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株式会社と合同会社

こんばんは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
最近更新をさぼりすぎじゃないか?というご指摘を受けました…笑
ブログ更新ももっと習慣付けしていきたいですね。

さて、合同会社とはということですが、会社法では持分会社の中の1つとされています。(合名、合資、合同)
行政書士の受験生の時は後ろの文字をとって、持分会社は名資同ろ(めいしんどうろ)と覚えていました。

現在の日本では株式会社の方が認知度は高いですが、会社設立手続が株式会社よりも簡素化されている合同会社も今後はポピュラーになってくるのではないのかと思われます。

そもそも会社を設立するには定款(ていかん)と呼ばれる会社の根本的なルールを作らなければなりません。

その中でも絶対的記載事項と呼ばれる事項があります。これは書いて字のごとく、この記載がないと定款自体が無効になるというものです。
合同会社においては
①目的
②商号
③本店の所在地
などなどの絶対的再事項があります。

また、定款を作成しただけでは会社としての法人格はもらえません。
法務局へ設立登記をして初めて法人格を取得することができます。

また株式会社とは違い代表取締役がいません。
代表して業務を執行する者を代表社員と呼びます。

株式会社、合同会社ともにメリット、デメリットはもちろんありますが、新しくビジネスを始めようと思った時には、どちらで起業するのかを検討する必要があります。

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