離婚協議書

離婚後の子供の戸籍はどうなるの?戸籍について考えてみる

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離婚をするためには、夫婦で親権や養育費の話し合いを行い、協議が整わなければ、調停や裁判などを行い離婚が成立することになります。

離婚が成立すると役所などに各種変更届をしていくことになります。

また、離婚をすると大きく変わることの一つに戸籍についての問題があります。

そこで今回は離婚後の自身の戸籍や、子供の戸籍について考えていきます。

皆様の参考になれば幸いです。

離婚すると戸籍はどうなるの?

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離婚が成立すると、夫婦の戸籍は別々のものになります。
そうなることで、もともとその姓を名乗っていたもの(筆頭者)はそのままの戸籍を持つことになり、筆頭者ではないもう一方の配偶者は、戸籍から抜けることになります。

離婚成立すると戸籍を抜ける側は2つの選択をすることができます。
1、離婚前の戸籍に戻る
2、新たに戸籍を作る

という選択をすることになります。
これは離婚届に記載欄がありますので、どちらかを選択して提出することになります。

離婚後の姓(名字)はどうなるの?

原則的に、戸籍を抜ける側は離婚が成立した後は、旧姓を名乗ることになります。

しかし、結婚時の姓をそのまま名乗る場合は、新しい戸籍を作り、役所で離婚の際に称していた氏を称する届を取得し、住所地または本籍地の役所に提出することになります。

ただし、本籍地以外に届出る場合は戸籍謄本が必要になりますので注意が必要です。
また、この届出は離婚届と併せて提出する場合は、戸籍謄本は必要ありません。

離婚の際に称していた氏を称する届の提出期限は?

この届出の提出期限は離婚から3ヶ月以内となっています。

また、一度この届出が提出されると、簡単には旧姓には戻れなくなります。
したがって、結婚時の氏を継続するという選択をする場合は、十分注意する必要があります。

3ヶ月の期限が過ぎた後に、離婚時に選択した姓を変更したい場合は、家庭裁判所に申立てを行い、許可を得る必要があります。

子供の戸籍と姓はどうなるの?

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夫婦の離婚が成立しても、子供の戸籍と姓は変更されません

つまり、離婚して父親が筆頭者である戸籍から抜けた母親が親権者として子供を引き取ったとしても、子供は父親の戸籍に入ったままということになります。

したがって、このようなケースでは、母親が旧姓を選択していた場合、母親が子供と一緒に生活をしていたとしても、母親と子供は異なる姓、戸籍ということになります。

母親が結婚時の姓を名乗っている場合は、姓は同じになりますが、戸籍は異なったままになります。

子供の戸籍と氏を変更するには?

離婚によって戸籍から抜け出た者が、子供を自分と同じ戸籍にする場合はどうすればいいのでしょうか?
変更するには以下の手続きを踏んでいきます。

1、新しい戸籍を作る

離婚によって戸籍を抜け出た者が、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作成します。

2、子供の氏の変更許可を申し立てる

子供の住所地を管轄する家庭裁判所に変更許可の申立てを行います。
この時には、子供の戸籍謄本と子供の籍が移ることになる戸籍謄本が必要になります。

3、新しい戸籍を作った役所で手続きを行う

家庭裁判所から変更許可を受けた後に、家庭裁判所から許可審判書の謄本を取得し、同籍する旨の入籍届を一緒に提出します。

この入籍届は役所で入手することが可能です。

離婚後に生まれた子供の戸籍はどうなるの?

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離婚後300日以内に子供が生まれた場合、親権者は母親になります。
しかし、子供は前夫側の戸籍に入ります。(結婚時に前夫が戸籍の筆頭者の場合)

ただし、平成19年5月の法律改正で300日以内に生まれた子供でも一定の証明ができれば、母の非嫡出子として出生届をすることができるようになりました。

また、301日以降は

離婚後300日を過ぎて、再婚したいない状態で子供が生まれた場合は、その子供は母親の非嫡出子として、母親側の戸籍に入籍することになります。

非嫡出子とは
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言います。

また、前夫は300日以内に生まれた子供であっても、自身の子供ではないと考えるのなら、子供の出生を知ったときから1年以内に家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し出ることも可能です。

この申立てが家庭裁判所で認められると、父子関係は否定され、子供は非嫡出子として母親側の戸籍に入籍することになります。

まとめ

離婚が成立すると戸籍をどうするのか?という問題が生まれます。
そして、子供がいる場合はその子の戸籍も考えなければなりません。

また、戸籍の変更以外にも離婚をする場合は、夫婦で話し合い、親権、慰謝料、養育費、財産分与、子供との面接交渉権などについても決めていく必要があります。

離婚をすることは、大きな労力が必要になりますが、離婚後は新しい生活がまっています。
そのこともよく考え、しっかりと話し合いを行う必要があります。

その時には、離婚協議書を作成し、書面として残しておくことも忘れてはなりません。

今回は、離婚後の戸籍や子供の戸籍について書いてきました。
皆様の参考になれば幸いです。

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