建設業許可

建設業許可の営業所(事務所)写真の撮り方について【大阪府知事許可】

建設業を営む事業者の方で、建設業許可取得を希望している事業者は多くいらっしゃいます。

建設業許可を取得するためには、多くの書類を作成・収集し、行政に提出する必要があります。

そして、建設業許可を取得するために必要な書類の1つに営業所(事務所)の概要を疎明する写真等を提出することが求められます。

そこで、今回は建設業許可取得のために必要となる営業所(事務所)の写真の撮り方について考えていきたいと思います。

建設業の許可取得を検討している事業者の方の参考になれば幸いです。

建設業許可申請については以下の記事でも詳しく解説をしていますので参考にしてください。↓

営業所(事務所)の写真の撮り方は?


上述したとおり、大阪府で建設業許可を取得する場合は、営業所(事務所)の写真を貼付して申請することが求められます。

この写真はどのような写真でも良いわけではなく、決められた形で写真を撮る必要があります。

建設業許可で求められる営業所(事務所)の写真の定義

建設業許可を申請するための営業所(事務所)の写真の定義は以下のものをあげることができます。

①建物の全景
②事務所の入口(看板、表札、ポスト等)
③事務所内部(固定電話、事務機器、机等什器備品)
※更新等で建設業許可票がある場合は、許可票も添付する必要あり

上記が判別できる3点の写真が必要になり、概ね4枚程度の写真を提出できれば問題ありません。


(参照:都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ 建設業の手引きより

また、写真は白黒では受け付けてもらえないので、カラー写真で提出する必要があります。

営業所(事務所)写真を撮る時に注意すべきこと

上述したとおり営業所(事務所)写真を撮る時には3つのポイントを意識して撮影を行う必要があります。

良く撮影を忘れてしまう箇所については

①ポストに会社名等の表札がついていないケース
②事務所内の固定電話は撮影できているが、印刷機やパソコン等が写っていないケース

などが忘れやすいポイントですので、撮影をする際は忘れないように注意してください。

また、営業所(事務所)の写真撮影は、建設業許可申請を行う日(更新変更)の3カ月前に撮影した写真の提出が必要です。

営業所(事務所)の写真が求められる理由

営業所(事務所)の写真を求められる理由は、建設業許可を取得するにあたり、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、専任の技術者、政令第3条に定める使用人(支店長等)が常勤する勤務場所等を確認するために提出が求められています。

大阪府ではかつては、営業所(事務所)の賃貸借契約書の提出も求められていましたが、現在では賃貸借契約書の提出までは求められていません。(明らかに営業所の存在につてい疑義がある場合は求められる可能性もありますが、原則的には賃貸借契約書の提出は不要です。)

営業所(事務所)の写真は営業所概要書に添付して提出する


営業所(事務所)の写真は、デジカメやスマートフォン等で鮮明に撮影できている写真を所定の書面に添付して提出することになります。

この書面を営業所概要書と言います。【様式第1号(第2条関係)】

大阪府から公表されている営業所概要書を以下に掲載しておきます。↓

営業所概要書

営業所(事務所)写真の撮り方詳細


上述したとおり営業所(事務所)の写真は、細かい箇所に注意して撮影する必要があります。

以下でさらに詳細な撮影の方法について考えていきます。

建物の全景

建物の全景写真を撮影する時のポイントは以下のとおりです。

①建物の全体像がわかるように撮影すること
②大型のビルに営業所が入っている場合等で1枚で撮影が難しい場合は、複数枚撮影し全体がわかるようにすること。
③立地上の問題等で全景の撮影が難し場合は、事前に役所の担当者に相談すること。

営業所(事務所)の入口

営業所(事務所)の入口を撮影する時のポイント以下のとおりです。

①営業所(事務所)の入口と会社名がハッキリと写っている写真を撮影すること。
②テナントビルの入口の場合はテナント名もわかるように撮影すること。
③ビルの中に営業所(事務所)を設けている場合は、ビルの案内板も撮影すること。

営業所(事務所)の郵便受け


営業所(事務所)の郵便受けの撮影も併せて行う必要があり、その際の注意するポイントは以下のとおりです。

①建設会社専用のポストであることがわかるようにテプラ等で会社名が記載された郵便受けを撮影すること。
②マンションやビル等に営業所(事務所)を設けている場合は、ポスト全体の撮影も行うこと。

事務所内部の写真


事務所内部の写真を撮影する時のポイントは以下のとおりです。

①パソコン、固定電話、コピー機等の複合機等の事務機器が撮影されていること。
②机やいす等が撮影されていること。

また、事務所としての実体を疎明するために、様々な角度から撮影し、撮影漏れがないように複数枚添付することをお勧めします。

建設業許可票をアップした写真


こちらは建設業許可の更新の場合に必要になり、更新手続きの際に建設業許可票の写真を添付する必要があります。

自宅兼営業所(事務所)の場合の撮影方法は?


建設業を営んでいる事業者の方の中には、自宅兼事務所として事業を行っている方も多くいらっしゃいます。

そのような場合には、営業所(事務所)写真以外にも自宅の平面図等が求められることがあります。

また、賃貸で使用しているケースでは家主からの使用承諾書が必要になってきます。

自宅兼事務所として建設業許可を取得する場合の注意点としては以下のものが考えられます。

①平面図に自宅の入口から事務所までの導線がわかるように明示すること。
②撮影した写真にも導線がわかるように明示すること。

などのポイントを注意して撮影が必要です。

なお、自宅兼事務所のケースでは、自宅の入口から事務所としている部屋まで直接行くことができなければ事務所として認めてもらえません。

つまり、リビング等を経由しなければ事務所の部屋に行くことができない場合は、事務所として建設業許可を取得することが難しくなるため注意が必要です。

同じオフィス(部屋に)複数の企業が存在している場合は?


例えば、建設業以外にも不動産業を営んでいて、同じオフィスに複数の企業が存在している場合も建設業許可を取得にあたり注意しなければならないポイントがあります。

建設業許可を取得するためには、営業所(事務所)の独立性が求められますので、通常、複数企業が存在しているような場合、独立性を証明する必要があります。

このような場合は、以下の点に注意する必要があります。

①170㎝以上の高さがあるパーテーションでオフィスが区切られていること。
②事務機器や備品等が建設業用として準備されていること。
③他の企業を経由することなく建設業の事務所にたどり着くことができること。

などのポイントに注意する必要があります。

そのため、撮影時においても上記の独立性が担保されていることを疎明できるように写真撮影や平面図の添付を行う必要があります。

まとめ


今回は建設業許可申請時に必要となる営業所(事務所)の写真撮影の方法について考えてきました。

建設業許可を取得する場合は、写真以外にも様々な書類が必要になりますので、建設業許可の取得を検討した段階で、自身が建設業許可を取得することができる条件を備えているか?ということを確認していく必要があります。

建設業許可申請の手続きは大変な作業になりますので、今回の記事が建設業許可取得を検討している方の参考になれば幸いです。

建設業許可については以下の記事も良く読まれていますので参考にしてください。↓

建設業に関しては以下の動画でも解説をしています。↓

関連記事

最近の記事

  1. 建設業許可申請にかかる費用について考えてみました。

  2. 建設業(特定技能)の受入計画について解説

  3. 建設業の専任技術者を変更する時の手続きについて解説

  4. 建設業許可を取得する際に定款で注意すべきこと

  5. 特区民泊の許可に必要な消防法令適合通知書について