通常の就労ビザで活動する外国人の方が、自身の親を日本に呼ぶことは認められておりませんが、高度人材外国人(高度専門職)ビザを取得して、日本で活動をしている外国人の方の場合、優遇措置を受けることができ、一定の要件の満たすことで、親の帯同が認められています。
そこで、今回は高度人材外国人(高度専門職)ビザを取得している方が、親の帯同を希望する時に必要となる書類について考えていきたいと思います。
高度専門職の在留資格の取得を検討している方の参考になれば幸いです。
親の帯同が認められる条件等の優遇措置については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
親の帯同の申請に必要となる書類について
親の帯同を申請する時の必要書類は以下のとおりになります。
1 在留資格認定証明書交付申請書(「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
4 高度専門職外国人の世帯年収を証する文書 1通
5 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
(1)次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係,及び養育しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書
ア 戸籍謄本
イ 婚姻届出受理証明書
ウ 結婚証明書(写し)
エ 出生証明書(写し)
オ 上記アからエまでに準ずる文書
(2)高度専門職外国人,高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し 1通
6 高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し,介助,家事その他の必要な支援を行おうとする場合
(1)次のいずれかで,申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
ア 戸籍謄本
イ 婚姻届出受理証明書
ウ 結婚証明書(写し)
エ 出生証明書(写し)
オ 上記アからエまでに準ずる文書
(2)高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書,母子健康手帳の写し等)
(3)高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し1通
等の書類が必要になります。
もちろん、高度人材外国人の方の生活状況によっては、他の書類も求められることがありますので、注意が必要です。
通常の就労ビザでは親の帯同は原則不可
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格等の就労ビザを取得して日本で活動している場合は、原則親の帯同は認められていません。
ただし、自身の妻(夫)や子については、「家族滞在」の在留資格で海外から呼び寄せることができるため、「妻(夫)」「子」については、呼び寄せることは可能です。
家族滞在の在留資格については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
永住権を取得しても親の帯同は原則不可
親の帯同は「高度専門職」の在留資格に認められた優遇措置であるため、永住権についても、原則親の帯同は認められていません。
永住権と高度専門職の在留資格については、以下の記事で解説しています。↓
まとめ
今回は、高度専門職の在留資格の優遇措置の1つである「親の帯同」について考えてきました。
親の帯同を認めてもらうためには一定の条件があることや、7歳未満の子供がいてること、親との同居等、多くの条件がありますので、優遇措置についてあまりメリットを感じない場合は、永住権の申請も将来的には検討することも選択肢の一つになります。
高度専門職の方の永住権については、以下の記事で解説をしています。↓
今回の記事が高度専門職の在留資格に興味がある外国人の方の参考になれば幸いです。