離婚協議書

離婚するには?離婚手順や原因について

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離婚を考えた場合、どのように進めていくべきなのか不明点が多く存在すると思います。
そのため、多くの方が離婚するには?離婚手順は?と疑問をもっていらっしゃいます。

現在の日本では、3組に1組の割合で離婚をしているという事実もあります。

そのような状況の中で、離婚を考えている方も多くいらっしゃると思われます。

そこで今回は、離婚手続き等の離婚について書いていきます。
皆様の参考になれば幸いです。

離婚の手順は?

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離婚手続きに必要な最初のスタートは、夫婦双方による話し合いから始まります。

この話し合いの中で、離婚の意思や親権等の必要な事項を話し合うことになります。

この話し合いで離婚の条件などについて合意ができれば、離婚届に必要事項を記載し、夫婦双方と成人の証人2名が署名・押印して役所に提出すれば、離婚が成立します。

このように、話し合いで離婚をすることを協議離婚といいます。
日本では約90%が協議離婚で離婚が成立しています。

協議離婚ができない場合

話し合いで離婚の条件がまとまらず、協議離婚ができない場合は、その次のステップとして、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。

離婚調停では、第三者の調停委員を介して意見を述べ、この意見に合意ができれば調停調書が作成されます。

この調停調書の謄本離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立します。
このように調停による離婚を調停離婚といいます。

調停が不成立になった場合

調停が不成立になった場合は、家庭裁判所で離婚訴訟を起こして争うことになります。

この訴訟で勝訴すれば、相手の合意がなくても離婚が成立します。
このような離婚を裁判離婚といいます。

裁判離婚では、判決確定証明書、判決書の謄本、離婚届を役所に提出することになります。

その他、審判離婚、和解離婚、認諾離婚などもありますが、まずは夫婦の話し合いから離婚手続きは始まることになります。

離婚するにはどうすればいいの?

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離婚のためには、原則的には夫婦双方の明確な合意があった上で、離婚届などの必要な届出を役所に提出すると、法律的に離婚が成立します。

上記2点の条件を満たしていれば、離婚の理由や夫婦のどちらに離婚の責任があるのか?といったことは問われません。

また、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらが親権者になるのかが決まっていないと、離婚届は受理されませんので、離婚をすることはできません。

夫婦の合意ができない場合は?

夫婦の話し合いの中で、相手が離婚を拒否し、また子供の親権や養育費、慰謝料などについて合意に達しないことも協議離婚で離婚する時には起こりうる問題です。

そのような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

そして、調停でも合意に達しない場合は、上述した通り家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
しかし、協議離婚などとは異なり、裁判で離婚する場合には、法律で定められた離婚事由が必要になります。

離婚の原因は?

離婚の原因として多いのが、
妻側については
性格が合わない
暴力をふるう
異性関係
精神的に虐待する
生活費を渡さない

などといった理由があります。

夫側については
性格が合わない
異性関係
家族親族との折り合いが悪い
異常性格
精神的に虐待する

などといった理由があります。

妻側、夫側双方について、もっとも多かった離婚原因は性格が合わないということです。

協議離婚、調停離婚、裁判離婚の件数と割合は?

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上述した通り、離婚の種類には協議離婚、調停離婚、裁判離婚、審判離婚、認諾離婚、和解離婚といった種類が存在します。

平成20年における厚生労働省の人口動態統計を基にすると

離婚件数の総数

251,136件

そのうち、

協議離婚の件数

220,487件
全体割合の87、80%。

調停離婚の件数

24,432件
全体割合の9.73%

裁判離婚

2,636件
全体の割合の1、05%

和解離婚

3,486件
全体割合の1、39%

認諾離婚

11件

審判離婚

84件

となっています。
上記データから日本では協議離婚で離婚が成立するケースが大半を占めていることになります。
これの割合は、現在においてもほぼ変わりはありません。

協議離婚で忘れてはならないこと

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上述した通り、日本では協議離婚で離婚が成立するケースが大変を占めています。
そのような事情から、離婚協議をする際には必ず離婚協議書を作成し、書面に残しておく必要があります。

なぜなら、離婚の話し合いでは養育費や、慰謝料、財産分与、親権などの離婚における条件を決めていきます。

このような条件を口約束で全て決めてしまうと、離婚成立後に「そんな約束はしていない。」などと言われ、支払が滞ったりする可能性があります。

そのような「言った」、「言わない」のトラブルを避けるために、協議離婚の際は離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことをお勧めします。

公正証書にしておくことで、支払が滞った場合等は、裁判手続きを踏むことなく強制執行をすることが可能になります。

まとめ

離婚をするには、協議離婚や調停離婚などで話し合いをしていくことが必要になります。
また、離婚原因には性格の不一致などといった理由が最もおおくあげられています。

日本では、そのほとんどが夫婦の話し合いで離婚が成立していますので、離婚協議書のような書面に条件などを記載し、証拠として残しておくことが大切になります。

今回は離婚をするには?また、離婚手順や原因について書いてきました。
皆様の参考になれば幸いです。

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