民泊

大阪で特区民泊の許可申請を承っている綿谷行政書士法務事務所です。


大阪で特区民泊の許可申請を行うためには、保健所に書類等を収集・作成し特区民泊の許可申請をする必要があります。

もし、許可を取得することなく、民泊ビジネスを始めてしまうと無許可営業として罰せられることになります。

綿谷行政書士法務事務所でも、戸建て・マンション等で民泊ビジネスを行うための、特区民泊の許可申請のサポートをさせて頂いております。

大阪で特区民泊の許可申請を検討している方は、お気軽にご相談ください。

テレビ放送の特区民泊の特集にも出演しています

弊所の代表行政書士である綿谷は、MBSで放送されている「ちちんぷいぷい」の民泊特集にも出演しており、特区民泊の許可申請における実績もありますので、特区民泊の事業を検討している方も安心して相談することが可能です。


その他の実績はこちらを参照ください。
特区民泊の許可実績について

綿谷行政書士法務事務所の特区民泊の申請ってどんな内容?


特区民泊の許可申請をするためには、消防法建築基準法に適合させる必要があります。
また、近隣住民への説明や、外国人滞在者との間で定期賃貸借契約の締結等をするための、契約書を作成する必要があります。

以下、弊所が行う特区民泊の許可申請の内容です。

事前調査

特区民泊の許可を取得するためには、上述した通り消防法や建築基準法等の 各種法律に適合させる必要があります。

弊所では、消防法の確認を行い、どのような設備が必要なのかを調査し、必要な消防設備について調査させて頂きます

また、提携している防災業者と連携し、消防設備等に必要な見積りから、 着手まで一括でサポートすることが可能です。

消防法以外にも用途地域の確認等を行い、依頼者の方が特区民泊の許可を取得したい物件が、そもそも民泊許可を取得することが可能な物件であるかどうかの調査を行います。

消防法例適合通知書の取得申請

特区民泊の許可を取得するためには、自動火災報知器・消火器・誘導灯・避難経路図等を整備し、消防法に適合したことを証明する書面を管轄する消防局から取得しなければなりません。

この消防法例適合通知書は、保健所に特区民泊許可申請をする際にも提出する資料になります。

綿谷行政書士法務事務所では、消防法例適合通知書の申請代行も行っております。

近隣住民への説明

民泊の許可を取得するためには、近隣住民の方への説明が必要になります。
説明の方法には、①住民説明会の開催戸別訪問の2パターンが考えられます。
また、説明をするにあたっては、必要な事項を記載した書面を使いながら説明をしなければなりません。

もし、住民の方が説明会に来なかったり、個別に訪問しても不在であったりした場合は、必要な事項を記載した書面をポスティング等を行い周知していく必要があります。

綿谷行政書士法務事務所では、近隣住民の方への説明等もサポートさせて頂いております。

必要があれば他士業もご紹介可能

綿谷行政書士法務事務所では、税理士・司法書士やマンション関係に強いマンション管理士等もご紹介させて頂くことができますので、安心してご依頼して頂くことが可能です。

報酬の目安は?


許可取得の難易度等で費用は多少変わってきますが、目安としては

特区民泊許可申請

200,000円〜(税抜き)

となっております。
個人様・法人様問わずサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
また、英語・中国語等の他言語も対応しておりますので、英語圏・中国圏の旅行者をターゲットにしたい場合もお任せ下さい。

ご依頼から許可までの流れは?


お電話またはメールでお問い合せ下さい。

その後、お話を伺わせて頂き(その際に、図面・不動産登記謄本・契約時に渡された書類一式等があればスムーズにお話をさせて頂くことができます。)、実際に現地を拝見させて頂きます。

以下、簡単に許可取得までの流れを記載しています。

許可取得までの流れ

①事前調査(特区民泊の許可取得かどうか判断します。)
②消防法例適合通知書申請のための準備(事前調査後、許可取得可能と判断した場合。)
※提携を結んでいる防災業者のご紹介可能です。
③消防法例適合通知取得申請のための準備と並行して、近隣住民への説明・特区民泊許可申請をするための書類を収集・作成していきます。
④消防署の現地調査(現地調査で問題がなければ、消防法例適合通知書を取得します。)
⑤特区民泊許可申請
⑥保健所の現地調査
⑦特区民泊の許可取得

上記のような流れになります。
また、特区民泊の許可を取得するためには、資格がある一般廃棄物業者や産業廃棄物業者との契約を締結する必要があります。

よくあるご質問


よくあるご質問の代表例を以下に記載しています。

Q.民泊施設に宿泊できるのは外国人のみで、日本人はダメなのか?

A.政策の目的上は外国人の滞在環境整備を行うことが必須ですが、日本人が宿泊することを禁止するものではありません。

Q.最低滞在日数は?

A.大阪市においては条例で最低宿泊日数を2泊3日に設定しております。

Q.25㎡の図り方は?

A.壁心(上から見た時の壁の厚みや柱の中心線から、その囲まれた床面積)で図ります。ただし、ベランダは含まないので注意が必要です。

Q.外国語に英語は必須なのか?

A.外国語を用いることは必要となりますが、特定の言語を用いることを要件とし、又は用いる言語の数を一定数以上とすることを要件とすることを求めている訳ではありません。

Q.使用する外国語の契約書は必要か?

A.特区民泊の申請をする際には、使用する言語の契約書(滞在者と締結する契約書)が必要になります。
したがって、日本語の契約書と外国語に翻訳して契約書が必要になります。

Q.マンションでは特区民泊の許可は取得できないの?

A.マンションであっても特区民泊の許可取得は可能です。
しかし、区分所有マンションでは管理規約の変更などが必要になりますので、そのようなハードルをクリアしていく必要があります。
また、一定の条件を超えた場合は、消防法の特例が適用されなく可能性がありますので、消防設備の変更が必要になることもありますので、事前にご相談ください。

まとめ


外国人の方を対象にしたビジネスは、近年大きな注目を集めています。
大阪市で民泊事業を行う場合は、行政から許可を取得する必要があります。

事業を行うにあたりコンプライアンス(法令遵守)をしっかり守り、事業を発展させて行くことが求められています。

大阪市で特区民泊の許可取得を検討されている方は、綿谷行政書士法務事務所へお任せ下さい。

相談しやすい環境をお作りして、お待ちしておりますのでお気軽にご相談ください。

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