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クーリングオフの期間と特定商取引法について

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高額商品を購入してしまい、クーリングオフを考えた場合に注意しなければいけないことがあります。それはクーリングオフには期間が決まっています。また、契約等の種類によってクーリングオフをすることができる期間が異なってくることにも注意が必要です。
今回はこの期間とクーリングオフと密接に関わってくる特定商取引法について書いていきます。クーリングオフをお考えの方の参考になれば幸いです。

特定商取引法とは?

訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリングオフ等の消費者を守るルールを定めています。
つまり、消費者の権利を守っていくという主旨も含まれています。

特定商取引法の対象となっている取引の種類は?

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入などです。
詳しい取引の種類はこちらを参考にしてみてください↓
クーリングオフの方法、条件について

クーリングオフができる期間は?

クーリングオフができる期間は取引の種類によって異なってきます。
例えば

8日間以内にすべき取引

訪問販売、キャッチセールス、電話勧誘販売、学習塾、エステサロン、保険契約、ゴルフ会員権契約など

10日間以内にすべき取引

投資顧問契約など

14日間以内にすべき取引

預託取引など

20日間以内にすべき取引

マルチ商法、内職商法など

上記の期間制限が定められています。また、保険契約などの特定商取引法には規定されていない取引でもクーリングオフと同様の制度が設けられています。

いつから日数は数えられるのか?

例えば、訪問販売の場合は8日間以内にクーリングオフをしなければなりません。この8日間とは、法律で定められたクーリングオフについての項目が記載されている書面を取引の相手方から受け取った日から8日間以内とされています。
つまり1月1日に取引の相手方から書面を受け取ったとすると、
1月1日〜1月8日までにクーリングオフの意思表示をしなければなりません。
つまり、クーリングオフは書面ですることになるので1月8日までにクーリングオフの通知書を発信すれば良いことになります。
また、この書面の発信は郵便局が書面の内容を公的に証明してくれる、内容証明で行うことをお勧めします。
内容証明についてはこちらを参考にしてください↓
内容証明とは?

クーリングオフの効果は?

クーリングオフをすると契約は遡って消滅します。
民法の規定で考えると、契約解除をすると現状回復義務を負います。
原状回復義務とは簡単言うと
例えば
消費者が商品を受け取って中身を少し使った場合、それを金銭に換算して返還をする必要があります。
しかし、クーリングオフの場合、相手方は

違約金や損害賠償を消費者に請求ができない

契約の当事者である相手方は、クーリングオフによって契約を解除、撤回されたことによって損害を受けたとしても、消費者に対して損害賠償や違約金の請求ができません

代金返還義務

契約の締結に関して消費者が既に支払った金銭等があれば、相手方はこれを返還する必要があります。

引き取り費用は相手方が負担

既に商品等が消費者に支払われている場合は、その引取費用は相手方の負担になります。

などの効果があります。

まとめ

クーリングオフをするには決まった期間があるので注意が必要です。また、特定商取引法に規定されている取引以外でもクーリングオフと同様の制度が設けられているものもあります。個人で行動を起こすことが難しいと感じる場合は、法務の専門家である行政書士に依頼することも検討してみてください。必ず皆さんの力になることができます。

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