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安保関連法案、集団的自衛権について

おはようございます。

大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。

日常の法務問題について書いてきましたが、今回は今ニュースでも話題になっている安保法案、集団的自衛権について書きたいと思います。

現在国会では安保関連法案についての議論が行われています。

これは簡単にまとめますと、集団的自衛権の限定行使などを可能にしよう!という法案です。

これが良いか悪いかは私には正直わかりませんが、今までの日本は憲法9条により集団的自衛権が否定されていました。少し前に安倍首相が解釈を変更していますが。。。

憲法9条には

1項 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。

と規定されています。

1項を根拠に侵略戦争を放棄

2項を根拠に自衛戦争を放棄

と考えられています。

このようなことから日本は北大西洋条約機構にも入っていませんよね。

集団的自衛権とはアメリカ等の同盟国が攻撃を受けた場合、日本は関係なくても攻撃が出来るようになるということです。

たしかに過去と現在とでは時代も違い必要なことかもしれません。

しかし、武力をもたないからこそ他国に攻撃されないということも考えられます。

本当に難しい問題だと思います。

憲法学者の多数の方は、この安保関連法案が憲法9条に違反しているという考えを示しているのは、上記憲法の考えが根底にあります。

今後どのように流れていくのか、しっかり見ていこうと思います。

すこし、固いお話でしたが次回からはしばらく、日常の法務問題について引き続き書いていきます!

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