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大阪府で空き部屋活用ビジネス(民泊)を始めよう!

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大阪府では2016年4月以降に、国家戦略特区内において民泊の許可を取得することが可能になります。このことによって、空き部屋活用ビジネス(民泊)を新しいビジネスチャンスとなり、民泊許可を取得する事業者が増大するものと考えられています。当事務所においても、この空き部屋活用ビジネス(民泊)は新たなビジネスモデルとして、注目されると判断していたのでその動向を注視していました。民泊の許可取得についてのご相談はお任せ下さい。そこで、今回は大阪府で空き部屋活用ビジネス(以下民泊)を行うために、役に立つ事柄を書いていきます。民泊許可取得をお考えの方の参考になれば幸いです。

民泊ビジネスをお考えの方はこちらも参考にしてください↓
大阪府で民泊ビジネスの開業を考えている方に役立つエントリー

民泊ビジネスのチャンス到来?

ビジネスチャンスと言われる理由は2点あります。

1、政府が民泊ビジネスに大きな経済効果を期待していること

観光立国を目指す日本において、現在問題になっていることの一つに、日本を訪問する外国人が急増することによって、ホテル不足が深刻化しているということがあげられます。また、東京オリンピックが開催される2020年までに日本に訪れる外国人の数を2000万人にしようという目標があげられていましたが、早期達成が見込まれているので、3000万人に上方修正しようという話しもでています。そこで政府がこの民泊ビジネスに目をつけたこと

2、Airbnbなどの宿泊仲介サイトの台頭

民泊ビジネスを行う場合、宿泊仲介サイトなどに登録する方が大多数となっています。例えば上述したAirbnbと呼ばれる宿泊仲介サイトを使用して、
2014年〜2015年の1年間でAirbnbを使用して日本に宿泊した宿泊者は約52万5000人に達していたと言われています。

つまり、政府が民泊を許可制にすることで、宿泊仲介サイトなども民泊におけるガイドラインが作られます。これによって、民泊ビジネスの環境整備が行われるので、環境さえ整えば、民泊ビジネスが一気に普及する可能性があります。
このことにより、民泊ビジネスは大きなビジネスチャンスとして期待をもつことができます。

民泊とは?

一般的に個人が所有する部屋を有料で貸し出すことを、民泊と表現します。
イメージとしては民間の家庭に宿泊するという意味です。

民宿との違いは?

民宿とは民家を宿泊施設として使う許可を得て営業しているものになります。
日本では、旅館業法という宿泊施設を提供する事業者を対象にした法律があります。この旅館業法にいう旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業と定義されています。
そして、この旅館業法では、旅館業を経営するものは、都道府県知事の許可を受ける必要がある。と規定されています。いわゆる旅館業許可と呼ばれるものです。

民泊と旅館業許可の関係は?

上述した通り、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業の許可が必要になります。この定義にあてはめると民泊も旅館業の許可が必要になるはずでした。しかし、民泊ビジネスは一般の部屋を貸出して行うものが大部分を占めるので、旅館業の許可を受けるための要件(条件)を満たすことが難しく、許可取得が難しい状況でした。

国家戦略特区区域における旅館業法の特例の施行

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簡単にまとめると、政府が民泊ビジネスに大きな経済効果が期待できるとして、目をつけました。
この特例によって、国が旅館業法の特区区域に指定すれば、その地域内では、訪日外国人のために宿泊施設を提供するにあたり、旅館業法は適用されなくなります
つまり、民泊を行うにあたり、民泊許可申請における一定の基準があるものの、旅館業法で定められていたフロントの設置や寝室の面積など旅館業法で求められる基準を満たしていなくても、民泊ビジネスを始めることができるようになりました。

民泊の許可が受けることができる時期は?

大阪府においては民泊の許可申請は
2016年4月以降に取得可能予定とされています。
また、大阪府全ての地域で民泊許可が取得できるということではありませんので、不明な方は当事務所にご相談ください。

まとめ

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大阪府で空き部屋ビジネス(民泊)を始めることは、おおきなビジネスチャンスの可能性があります。当事務所でも民泊許可申請の取得代行、法務アドバイスなどを行い、大阪で民泊ビジネスを始めようと考えている方に対して、最大限のサポートを行っていきたいと考えています。
大阪府で民泊ビジネスを始めようとお考えの方は、お気軽に綿谷行政書士事務所までご相談ください。

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