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保証と連帯保証の違いとは?

おはようございます。
今日は寝起きが抜群によかったです!何故なのか。。。笑

さて、本日は昨日に続いて保証について書いていきたいと思います。
前回のブログはこちらから↓
口約束で保証人になれるの?

さて、保証(単純保証)と連帯保証の違いですが、
法律用語では
連帯保証では
補充性の否定
分別の利益の否定
されています。(厳密に言うとこれだけではないのですが。。。今回は省略します)

反対解釈をすると単純保証には、補充性と分別の利益が認められています。

補充性とは
二次的責任を負うということです。
つまり、単純保証には補充性があるので
催告の抗弁権、検索の抗弁権が認められています。
この辺は、法律用語連発で頭が痛くなってきますね。。笑

催告の抗弁権とは
簡単にまとめると、まずはお金を借りている債務者に請求しなさい!ということです。
お金を貸した債権者はいきなり保証人にはお金を返しなさいと言うことはできません。
※もちろん、お金を借りた債務者の所在がわからない時等は、催告の抗弁権は認められませんが…

検索の抗弁権とは
保証人がお金を借りた債務者が、弁済することが出来る旨を証明し、まずは債務者の財産から執行してくださいと
言うことが出来る権利です。

これが、二次的責任を負うということです。

つまり連帯保証には補充性は認められていませんから、お金を貸した債権者はいきなり保証人に対して、お金を返せと言うことができます。

連帯保証は怖いですね。。。

そして分別の利益とは
単純保証において、債務者が100万円を借りた場合に、保証人が2人いた時、(これを共同保証といいます)
債権者が一人の保証人に対して100万円全額請求したとしても、50万円しか返さなくてもいいということになります。
お互い返すお金を均分しましょうというのが、分別の利益です。

連帯保証の場合は分別の利益が認められていないので
100万円請求されると、100万円返さなくてはいけません。(もちろん求償権はあるので、弁済した連帯保証人は、債務者、他の連帯保証人に対しては、多く出した分を返せとは言えますが…)
連帯保証は怖いですね。。

結論は、簡単に保証人にならいようにしてくださいということです。

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