blog

死刑は残虐な刑罰にあたらないの?

おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。

さて、少し前ですが心斎橋の通り魔事件で大阪地裁は死刑判決を言い渡しましたね。

心斎橋は私もよくいくところなので、少し気になっていましたが。

そもそも憲法で「公務員による残虐な刑罰は絶対にこれを禁止する」とされています。

行政書士試験の勉強中ここにひっかかりました。死刑って残虐な刑罰やん!と。。

しかし、裁判所の判例で、直ちには残虐な刑罰にあたらないと述べられています。
もちろん、火あぶり、さらしくびなどの手段で死刑を執行すると残虐な刑罰にあたるとも述べられていますが。

もっというと、日本は国際人権規約の選択議定書にも調印をしていません。これは簡単にいうと死刑はしないよという議定書なのですが。。

なんにせよ、日本では死刑は認められています。

人を殺めるということは、最も重大な人権侵害だといわれています。もちろん、加害者にも人権がありますので、こことの兼ね合いでいつも、死刑反対派と賛成派がぶつかるのでしょうね。

色々な意見を聞き入れることが出来る柔軟な人間にならなければ笑

綿谷行政書士法務事務所では、日常の法務問題に対しても「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください!

ワンクリックで応援して頂けると嬉しいです↓
にほんブログ村 地域生活(街) 関西ブログ 大阪(市)情報へ
にほんブログ村

建設業許可、相続手続き離婚協議書作成はお任せ下さい!

綿谷行政書士法務事務所

所在地:大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル3階

Tell:06-6809-2755

HP:watatani-houmu.com
 

 

 

 

関連記事

最近の記事

  1. 建設業許可申請にかかる費用について考えてみました。

  2. 建設業(特定技能)の受入計画について解説

  3. 建設業の専任技術者を変更する時の手続きについて解説

  4. 建設業許可を取得する際に定款で注意すべきこと

  5. 特区民泊の許可に必要な消防法令適合通知書について