補助金

中小企業等の事業再構築補助金について徹底解説

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、中小企業等の売上減少や需要の回復が難しくなっている中、中小企業等の事業再構築を支援するための補助金が発表されました。

そこで今回は、「事業再構築補助金」について考えていきたいと思います。

今回の記事が中小企業等の事業者の皆さまの参考になれば幸いです。

事業再構築補助金とは?


事業再構築補助金とは、上述したとおり、新型コロナウイルスの影響によって、大きな影響を受けている中小企業等の事業再構築を支援するために設けられました。

そのため、新事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲がある中小企業等の挑戦を支援してくれます。

経済産業省から発表されているPR資料にもその旨が記載されています。↓

<参照:経済産業省 令和2年度第3次補正予算案の事業概要から>

事業再構築補助金の対象は?


事業再構築補助金の対象は、以下の条件を全て満たす中小企業等や団体等です。
1、申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

2、事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。

3、補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

上記要件を満たす企業等が対象になります。

中小企業とは?


事業再構築補助金は、中小企業や中堅企業が主な対象とされていますが、ここでいう中小企業について、少し解説をしておきます。

中小企業とは、中小企業基本法で以下のように定義されています。

①製造業、建設業、運輸業、その他の業種(以下②〜④を除く)
●資本金の額又は出資の総額・・・3億円以下
●常時使用する従業員の数・・・300人以下

②卸売業
●資本金の額又は出資の総額・・・1億円以下
●常時使用する従業員の数・・・100人以下

③小売業
●資本金の額又は出資の総額・・・5000万円以下
●常時使用する従業員の数・・・50人以下

④サービス業
●資本金の額又は出資の総額・・・5000万円以下
●常時使用する従業員の数・・・100人以下

と規定されています。

豆知識ですが、覚え方としては「製造業」「卸売業」「小売業」「サービス業」の頭文字をとって「せおろこさ33115551」と覚えると資本金の額等の数字も併せて覚えることができます。

以下、見やすいように表にまとめましたので、参考にしてださい。↓

事業再構築補助金の補助額や補助率は?


補助金という言葉のとおり、事業再構築補助金は受給額の上限や受給できる額の補助率が決まっています。

また、大きな分類として4つのパターンで補助金額及び補助率が決められています。
具体的には以下のとおりです。

1、中小企業(通常枠)
●補助金額・・・100万円以上6,000万円以下
●補助率・・・2/3
事業再構築補助金の利用を検討している企業の多くは、この通常枠に該当することになります。

2、中小企業(卒業枠)
●補助金額・・・6,000万円超〜1億円以下
●補助率・・・2/3
計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本⾦⼜は従業員を増やし、中⼩企業から中堅企業へ成⻑する事業者向けの特別枠になります。

なお、卒業枠は400社限定とされています。

3、中堅企業(通常枠)
●補助金額・・・100万円以上8,000万円以下
●補助率・・・1/2(4,000万超は1/3)

4、中堅企業(グローバルV字回復枠)
●補助金額・・・8,000万円超〜1億円以下
●補助率・・・1/2

①直前6カ⽉間のうち、任意の3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して、15%以上減少している中堅企業。
②事業終了後3〜5年で、付加価値額⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。
上記3つの要件を満たす必要があります。

以下に、経済産業省から発表されている資料から表を抜粋しています。↓

<参照:経済産業省 令和2年度第3次補正予算案の事業概要から>

事業再構築補助金の特別枠の創設について


上述した事業再構築補助金の対象とされる条件に加えて、
1、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことによって、令和3年1月〜3月のいずれかの月の売上高が対前年(もしくは対前々年)同月比で30%以上減少していること。

上記要件を満たしている場合は、特別枠を活用することもできます。

以下、中小企業庁から発表されている特別枠の対象、補助上限額等です。↓



特別枠のメリットについて

事業再構築補助金の特別枠のメリットとしては、
事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率を中小企業3/4、中堅企業2/3に引き上げられることが考えられます。

また、通常枠より迅速な審査・採択を行うとともに、特別枠での不採択の場合でも、通常枠での再審査を受けることが可能になります。

中小企業等事業再構築補助金活用の具体例について

事業再構築補助金を活用するケースは以下のような場面が考えられます。

小売業の事例

衣服販売業を営んでいたが新型コロナウイルスの影響で客足が減り、売上が減少してしまった。

このようなケースにおいて、店舗での営業規模を縮小し、ネット販売事業やサブスクリプションサービス事業に業態の転換を検討している。

そのため、店舗縮小にかかる店舗改修の費用、新規オンラインサービス導入にかかるシステム構築の費用等を事業再構築補助金を活用することで実施していく。

その他小売業の具体例として考えられるのは、ガソリンを販売している小売業者が、新規にフィットネスジムの運営を開始し、地域の健康増進ニーズに対応する。

などの事業転換等も考えられます。

製造業の事例

航空機部品を製造していたが、新型コロナウイルスの影響で需要が減少してしまった。

このようなケースにおいて、当該事業の圧縮・関連設備の廃棄等を行い、ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上げることを検討している。

そのため、事業圧縮にかかる設備の撤去費用、人気事業に従事する従業員への教育のための研修費用等を事業再構築補助金を活用していくことで実施していく。

その他製造業の具体例として考えられるのは、半導体製造装置部品製造業者が、半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始する。

百貨店等で売上が激減した伝統工芸品製造業者が、ECサイト(オンライン上)で新たに販売を開始する。

ことなども考えられます。

飲食業の事例

レストランを経営しているが、新型コロナウイルスの影響で客足が減り、売上が減少してしまった。

このようなケースにおいて、店舗での営業を廃止。オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応していくことを検討している。

そのため、店舗縮小にかかる建物改修費用、新規サービスにかかる機器導入費や広告宣伝費のための費用等を事業再構築補助金を活用していくことで実施していく。

などのケース等が考えられます。

その他飲食業の具体例として考えられるのは、弁当販売を行なっている飲食業者が、新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始し、地域の高齢化へのニーズに対応する。

レストラン経営を行なっている飲食業者が、店舗の一部を改装し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を実施する。

ことなども考えられます。

サービス業の事例

サービス業では、例えば、
ヨガ教室を室内で行なっていた、三密を回避するために、新しくオンライン形式でヨガ教室の運営を開始すること。

高齢者向けデイサービス事業者が、一部事業を他社に譲渡し、病院向けの給食、事務等の受託サービスを新たに開始すること。

などケース等が考えられます。

建設業の事例

建設業では、例えば、
土木造成・造園を行なっている事業者が、自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備て、観光事業に参入すること。
などのケース等が考えられます。

情報処理業の事例

情報処理業では、例えば、
画像処理サービスを行なっている事業者が、映像編集向けの画像処理技術を活用し、新しき医療向けの診断サービスを開始すること。

などのケース等が考えられます。

食品製造業の事例

食品製造業では、例えば
和菓子製造・販売を行なっている事業者が、和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新しく化粧品の製造・販売を開始すること。

などのケース等が考えられます。

なお、上記事例は具体例ですので、事業者ごとに様々なケースが存在するので、自社が事業再構築補助金の対象事業になるのかということの参考にしてもらえると幸いです。

補助対象経費として認められるものは?

今回の事業再構築補助金の補助対象経費として認められる具体的なものは、以下のとおりです。

建物費、建物改修費、設備費、システム導入費、外注費(加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)等が補助対象経費として考えられています。

なお、補助対象企業の従業員への人件費及び従業員の旅費等は補助対象外となっているので注意が必要です。

事業再構築補助金の申請はいつから?


事業再構築補助金の申請時期は、現在2021年3月からの予定となっています。
詳細が発表されましたら、この記事に加筆していきます。

事業再構築補助金の申請方法は?


事業再構築補助金の申請方法は、JGrants(電子申請システム)での受付が予定されています。
そのため、郵送等で紙ベースの申請が原則受付ができないと思われます。

JGrants(電子申請システム)とは

上記で記載したJGrants(電子申請システム)について少し解説をしておきます。

Jグランツとは、公募から事業完了後の手続までをオンラインで完結可能な汎用的な補助金申請システムのことを言います。

このシステムを活用することにより、補助金申請の利便性向上が見込まれています。

Jグランツによって申請することによるメリットは以下のとおりです。

1、Jグランツに国及び自治体の補助事業が掲載され、ワンストップで、補助金情報を収集することが可能。
2、24時間365日、自宅や職場など、いつでも・どこでも申請が可能。
3、移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減が期待。
4、過去に補助金申請した情報が自動転記される、GビズIDにより申請者の基本情報が自動入力されるなど、何度も同じ入力をすることがなくなり(ワンスオンリー)、入力負担が軽減。
5、GビズIDにより、書類の押印が不要となり、紙でのやり取りがなくなる。
6、Jグランツ上でリアルタイムに申請状況や処理状況が把握でき、手続を迅速に行うことが可能。

などのメリットがあります。

なお、Jグランツを利用するためには、gBiz IDアカウントが必要になり、このIDの発行には2〜3週間程度要するケース等があるので、事業再構築補助金の利用を検討している事業者の方は、事前に取得しておくことを推奨します。

gBiZIDは、以下の経済産業省のホームページから取得することができます。↓
gBizID取得のホームページ

事業再構築補助金の申請に必要な資料は?


事業再構築補助金を申請するにあたって、必要になる資料は、
・定款又は寄付行為(写し)
直近2年間の事業報告書及び決算報告書(又は事業計画及び収支予算)
・基金の管理・運用方法及び業務実施体制を明らかにした書類
などが必要になります。

特に、事業計画書が必要になる場合については、ある程度作り込まれた事業計画書が必要になると想定されます。

SWOT分析を行い、自社の強みや弱み等の内部環境を洗い出し、さらに機会や脅威等の外部環境を整理し、今後の方向性等を今までの経験や実績を踏まえ、作成していく必要があります。

そのため、素人が事業計画書を作成しても厳しい結果になる可能性もあります。

そのようなことにならないために、士業等の専門家に相談することもお勧めです。

事業再構築補助金には実績報告書の提出が必要


事業再構築補助金は、補助金を受けた後に、その事業が適切に実施されているかどうか等の実績報告が義務付けられています。

そのため、交付対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第6号)を経済産業大臣に提出する必要があります。

ものづくり補助金など他の補助金と事業再構築補助金は併用できるの?


今回の事業再構築補助金以外にも、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金等、様々な補助金の制度があります。

ここで問題になるのは、そのような補助金と事業再構築補助金を併用して利用することができるのか?というところです。

結論から述べると、原則として、同一の事業や機械装置等に対して、複数の国の補助金を受給することはできないとされています。
ただし、他の国の補助事業とは別の事業を行う場合は、補助対象となり得ますので注意が必要です。

事業再構築補助金の相談はどこにしたらいい?


上述したとおり、事業再構築補助金には事業計画書が必要になります。
そのため、事前に士業等の専門家に相談することがお勧めです。

例えば、行政書士中小企業診断士等が相談先の候補にあがります。

弊社でも事業再構築補助金の相談を受けておりますし、認定支援機関を取得している会計士や弁護士、中小企業診断士等と提携し、事業再構築補助金におけるサポートを包括的に行うことが可能です。

また、相談をするにあたって国家資格を取得しているという点も安心材料に繋がりますので、事業再構築補助金の相談にあたっては、ぜひ一度、国家資格を保有している士業に相談することも選択肢の一つとして持ってもらえると大きな力になってくれます。

自称コンサルタントは信頼できる?


今後、事業再構築補助金が本格的に始動すると、経営コンサルタントと名乗る人達も多く出現してくると思います。

企業のコンサルティングを行うことは、国家資格等がなくても誰でも行うことができますし、資格よりも経験が活かされる仕事であると思います。

しかし、例えば、行政に提出する申請書の作成は行政書士の独占業務、税金等の相談等は税理士の独占業務など国家資格がないとできない業務もあります。

そのため、経営コンサルタントに相談する場合は、依頼するコンサルタントが法律違反をしていないか等もしっかりと確認する必要があります。

もちろん、信頼できる経営コンサルタントも多く存在していますが、資格がなくてもコンサルタントは名乗ることができますので、しっかりとそのコンサルタントが信頼できる人がどうかを見極める力も大切になります。

まとめ


今回は、中小企業等の事業再構築補助金について考えてきました。

今後、新しい情報が追加ででてくると思いますが、情報がわかり次第、ホームページで記事として追加していきたいと思います。

事業再構築補助金を活用することで、事業者の皆さまがより良い方向に進んでいくことができれば、とても嬉しいことです。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

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