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本の出版が問題になってます。

おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
最近時事ネタが多いような。。。あくまで私個人の意見ですので…笑

さて、神戸市の事件で加害者が出版した手記が賛否両論されています。

基本的には憲法21条で私たちは表現の自由が認められています。
21条1項から
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する。」
憲法ではこのように規定されています。
しかし、裁判所の判例では憲法21条1項において、表現の自由は絶対無制限に保証したものではない。と述べられています。他人の財産権、管理権は不当に侵害してはならない。ということでした。

この事件の時は私自身は小学生でした。そこまでしっかりとした記憶はないですが、連日ニュースに取り上げられ、学校でも注意喚起され、事件の重大性を子供ながらに感じていました。数十年経ち大人になってから、あの事件をもう一度考えたらどのような感情、思いになるのか、という点で、この書籍の内容には正直興味はあります。

しかし、被害者側の立場になると心境はかなり複雑になります。

被害者側は出版差し止めを求めている中で、今後どのような動きになるのか注意深く見ていこうと思います。

私も、もう一度、表現の自由など憲法を学び直す良い機会になればいいなと感じました。

とりあえず本日も一日頑張っていきましょう!!

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