在留資格

(転職あり)技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間を更新する時の必要書類について

技術・人文知識・国際業務のビザで日本に滞在している外国人の方は、決められた在留期間が満了するまでに、在留期間更新許可の申請手続きを出入国在留管理局に対して行う必要があります。

在留期間満了までに、更新手続きを行わず、在留期間を過ぎてしまった場合は、不法就労となりますので注意が必要です。

また、技術・人文知識・国際業務ビザを持ち、日本の企業に雇用されている外国人の方が、転職して他の企業で働いている場合の在留期間更新の手続きは、転職をしていない場合の更新と比較して、多くの書類が必要になり、手続きが煩雑化します。

そこで、今回は「転職あり」の場合の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期間更新許可申請に必要となる書類について考えていきたいと思います。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間の更新を検討している方の参考になれば幸いです。

技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労ビザについては、以下の記事でも解説をしています。↓

転職していない場合の在留期間更新許可申請の必要書類


上述したとおり、「技術・人文知識・国際業務」の在留期間の更新許可申請は、「転職していない場合」と「転職している」場合とで必要となる書類が大きく異なってきます。

転職していない場合は、大きく状況が変わっていませんので、提出書類は「転職している」ケースと比較して、少なくなり手続きの負担は少なくなります。

転職してない場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間更新許可申請については、以下の記事で解説しています。↓

転職している場合の在留期間更新許可申請の必要書類


「転職している」場合の在留期間更新許可申請に必要となる書類については、カテゴリー(1~4)ごとに準備する書類が異なってきます。

カテゴリーの違いを考慮した上で、必要となる書類は以下のとおりです。

カテゴリー1の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー1」になります。

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等

上記機関が「カテゴリー1」になります。

「カテゴリー1」の場合の在留期間更新許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4(1)四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
 (2)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
(4)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

等の書類が必要になります。

カテゴリー2の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー2」になります。

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

上記機関が「カテゴリー2」になります。

「カテゴリー2」の場合の在留期間更新許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

等の書類が必要になります。

カテゴリー3の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー3」になります。

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

上記機関が「カテゴリー3」になります。

「カテゴリー3」の場合の在留期間更新許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通
6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
7 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
  ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
  (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  ・地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
8 登記事項証明書
9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
10 直近の年度の決算文書の写し 1通

等の書類が必要になります。

カテゴリー4の場合の必要書類

以下の機関に該当するものが「カテゴリー4」になります。

上記のいずれにも該当しない団体・個人

上記機関が「カテゴリー4」になります。

「カテゴリー4」の場合の在留期間更新許可申請の必要書類は以下のとおりです。

1  在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 パスポート及び在留カード 提示
4 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
  ・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通
5 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
  ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
  (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  ・地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
7 登記事項証明書
8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
9 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
10 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
  (2)上記(1)を除く機関の場合
 ・ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
   ・イ 次のいずれかの資料
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

等の書類が必要になります。

「カテゴリー4」の提出書類の1つ「事業計画書」については、以下の「経営管理」ビザの事業計画書についてを参考にしてください。↓

カテゴリー3,4の場合、転職後の在留期間更新許可申請は難易度があがる


「転職をしていない」場合の在留期間更新許可申請を行う場合は、「転職している」場合に比べ、手続きの負担が少なくなることは上述したとおりです。

また、「カテゴリー1」「カテゴリー2」の場合についても、上場企業等であることから、信用性が高く、書類等が大幅に省略されています。

しかし、「カテゴリー3」「カテゴリー4」に該当する企業に転職した場合、現在所持している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格との資格該当性について、慎重に審査されるため、必要書類が多くなり、申請の難易度も上がる傾向にあります。

そのため、「新規認定」や「変更申請」の時と同様の書類を求めらることになりますので、転職後の在留期間更新許可申請で不許可にならないように、雇用する企業側も資格該当性について、慎重に検討してから雇用する必要があります。

転職してくる外国人の方の資格該当性等を事前に確認する方法として、「就労資格証明書」を交付してもらうという手段もあります。

就労資格証明書については、以下の記事で解説をしています。↓

在留期間の更新はいつからできる?


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に限らず、就労ビザの更新のタイミングは、在留期間が満了する3カ月前から行うことが原則になっています。

また、在留期間更新許可申請を適切に出入国在留管理局に対して行った後、在留期間満了までに結果が出ないケースもあります。

この場合、在留期間満了日から2カ月間もしくは、更新申請の結果受領日まで適法に日本に滞在することができるようになっています。

手数料と審査期間について


在留期間更新許可申請を行った時の標準処理期間は2週間~1ヶ月です。

標準処理期間はあくまでの、審査の目安の期間となり、状況によっては1ヶ月を超える場合もありますので、申請は余裕をもってすることをお勧めします。

また、在留期間の更新許可が決定した場合、手数料納付書に収入印紙4,000円を添付して、新しい在留カードを取得することになります。

所属機関の変更届の提出も忘れずに


外国人の方が転職したケースでは、雇用主が変わるため、14日以内に所属機関の変更届を出入国在留管理局に対して行う必要があります。
この手続きは、直接持参若しくは郵送等でも可能なので、在留期間更新申請の際に、不利益を受けないために、忘れずに必ずしておく必要があります。

まとめ


今回は「転職あり」の場合の「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請の必要書類について考えてきました。

在留期間の更新が不許可になった場合、その外国人の方は日本で活動することができなくりますので、しっかりとした準備を行った上で、出入国在留管理局に対して申請すつ必要があります。

手続きに不安がある場合は、在留資格の専門家である申請取次行政書士に相談する方法も有効な選択肢です。

技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労ビザについては、以下の記事も参考にしてください。↓

今回の記事が在留期間更新を検討している方の参考になれば幸いです。

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