在留資格

在留資格認定証明書がはっきり分かる!

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外国人の方が、日本に来日して活動を行うためには在留資格認定証明書を取得しなければなりません。

この活動には留学や人文知識・国際業務、企業内転勤や家族滞在など複数の活動に分類されています。外国人の方が日本に滞在するためには、これらの活動に応じた在留資格を取得しなければなりません。

今回は、外国人の方が日本で活動するために必要な在留資格認定証明書について書いていきます。在留資格認定証明書の取得を考えている方の参考になれば幸いです。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは

外国人の方が日本に入国して、日本国内で活動を行う場合において、その活動が虚偽のものではなく、かつ、出入国管理及び難民認定法(入国管理法)で定められている在留資格のいずれかに該当する活動であるということを、法務大臣があらかじめ証明した文書のことを言います。

この在留資格認定証明書の制度は、入国審査手続きの簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

また、外国人の方が上陸拒否事由に該当するなどの他の上陸条件に適合しないことが判明した時は、在留資格認定証明書は交付されません

在留資格には

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務
企業内転勤、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学
研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

といった在留資格に分類されています。
外国人の方が日本に来日して活動を行うためには、上記に記載した在留資格のいずれかに該当する必要があります。

また、在留資格には期限がありますので、期限満了後も日本に滞在する必要がある場合は、期限満了の3ヶ月前から入国管理局へ在留期間更新の申請をしなければなりません。

そして、留学の在留資格で日本に滞在していた場合等で、そのまま日本の企業に就職する場合は、在留資格の変更申請入国管理局でする必要があります。

上記更新、変更の手続きを行わずに、日本に滞在している場合不法滞在者とされ、退去強制の対象になる可能性があります。

また、留学の在留資格で日本に滞在している場合において、アルバイトなどで収入を得る場合は、入国管理局において資格外活動の許可を得なければなりません。

在留資格認定証明書を申請するには?

外国人を呼ぶ側の招聘人、もしくは外国人本人(日本にいる場合)が、入国管理局在留資格認定証明書の交付申請を行います。

在留資格認定証明書の発行までの標準処理期間は

1ヶ月から3ヶ月とされています。
標準処理期間なので、上記期間よりも長くなることもあります。

入国管理局の受付時間は

平日午前9時から12時、午後1時から4時で受付が可能です。

申請する際の必要書類は?

必要となる書類
1、在留資格認定証明書交付申請書
2、身元保証書
3、質問書、申立書(必要があれば)
4、日本での活動内容に応じた資料
が必要になります。

例えば、人文知識・国際業務における日本での活動内容に応じた資料については
招へい機関の概要を明らかにするものが必要になります。

この招へい機関を明らかにするものとは

1、その機関のパンフレット(案内所)
2、登記事項証明書(登記謄本)
3、直近の決算書
などが必要になる場合もあります。

また、申請人の学歴、職歴、その他経歴を証明する文書も必要になります。

申請人の学歴、職歴、その他経歴を証明する文書とは

1、申請人の履歴書
2、大学の卒業証明書や在職証明書など

また、招へい機関との雇用契約書の写しなども必要になります。

必要書類に関しては、外国人の方が日本で行う活動に応じて異なってきますので、
不明点があれば行政書士に相談することをお勧めします。

在留資格認定証明書を取得してからビザを取得するまでの流れは?

基本的にビザは在外日本公館で申請することにより、取得することになります。
しかし、就労などを目的として日本に長期的に滞在する場合は、審査に時間がかかることがあります。

そのため、多くの場合において日本の入国管理局が、日本に在留することを希望している外国人の方の活動が、ビザの条件に適しているかどうかを審査し、その条件に適していると認定された場合在留資格認定証明書を交付することになっています。

この交付された在留資格認定証明書在外日本公館に示しビザを申請することによって、日本に入国、在留するための条件に適合していると認められビザの発給を迅速に受けることができます。

一般的な在留資格認定証明書の申請から、ビザ取得の流れは

日本国内において
1、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付を申請
(日本にいる本人または代理人)
2、入国管理局から在留資格認定証明書交付
(在留資格認定証明書を日本にいる本人または代理人へ送付)

日本国外において
3、在外日本公館において、在留資格認定証明書を示してビザの申請
4、在外日本公館においてビザの交付

日本国内において
5、在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に日本に入国
(上陸港において、旅券とビザを提示し、在留資格認定証明書の提出を行う。そして、旅券に上陸許可の証印を受け、中長期に渡って日本に在留する外国人に対して、在留カードが交付される。)

在留カードの交付される方法は上陸港によってことなることが、ありますので注意が必要です。

また、短期滞在の在留資格については、在留資格認定証明書交付対象にはされていません

一般的には上記のような流れで、在留資格認定書の交付申請から、日本への入国、在留へと進んでいくことになります。

つまり、

一連の流れを簡単にまとめると

代理人(申請)→入国管理局→代理人→本人→在外公館→本人

といった流れで、在留資格認定証明書の申請から、日本国内への入国、在留ということになります。

まとめ

本町の行政書士

在留資格認定証明書が交付されることにより、在外公館でのビザ申請をすることが可能になります。
つまり、外国人の方が日本に入国し、在留するために最初にしなければならにことが、在留資格認定証明書の申請です。

外国人の方が日本に来る目的には、就労、会社経営、留学など多種多様な目的で、日本に滞在し、自己の目標に向かって活動をすることだと思います。

上述した通り、在留資格には多種多様な種類があり、日本に在留を希望する外国人において、自身がどの在留資格に該当するのかを、しっかり確認する必要があります。

そして、自身が該当する在留資格によって、在留資格認定証明書の交付申請をするために必要とされる書類が異なってきます。

また、在留資格認定証明書の交付申請においては、法務大臣の広範な裁量によって、交付の可否が決定されます。

裁量によって決められるということは、複雑な手続きになりますので、しっかりと事前準備をする必要があります。

申請手続きが難しいと感じる方は、法務の専門家である行政書士に相談することをお勧めします。親身になって、在留資格認定証明書の交付申請におけるアドバイスをしてくれるはずです。

今回は外国人の方が日本で活動するために必要となる、在留資格認定証明書について書いてきました。短期滞在もそうですが、これからも日本で活動する外国人の方は多くなると考えられます。

日本に来日して就労、留学、会社経営などを考えている外国人の方、また外国人の雇用を考えている方の参考になれば幸いです。

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