民泊

民泊に関わる建築基準法の改正について

建築基準法が改正され、改正建築基準法が2019年(令和元年)6月25日から全面的に施行されました。

様々な改正箇所がありますが、今回は、特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)や、簡易宿泊所等に関わる建築基準法の改正について書いていきたいと思います。

民泊事業を検討している方の参考になれば幸いです。

弊社の特区民泊の実績については、以下の記事で掲載していますので、民泊の許可取得を検討されている方は、参考にしてみてください。↓

改正建築基準法について


上述したとおり、2019年(令和元年)6月25日から改正建築基準法が全面施行されました。

今回の改正の概要は、大きく以下のとおりです。

密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化

防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準を新たに整備する。  

既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し

    
既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲を拡大する。

戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化

    
耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200㎡未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。  

建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設

既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定を緩和する制度を導入する。

木材利用の推進に向けた規制の合理化

    
耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置を講じることで性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲で木材も利用可能とする。 

用途制限に係る特例許可手続の簡素化

  
用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続において建築審査会の同意を不要とする。

などが主な改正の内容です。

民泊営業に大きく関連する改正は?


今回の改正建築基準法の施行によって、民泊営業を行う上で関係してくる改正は、上述した「戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化」についてです。

200㎡未満の場合、一定の基準を満たした場合耐火建建築物であることは不要

従来は、3階部分に滞在者等を宿泊させる場合は、3階部分は耐火構造建築物であることが求められていました。

しかし、今回の建築基準法の改正によって、一定の基準を満たした場合は、3階部分で滞在者を宿泊させる場合であっても、耐火構造であることは不要とされました。

ここで言われている、一定の基準とは以下のとおりです。

警報設備を設けていること

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)では、警報設備を設けている場合、耐火構造建築物であるということは不要になります。

警報設備の技術的基準とは?


上記、警報設備の技術的基準には、以下の基準が求められます。

・感知器は、建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ない室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効に当該火災の発生を感知することができる部分に設けること。
・建築物の各階に火災の発生を有効かつ速やかに報知することができる構造方法を用いるものであること。

など2つの基準が規定されています。

間仕切壁又は戸等の防火設備で区画すること

警報設備の設置以外にも、階数が3階で延べ面積が200㎡未満のものについては、竪穴部分と当該竪穴部分以外の部分とを次に掲げる建築物の用途に応じてそれぞれ次に掲げる防火設備等で区画する必要があります。

具体的には、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものを除く。) では、間仕切壁又は戸が必要になります。

建築確認手続きも不要に


今回の、建築基準法の改正では、200㎡以下の建築物の他用途への転用についても、建築確認手続きを不要とされることになりました。

こちらも民泊を営業するにあたり、大きな改正ポイントになると考えられます。

その他、特区民泊を行う際の住民説明についても、変更されている部分がありますので以下の記事で解説をしています。↓

まとめ


今回は、民泊営業を行うにあたって、知っておきたい改正建築基準法について考えてきました。

民泊を営業するためには、旅館業法(国家戦略特別区域法)、消防法、建築基準法などの様々な法律の要件をクリアしていく必要があります。

しっかりとコンプライアンスを遵守しながら、民泊事業を行なっていくことが大切です。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

特区民泊許可についての全般的なことは以下の記事で解説をしています。↓

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