古物商許可申請

大阪で古物商許可を取得するのに役立つエントリー

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大阪で古物(中古品など)をビジネスとして売買する場合は、古物商許可を取得する必要があります。

現代はオークションなどでネットが使える環境であれば、誰でも手軽に中古品の売買をすることが可能です。
しかし、そのような場合でも扱う中古品によっては古物商許可を取得しなければ、無許可営業として罰せられる可能性があります。

そこで、今回は大阪で古物商許可を取得するために役立つことを書いていきます。古物商許可取得を検討中の方の参考になれば幸いです。

大阪で古物商許可を一番早く取る方法は?

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大阪で古物商許可を一番早く取る方法は、間違いなく行政書士に依頼することでしょう。

古物商許可申請は、もちろん個人でも申請することができます。

しかし、古物商許可申請をする方は、当然に古物を扱う仕事をするために古物商許可を取得する方がほとんどですので、平日の手続きができない
営業準備に忙しく、必要書類を収集し作成することができない
そもそも警察署や法務局などの役所の手続きに慣れていない

などの理由から、古物商許可申請をするまでに多くの時間と労力を費やすことになる可能性があります。

ネットなどを見ていると、個人でも簡単に申請できるなどと書かれていますが、行政手続きになれていない場合は決して簡単という訳ではありません。

何度も警察署や役所に足を運ぶことが苦にならない場合は、簡単だと思われるかもしれませんが。

その点、行政書士は法務の専門家ですので、法務局や市役所などで必要な書類を効率的に収集し、必要書類を作成することが可能です。

また、警察署への手続きにも慣れていますので、スムーズに申請することができます。

そのような理由から、大阪で古物商許可を一番早く取る方法は、行政書士に依頼することが一番早く古物商許可を取得する方法です。

一般的な許可申請にかかる時間は?

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古物商許可申請の標準処理期間は40日とされています。

この標準処理期間とは古物商許可申請が警察署に受理されてから40日を目安に許可の可否を決定します。というものです。

つまり、40日は目安ですので、この期間よりも早く出る場合もあれば、40日を超えて許可の可否が決定される場合もあります。

年末年始や長期休暇前は経験上、許可の可否が通常よりも遅くなる傾向があります。

そのようなことから、古物商の営業を始めるに当たっては、少なくとも2ヶ月前には申請の準備を始めることをお勧めします。

仮に京橋あたりでリサイクルショップを開業するにあたって、古物商許可は必要?

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リサイクルショップを開業する場合は、個人・法人問わず、また場所に関係なく古物商許可を取得する必要があります。

古物商許可を取得する目的は、古物営業法において古物は盗品などが売買されるケースもあり、そのような行為の防止、また速やかな発見等を図るためにと規定されています。

このようなことが根拠としてありますので、リサイクルショプを開業する場合は、古物商許可を取得しなければなりません。

また、古物は13品目にわかれていますので、開業にあたってはどの種類の古物を扱うのかを確認する必要があります。

とりあえず、今後扱うかもしれないから全ての品目を扱うことにして古物商許可申請をするということは、原則的に認められていません

実際に全て扱う場合は、もちろん問題はありませんが。

また、古物商許可申請は営業所の所在地を管轄する警察署に申請をする必要がありますので、仮に京橋駅周辺にリサイクルショップを開業する場合は、都島警察署に古物商許可申請をすることになります。

また、警察署に古物商許可申請をする場合は、事前に管轄の警察署に連絡をいれ、予約をしておくとスムーズに申請を受け付けてくれますので、事前連絡を入れておくことをお勧めします。

知り合いから要らない物を引き取ってヤフオクで売る時、古物商許可は必要?

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原則的には、ヤフオクなどのネットオークションでも中古品の売買をする場合は、古物商許可を取得することが必要になります。

しかし、ヤフオクで中古品を売買している全ての人が、古物商許可を必要とするのか?というと、決してそうではありません

例えば

知り合いから無料で引き取ったものを、ヤフオクに出品している場合は古物商許可を必要としません。

根拠としては、盗品を無料で提供する人はいないから、無料で引き取った物は盗品の可能性が低いということだそうです。
(個人的には、盗品を無料で提供する人も中にはいるのでは?と思っているのですが…)

ただし、古物営業法は改正されることが多々ありますので、今後は必要になる可能性もあります。

つまり現状は、無料で引き取ったものに関しては、古物商許可を取得する必要はありません。

また、個人で使用していたものをオークションで出品する場合も、古物商許可を必要としません。
自分で使用していた服などをオークションに出品する場合などです。

そのような点から、知り合いからいらないものを買い取って、ヤフオクで出品する場合

また、転売目的で何度もヤフオクに出品する場合
などは古物商許可を取得する必要があります。

上記のような場合、ヤフオクなどのネットオークションであっても、古物商許可を取得していなければ無許可営業になります。

無許可営業の場合は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、注意が必要です。

古物商の許可を専門にしている行政書士事務所は大阪にどれくらいあるの?

行政書士事務所の中には、古物商許可を専門にしている事務所もあります。

大阪には古物商許可だけを行っている行政書士事務所は、ネットで調べた限り5件に満たないです。

現在では、行政書士業務は数万種類もあると言われています。

そのようなことから、古物商許可を専門にしていなくても当事務所のように、得意分野の一つとして古物商許可を業務として取扱っているケースもあります。

古物商許可は法務局や市役所から書類を収集し、申請書類を作成するということ。
また、警察署へ申請手続きをすること。

が必要になるため、行政への許認可業務の専門家である、行政書士の最も力を発揮することができる業務になっております。

まとめ

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大阪で古物商許可を取得するためには、所在地を管轄する警察署に古物商許可申請をする必要があります。

それは、リサイクルショップやヤフオクなどのネットオークションを問わず必要なものになります。

しかし、古物商許可を必要としないケースも中にはありますので、注意が必要です。

自身の扱っている物が古物にあたるのかわからない方、また古物商許可申請を迅速かつ効率的に取得したいという方は、一度行政書士に相談することをお勧めします。

そして、個人から法人として古物を扱うビジネスを行う場合は、個人で取得した古物商許可証は使用することができず、新たに法人として古物商許可証が必要になります。

つまり、もう一度、法人名義で古物商許可申請をすることが必要になりますので、注意が必要です。
知らないまま、営業を行い無許可営業として罰せられないようにしなければなりません。

今回は、大阪で古物商許可申請をする時に役に立つことを書いてきました。

リサイクルショップやヤフオクなどのネットオークションで転売を考えている方、
また、古物商許可の取得を考えている方は、是非今回の内容を参考にしてください。

皆様の参考になれば幸いです。

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