婚前契約書

婚前契約書を結婚前に作成することについて

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大阪市中央区で法務相談をしていると、婚前契約書について聞かれることがあります。海外では婚前契約を交わす方が多くいるのですが、日本ではまだまだポピュラーではありません。そこで今回は、婚前契約書の作成について迷われている方、または作成を考えている方に役立つことを書いていきます。 婚前契約書作成を考えている方の参考になれば幸いです。

婚前契約とはどのようなもの?

婚前契約は書面で契約書として作成されます。契約書ということは、契約したことについて、履行する義務が生じます。

婚前契約書の内容は?

基本的には結婚前に、夫婦が話しあって好きなように内容を決めることができます。

例えば

結婚記念日に一緒に過ごす」「結婚しても手をつないでデートをする」などの内容を盛り込むことも可能です。
また、一般的には、財産や生活費をどうするか。結婚後の家事の分担について、介護や育児のこと、離婚原因やその場合の対応などについて書かれることが多いです。

結婚前に離婚についての内容も書くの?

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婚前契約書には上述した通り、離婚した場合の内容も記載することが一般的です。
幸せな結婚前に、離婚時の内容を記載するのは気が引けると思われるかもしれません。しかし、結婚前だからこそ冷静にどのような結婚生活を送っていきたいのか話し合うことができます。それによって、結婚後や離婚時のトラブルや紛争防止になります。
また、離婚をする場合は夫婦関係が破綻している場合が多いので、夫婦が円満な時に、どのような場合が離婚原因になるのか、財産分与のことなども決めておくことが大切になります。つまり、夫婦の関係が円満であるからこそ、結婚前に婚前契約書として、しっかりお互いに話し合い作成することに意味があります。

婚前契約書作成の注意点は?

基本的に婚前契約書は、お互いに話し合い納得した上で自由に決めることができます。
しかし、契約書ですのであきらかに社会的妥当性が欠けている場合は、その契約書自体が無効になることもあります。

例えば

離婚をした場合、妻に離婚原因があっても夫が、妻に1億円支払うこと。」
などのようにどちらか一方が圧倒的に不公平な内容にするなどです。また、明らかに一般常識から外れている場合も無効になるケースがあります。

そして、あまり細かく契約内容を決めることもお勧めしません。

例えば

離婚の慰謝料や生活費などを具体的な金額で記載すること。
やはり、慰謝料や生活費などはその時々の収入や地位等の状況によって、大きく変わることがあります。特に婚前契約書を公正証書にする場合は、具体的な数字を決めすぎると、公正証書化してもらえないケースがあります。
したがって、契約書に記載するとすれば、相手方に離婚原因がある時は、慰謝料の他、生活費も別でもらう。などにして慰謝料に加えて生活費ももらえるような内容にしておくようにする。などが考えられます。
また、
毎日18:00に帰宅する。」などのように、あまりにも相手方を束縛するような内容も契約を履行すること自体が難しくなるので、お勧めはしません。

法律上の注意点

民法では夫婦間の契約はいつでも取消すことが可能とされています。(夫婦関係が破綻してからは不可。)つまり、婚前契約であっても夫婦関係が円満であればいつでも取消すことが可能になります。
そこで婚前契約書に一言、民法754条の適用除外の内容を記載しておくことが必要になります。

婚前契約書をつくることで

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婚前契約書には離婚時のことなども記載していきますが、本来の目的幸せな夫婦生活を送るために作成されます。したがって、「結婚記念日は必ず一緒にいること。」「夫婦で助け合い子育てをしていくこと。」など前向きな内容もいれることで、安心して結婚することができると思います。結婚には色々な不安あると思います。そのような不安を取り除くこともできるとともに、結婚後にその契約書を見直すことによって、結婚当初の気持ちを思い出し、初心に戻ることもできるのが婚前契約書であると考えます。

まとめ

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婚前契約書の作成は日本ではまだまだ、一般的とは言えません。しかし、徐々に婚前契約書を作成する方も多くなっていることも事実です。
幸せな結婚生活を想像しながら、婚前契約書を作成することも新しい形として検討してみてはどうでしょうか?
綿谷行政書士法務事務所では、婚前契約書の作成に関しては、大阪市だけではなく、全国対応していますので、是非一度ご相談ください。「わかりやすく」「親切」「丁寧」に、依頼者の方にあった婚前契約書作成のお手伝いをさせて頂きます。

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