在留資格

技術・人文知識・国際業務の在留資格の新規認定に必要な書類について

外国人留学生の方が日本で就職する場合や、海外から日本の企業に就職する場合には、一般的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得し、日本で活動をすることになります。

「技術・人文知識・国際業務」は「経営管理」ビザ等と含め、就労ビザと呼ばれています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、企業に雇用されることが前提であるため、日本で会社を設立等により取得する「経営管理」ビザとは必要となる書類が異なってきます。

そこで、今回は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するために必要な書類について考えていきたいと思います。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得を検討している方の参考になれば幸いです。

就労ビザ取得についての注意点等は、以下の記事で解説をしてます。↓

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。

を言います。

具体的には、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが該当します。

就労ビザについての費用や期間については、以下の記事で解説をしています。↓

技術・人文知識・国際業務ビザを取得する際の必要書類(新規認定)


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する際には、それぞれカテゴリーにあった書類を準備し、提出することになります。
このカテゴリーには、「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー3」「カテゴリー4」があり、それぞれ該当するカテゴリーによって、書類を準備していくことになります。

カテゴリー1の必要書類

以下のいずれかに該当する機関が「カテゴリー1」に該当します。

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等

上記(1)~(6)の企業が「カテゴリー1」の企業に該当します。

このケースの場合の必要書類は、

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
5 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

等が必要になります。

カテゴリー2の必要書類

以下のいずれかに該当する機関が「カテゴリー2」に該当します。

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

上記(1)(2)の機関が「カテゴリー2」の企業に該当します。

このケースの場合の必要書類は、

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
5 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

等が必要になります。

カテゴリー3の必要書類

以下のいずれかに該当する機関が「カテゴリー3」に該当します。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

このケースの場合の必要書類は、

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
7 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
8 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
9 登記事項証明書 1通
10事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
11直近の年度の決算文書の写し 1通

等が必要になります。

カテゴリー4の必要書類

以下のいずれかに該当する機関が「カテゴリー4」に該当します。

上記「カテゴリー1」~「カテゴリー3」に該当しない団体・個人

このケースの場合の必要書類は、上記「カテゴリー3」の書類に加えて

1 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  (イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

等が必要になります。

新設法人で必要となる事業計画書については、「経営管理」ビザ取得の際に必要となる事業計画書の記事を参考にしてください。↓

「カテゴリー1」と「カテゴリー2」は必要書類が大幅に軽減される


上述した必要書類に記載したとおり、「カテゴリー1」と「カテゴリー2」の企業等で経営管理ビザを取得する場合、大幅に必要書類が省略されています。
これは、上場企業等であることから、企業としての信用力が高いからであると考えることができます。

つまり、大手企業等に就職する場合は、書類作成や収集等の手続きの手間を省くことができますが、多くの企業が「カテゴリー3」「カテゴリー4」に該当するため、申請手続きが複雑になります。

技術・人文知識・国際業務ビザを更新する時は?


技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間を更新する時にも、出入国在留管理庁に対して、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

在留期間更新許可申請時に注意すべきことは、「転職をしてない場合と転職をしている場合」とで、必要書類が大きく異なってきます。

以下に転職をしていない場合と転職をしている場合の必要書類について書いていきます。

転職をしていない場合の技術・人文知識・国際業務ビザの更新

転職をしていない場合は、転職をしている場合と比較して、書類は少なくすむため、手続き上の負担は軽減されます。

以下の記事で「技術・人文知識・国際業務」ビザの転職なしの場合について解説していますので、参考にしてください。↓

転職をしている場合の技術・人文知識・国際業務ビザの更新

上述したとおり、転職をしていない場合の更新と比べ、転職している場合は、必要となる書類が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を新規で認定をもらう際に提出した書類程度多くなりますので、手続きの負担が大きくなります。

以下の記事で「技術・人文知識・国際業務」ビザの転職ありの場合について解説していますので、参考にしてください。↓

また、転職をする際に、現在の在留資格で働くことができるかどうかを確認する方法として、就労資格証明書の交付申請をする方法もあります。
就労資格証明書については、以下の記事で解説をしています。↓

技術・人文知識・国際業務に在留資格を変更する場合の必要書類は?


例えば、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」ビザに在留資格を変更するケースも多くあります。

この場合の必要書類についても、多くの書類が提出することが求められます。

「技術・人文知識・国際業務」に在留資格を変更する場合の必要書類については、以下の記事で解説をしています。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得した方が配偶者等の家族を日本に呼ぶ場合


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して、日本の企業で働く外国人の方が、配偶者や子供を日本に呼びたい場合、一般的には「家族滞在」ビザを取得して、日本に呼び寄せることになります。

ここで注意すべきことは、「家族滞在」ビザは、妻、子供を呼び寄せることができますが、自身の親等を呼ぶために「家族滞在」ビザを取得することはできませんので、忘れないようにしなければなりません。

家族滞在ビザについては、以下の記事で解説をしています。↓

まとめ


今回は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する時に必要となる書類について考えてきました。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、外国人の方の学歴等と雇用先との就労内容との関連性が必要になるなど、誰でも取得できる在留資格ではありません。

そのため、国際業務の専門家である行政書士等に相談して、効率的に手続きを進めていく方法も選択肢の一つとして有効です。

今回の記事が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得を検討している方の参考になれば幸いです。

在留資格認定証明書交付申請書については、以下の記事で詳細に解説しています。↓

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