建設業許可

建設業許可の役員等の一覧表の書き方について解説

建設業許可を取得するためには、必要な書類を整え、行政に提出する必要があります。

その書類の1つに「役員等の一覧表」という書類があります。

そこで今回は、建設業許可を取得するために必要になる「役員等の一覧表」の書き方等を解説していきたいと思います。

建設業許可の取得を検討している事業者の方の参考になれば幸いです。

建設業許可全般については、以下の記事で詳しく解説をしているので参考にしてください。↓

役員等の一覧表とは


役員等の一覧表とは、「建設業法」及び「建設業法施行規則」を根拠として、建設業許可を取得する法人の役員等を記載して提出することが求められている書面です。

役員等とは

建設業許可を取得するための「役員等」とは、「取締役」「業務を執行する社員」「理事」「執行役」「顧問」「相談役」「株主等」に該当する者をいいます。

また、役職を問わず、取締役と同等以上の支配力を有する者についても記載しなければなりません。

ただし、「執行役員」「監査役」「会計参与監事」「事務局長」等は原則的に記載は不要です。

なお、この書類は役員等について記載する書類なので、個人事業主の方が建設業許可の取得を申請する際には、提出は不要となります。

役員等の一覧表の提出が必要なケース

役員等の一覧表は、法人で建設業許可を取得するようなケースでは、「新規」から「更新」まで全ての申請手続きにおいて提出が必要になります。

役員等の一覧表の書き方や記入例について


役員等の一覧表は、上述したとおり、建設業許可を取得する法人等の役員等について記載していく書類になります。

そのため「役員等」に該当する者を全て記載していきます。

以下、「役員等の一覧表」の記載様式を掲載しています。↓

以下の項目で詳しく書き方を送ります。

申請日、氏名、役名等、常勤・非常勤の別

①申請日

申請日は、行政の窓口に提出する日を記載することになるので、空欄で問題ありません。

②氏名

上述した「役員等」に該当する者を全て記載していきます。

また、姓名のフリガナ(カタカナ)も記載しないといけないので、忘れないように注意してください。

③役名等

②で記載した人材の役職名(代表取締役、取締役、相談役、株主等)を記載していきます。

また、役員と株主等を兼ねている場合は、役員の役名のみ記載すれば問題ありません。

④常勤・非常勤の別

各役員等が建設業許可を申請する法人において、「常勤」であるか「非常勤」であるかを記載します。

株主等の場合は、どちらにも該当しないので記載不要です。

株主等とは


役員等に該当する株主等とは、以下の者が該当します。

「法人でかつ株式会社である場合にあっては、総株主の議決権の 100分の5以上を有する株主、その他の法人にあっては、出資の総額の100分の 5 以上に相当する出資をしている者」

つまり、株主等であったとしても、上記に該当しない場合、記載は不要です。

役員等の一覧表の記入例


上記、事由を鑑みて「役員等の一覧表」の記入例を以下に掲載しておきます。↓

役員等の一覧表(記入例)

まとめ


今回は、建設業許可を取得するために必要な、「役員等の一覧表」について考えてきました。

建設業許可は、多くの書類が必要になり、手続きも煩雑になることから、専門家である行政書士に相談する方法も有効な手段ですので、ぜひ一度ご検討ください。

今回の記事が建設業者の方の参考になれば幸いです。

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