大阪で民泊を合法的に行うためには、特区民泊の許可を取得する必要があります。
特区民泊を行うためには、消防設備や廃棄物業者との契約(申請段階では契約までは求められておりませんが・・・)、近隣住民への説明など行い、書類を作成して保健所に申請する必要があります。
特区民泊における記事については、こちらで多く記載しておりますので、許可取得の方法やゴミの問題などについてはこちらを参考にしてください。
特区民泊の記事一覧
今回は、特区民泊の許可申請をするにあたり近隣住民の方とトラブルにならないために注意すべきことを考えていきます。
大阪で特区民泊の許可取得を検討している方の参考になれば幸いです。
近隣住民への(説明)周知はしっかり行うこと
特区民泊の許可を取得するためには、近隣住民の方に法定された書面等を使用して、民泊を行うべきことを説明(周知)する必要があります。
この説明(周知)方法は個別に訪問してするか、説明会を開いて行う必要があります。
不在の場合はポスティングも可
個別で訪問して説明をする場合において、訪問先が不在の場合は説明書類をポスティングしても問題はありません。
したがって、訪問したものの不在の場合はその旨を申請書類に記載すれば民泊の許可をとることだけを考えれば問題はありません。
反対意見があっても許可はとれる?
近隣住民の方に説明(周知)を行った際、民泊を行うことに反対意見がでることもあります。
しかし、反対意見があったとしても説明した事実を申請書類に記載すれば許可自体はおりることになります。
つまり、許可申請をする際に反対意見があったとしても許可取得が可能であるということです。
反対意見を無視して許可取得をする危険性
上述したとおり、民泊を行うことについて反対意見があったとしても許可自体はおりることになります。
ただし、弊社の経験上、反対意見を無視して強引に許可を取得すると、保健所や警察、さらに役所などにクレームが入り、許可を取得しているにも関わらず運営が難しくなることがあります。
現代風にいうと炎上してしまいます。
行政的にもクレームや苦情があるのに何もしないとうことはできませんので、行政指導や申請中であれば審査がストップすることもあります。
反対意見には誠実に対応すること
特区民泊の許可取得自体は、反対意見があったとしても取得することは可能であると思いますが、事業として長く継続させていくためには、当然周囲の理解も必要になってきます。
反対意見があった場合は、申請には関係ないと考えずに、誠実に話合い理解を得る努力をしていく必要があります。
また、特区民泊を行う地域によっては、地域の繋がりが強い地域もありますので、必要があれば町会長の方等にも説明をする必要があるかもしれません。(法律上は特区民泊の物件から一定の距離までの近隣住民の方に説明をすれば良いとされていますので、必ずしも町会長等に説明をする義務はありません。)
まとめ
大阪で民泊を合法的に行うためには、特区民泊の許可を取得する必要がありますが、事業として継続していく為には、許可を取得した後のことも考えなければなりません。
特に民泊に関するトラブルが起こってしまうと、行政指導や取消対象になる可能性もありますので、そのようなことにならないためには近隣住民の方への説明(周知)は誠実に行う必要があります。
今回は、特区民泊の許可を取得する前にトラブルにならないために必要なことについて考えてきました。
大阪で民泊運営を考えている方の参考になれば幸いです。