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口約束で保証人になれるの?

おはようございます。
本日も朝からしっかり更新していきます。毎日更新を目標に記事を書き続けていきます。
何事も継続することが大切ですからね。

さて、保証人という言葉を聞いたことがあると思います。
お金を借りるとき、不動産の賃貸借契約を結ぶときなど、保証人を求められる機会も結構あります。

では、友人Aから「お金を借りたいだけど、保証人になってくれない?」とお願いされました。
Bは信頼できる友人だし「いいよ!」と答えてあげました。
後日、その友人が1000万円の借金をしていたことが判明し、支払能力がなかったのでお金をかした債権者CがBに対し、借金の返済を求めてきた場合、Bは保証人としてAのために返済する必要があるでしょうか?

答えは返済する必要はありません
まず、保証には単純保証、連帯保証、共同保証など複数の種類があります。
一般的には何も取り決めがなければ単純保証となります。(商法では連帯保証になることに注意が必要ですが…この辺はややこしいので、省略します)

そもそも保証人になるということは、保証契約を締結する必要があります。
この保証契約は債権者と保証人との間で締結しなければいけません。
つまりこの場合はBとCの間で契約を結ばなければならないのです。

また、契約は口約束でも結ぶことは可能です。(コンビニなどで買い物をするときに契約書はかかないですよね。)
※契約書という書面に残すことで、証拠を残すことができるので、大事な契約の時は契約書の作成をすることをお勧めします。

しかし、保証契約に関しては必ず書面(電磁的記録)で契約を結ばなければいけません。

以上のことから、上記場合はBは返済する必要はありません。

 

契約書を残すことによって、言った言わないの紛争を事前に防止することもできます。綿谷行政書士法務事務所では「わかりやすく」「親切」「丁寧」に契約書、内容証明書、公正証書などの書面作成を代行させて頂きますので、お気軽にご相談ください!

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