婚前契約書

幸せな結婚の条件!?プレナップとは?

日本でも少しずつ認知度が上がってきているプレナップ。結婚前に結婚後の家庭内のルールや離婚後のことなどを、事前に話し合うことでお互いが不安を解消して結婚できるようにする契約書として注目をあびてきています。

幸せな結婚の条件として、弊所にもプレナップの作成の相談される方が多くいらっしゃいます。
そこで、今回はプレナップについて少し考えていきます。

プレナップの作成をご検討中の方の参考になれば幸いです。

プレナップ(プリナップ)とは?


プレナップ(プリナップ)とは英語では、「prenup」と記載し、「婚前契約」「結婚契約」と日本語では訳されます。

最近では、日本の芸能人の方もプレナップを作成したということが、ニュースにもなっていたので、日本でも作成する方が多くなってきています。

ちなみに、アメリカやフランス等では約20%のカップルがプレナップを作成していると言われています。

プレナップ(婚前契約書)の内容については以下の記事でも解説をしています↓

プレナップの種類は?

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プレナップは「婚前契約」なので、カップル間の契約になります。 
その方式としては、以下のものがあります。

1、覚書

契約書に近いものではありますが、契約書の簡易バージョンといったイメージになります。契約条項の解釈や前提事実等を明確にするために、契約書に付随して作成されることが多くあります。

しかし、署名・押印など一定の事項が記載されていれば証拠にもなり、契約書同様に法的な効力を持つことになります。

覚書で記載する必要がある項目は5つです。

基本的には契約書と同様のものになりますが、

1、当事者双方の署名捺印
2、日付
3、双方が合意した内容
4、文頭に合意した者の名前と合意した旨の記載
5、文末に保存方法(双方が1通ずつ所持するなど)

2、契約書

取引内容の条件などを明確にするために、当事者双方の合意内容を詳細に記載したものになります。

契約自体は口頭でも成立しますが、後の「言った」「言わない」といった争いを防止するために、重要な内容については書面で作成することで、契約内容に合意していた旨の証拠になります。

3、公正証書

公証人が作成する公文書になります。
公正証書は公証人が作成することから、覚書や契約書よりも証明力が高くなります。

また、公正証書にすることで金銭債権などについては、裁判手続きを経ることなく、強制執行をかけることができるようになります。

プレナップを作成する場合は、上記の方法で作成することになります。(夫婦財産契約もありますが、今回は省略しています。)

私文書の契約書?それとも公正証書?


プレナップの作成では契約書の形で作成することが多い傾向にありますが、公正証書にするメリットはあるのでしょうか?

公正証書にすることで、上述した通り証明力が高くなり金銭債権などにおいては、強制執行をかけることができます。

離婚協議書などを公正証書にすることで、養育費の支払いが滞った場合においては、強制執行をかけることができますが、プレナップで離婚後の養育費を定めたとしても、強制執行をかけることが難しいことが多いです。

不確定な未来における、金銭債権についてはプレナップで契約として定めたとしても強制執行をかけることが難しいという見解があるからです。

また、親権などについても民法では子の利益を最優先に考える必要があるとされていますので、プレナップで親権を妻側に定めたとしても、無効になるケースなどが考えられます。

したがって、公正証書にするメリットとしては証明力が高くなるということがあり、デメリットとしては私文書で作成する場合もそうですが、期待した効果が発生しない可能性もあるということです。

プレナップを公正証書にするには?


上述したとおりプレナップ(婚前契約書)を公正証書にすることによって、証明力を高くすることができます。

公正証書とは

そもそも、公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの依頼により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことを言います。

一般的に、私人が作成した文書を私文書と言い、公務員が作成した文書を公文書と言います。

つまり、公文書は、公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書であるため、文書の成立について申請であるとの強い推定が働くことになります。

これが、公正証書が私文書と比較して証明力が高くなる理由です。

公証制度については、法務省のホームページで詳細が公表されていますので、以下に掲載しておきます。↓

法務省 公証制度について

公正証書にするまでの流れ

プレナップを公正証書にするためには、公証人の認証を受ける必要があります。

公証人の認証までの大まかな流れは以下のとおりです。

プレナップ(婚前契約書)の案文を作成

まずは、婚前契約書に記載したい内容を公証人と打ち合わせします。

プレナップの内容確定、公証手続き

打合せを行った案文が確定したら、公証役場で認証を受けます。

公証当日は、公証人が公正証書の内容を当事者の前で読み上げ、問題がないかの再確認を行います。

問題がなければ、当日持参した印鑑を当事者双方が交渉するプレナップに押印します。

押印が完了したら、プレナップの謄本が交付されるので、謄本を受け取りが完了したら公証手続きの終了となります。

当日は、印鑑以外にも本人の身分証明書の持参が必要です。

なお、認証は代理人を選任しない場合は、当事者が同席し行う必要があります。

代理人を選任する場合は、委任状等が必要になります。

プレナップの目的

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プレナップはあくまでも、幸せな結婚生活を送るための道具となりますので、結婚後に不安なことについて話し合い、ある程度自由に定めていくものだと考えております。

公序良俗に反しない限り、原則的には契約は自由に定めることができますので(強行法規等もありますが・・・)、しっかり双方がしっかりと話し合って、家庭内のルール等を決めていくことが大切です。
もちろん、それにプラスして<離婚後のことも定めていけば、素敵なプレナップが完成すると思います。 ただし、上述した通り幸せな結婚生活を送るための条件を書いていくものですので、離婚後のリスクばかり記載することはお勧めしません。(どうしてもそちらに気がいきがちですが・・・)

プレナップを作成した有名人は?


海外では多くの有名人がプレナップを作成しています。
例えば、
ブラット・ピットとアンジェリーナ・ジョリー
ニコール・キッドマンとキース・アーバン
ジャスティン・ティンバーレイクとジェシカ・ビール

などもプレナップを作成しています。

また、最近では日本の有名人の方もプレナップを作成したことで、大きな話題になっていました。

まとめ

プレナップを作成することで、幸せな結婚生活を送るための条件を決めていくことができるようになります。

結婚前だからこそ、双方でしっかりと話し合って、結婚後の不安に思っていることを解消することがでます。

そのための、道具の一つとしてプレナップの作成を検討してみてはどうでしょうか?
また、行政書士等の法務の専門家に相談することで、素敵なプレナップの作成のサポートをしてくれますので、選択肢の一つとして検討してみてもどうでしょうか。

今回はプレナップについて書いてきました。
皆様の参考になれば幸いです。

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