民泊

特区民泊の許可を取得するためには、住民説明会が必要?


大阪市では合法的に民泊ビジネスを行うためには、特区民泊の許可を取得する必要があります。

特区民泊の許可を取得するためには、様々な要件を満たしていくことが必要になりますが、その中の一つに近隣住民への説明というものがあります。

今回はこの近隣住民への説明について少し考えていきたいと思います。

民泊ビジネスを大阪市で展開しようとお考えの方の参考になれば幸いです。

民泊施設の近隣住民への説明とは?


大阪市で特区民泊を行う場合については、近隣住民の方に一定の事項を記載した書面等を使用して、民泊を行う旨の説明をする必要があります。

書面に記載すべき内容については、以下のものが上げられます。

書面に記載すべき事項

1、民泊事業の特定認定(許可)を受けようとする者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)
2、民泊施設の名称及び所在地
3、事業の概要
4、廃棄物の処理方法
5、火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

上記内容を記載した書面を使用して、近隣住民の方への説明をする必要があります。

近隣住民の方への説明方法は?


近隣住民の方への説明方法としては、大きく2つに分けることができます。
1、説明会を開催して、一同に説明
2、個々の住民を訪問して説明

上記2つの方法の内いずれかを選択して説明をする必要があります。

また、個々の住民を訪問して説明をする場合について、以前は訪問宅が不在の場合は、訪問時間などを変えて数回は訪問することが求められていました。

しかし、大阪市で特区民泊の許可を取得する時には、一度訪問して不在だった場合については、上述した必要事項を記載した書面をポスティングすることで、申請をすることが可能になっています。

民泊事業に対する苦情等の処理について


近隣の住民の方に上記の方法で説明を実施したとしても、いざ民泊民泊ビジネスを開始すると思わぬトラブル等が発生することもあります。

そのような事態に備える為に、苦情等に適切に対応する窓口を設置し、24時間施設に速やかに駆けつけることができる体制を構築することが求められています。

また、その窓口の連絡先(責任者の氏名・電話番号等)及び滞在者が容易に施設を把握することができる表示を施設の出入口につけることも求められています。

表示の具体例

○○民泊(施設の名称)
苦情窓口責任者氏名 ○○ ○○
苦情窓口電話番号 06-○○○○-○○○○
というような感じで表示をすることが必要になります。

苦情以外のトラブルに備えることも必要


外国人の方を宿泊(厳密に言えば、定期賃貸借)させることによって、文化の違い等で当然苦情等のトラブルがおこる可能性があります。
そのような場合に備え、苦情処理の窓口を設置する必要があることは上述した通りです。

また、苦情処理の窓口を設置したからといって、頻繁に苦情等が起こっている場合は当然行政指導 等の対象になりますので、日々事業の健全性を保つ努力は必要になります。

しかし、苦情以外にも火災等の緊急事態の発生や、滞在者の病気・事故等のトラブルが発生した時の場合にも迅速に対応することができるようにしておくということも含めて責任者の連絡先等は明確にしておくことが大切になります。

まとめ


大阪市で特区民泊の認定(許可)を受けるためには、消防関連の要件等を満たしていくことに加え、近隣住民の方への説明が必要になってきます。

説明の方法には、説明会の開催・戸別訪問といった方法が考えられますが、その際に必要事項を記載した書面を使用して説明することが求められます。

また、いつ・どこで・どのような説明をしたのか?ということを記録に残し、特区民泊の許可申請の際に添付書類として提出する必要があります。

今回は、大阪市で特区民泊の許可を取得するために必要となる近隣住民の方への説明について書いてきました。

特区民泊の認定(許可)を受けようと考えている方の参考になれば幸いです。

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