステイや密入国等)

また、退去強制等によって出国した年月日、出国した空港なども記載し、当時使用していたパスポートの「国籍」「氏名及び生年月日」が当時使用していたものと「同じ」or「別の氏名等」のいずれかにチェックをします。

「別の氏名」をチェックした場合は、その当時の「国籍」「氏名」「生年月日」を記載します。

質問書の書き方(7ページ目)

質問書の7ページ目は、申請人と配偶者の親族の情報を中心に記載していきます。

㉑申請人と配偶者の親族の情報


ここでは、申請人と配偶者の親族の情報について記載していきます。

親族の中で、既に亡くなっている方がいる場合は、住所を記載する欄に「死亡」と記載します。

海外に在住している方の住所については、最低限都市名まで記載する必要があります。

質問書の書き方(8ページ目)

質問書の8ページ目には、申請人と配偶者の間の子供の情報、親族内で結婚を知っている人、内容が真実であることを担保する署名を記載していきます。

㉒子供について

申請人と配偶者の間に子供や連れ子がいない場合は、該当なしと記載します。

連れ子や実施がいるケース

前婚の時の子供がいる場合は、「妻(夫)の長男」等と記載します。

また、申請人と配偶者の間の子供の場合は、「長男」と記載すれば問題ありません。

㉓親族で今回の結婚を知っている人


今回申請するにあたり、親族で結婚の事実を知っている方に該当する人を〇で記載します。

通常、結婚をする時には、少なくともお互いの両親は結婚の事実を知っているという前提になりますので、仮に、両親が結婚の事実を知らないとなると、配偶者ビザ取得のための審査が厳しくなります。

そのため、必ず結婚について、お互いの両親の知らせ、挨拶も済ませておくことが良いです。

仮に、どちらかの両親が結婚の事実を知らないということになると、「なぜ、知らせていないのか?」といった、理由書等の提出も必要になる可能性が高くなりますので、注意が必要です。

㉔配偶者の署名


最後に、記載した内容に間違いがないことを、配偶者が日付と署名を自筆ですることで、質問書の作成が終了になります。

なお、この署名は必ず自筆で行ってください。

また、押印までは不要です。

後日、質問書の記載内容の虚偽等が発覚した場合は、当然配偶者ビザの取得が不許可になる可能性が高くなりますし、罪に問われる可能性も高くなりますので、提出前に内容を確認し、正直に記載しなければなりません。

質問書の記入例


上記①~㉔の内容を考慮した質問書の記入例を以下に掲載しておきます。↓

質問書記入例

配偶者ビザの在留期間は?


配偶者ビザの申請を行った場合の在留期間は「1年、3年、5年」のいずれかで決定されます。

通常は、配偶者ビザを新規or変更で在留資格を取得する場合、「1年」の在留期間を与えられることになります。

そのため、最初から「3年、5年」が与えられることはそこまで多くありません。

配偶者ビザの在留期間等については、以下の記事でも解説をしています。↓

配偶者ビザの更新に質問書は必要?


上述したとおり、配偶者ビザの在留期間更新許可申請の時には質問書の提出は不要です。

配偶者ビザを取得して、生活状況などの信用を積み重ねることで、在留期間が3年、5年と伸びていきます。

配偶者ビザの更新における在留期間については、以下の記事で解説をしています。↓

まとめ


今回は、配偶者ビザの新規申請や変更申請で必要になる質問書について考えてきました。

近年は偽装結婚が多くなり、配偶者ビザの審査も厳しくなってきています。

そのため、申請書類等も慎重に検討し、審査官に正確に伝わるように準備をしていかなければなりません。

配偶者ビザの申請は、専門家である行政書士に相談することも有効な選択肢ですので、ぜひ一度相談してみてください。

今回の記事が配偶者ビザの申請を検討している方の参考になれば幸いです。

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